いわゆる多重事故などで、怪我を負わせた車輛が2台以上ある場合があります。これを共同不法行為といいます。
そういった場合には、怪我を負わされた者は、怪我を負わせたそれぞれ2台の自賠責保険に対して請求が可能です。つまり、限度額が2倍になるということです。(3台なら3倍)
通常、自賠責では怪我を負った場合に支払われる傷害保険金は120万円が限度ですが、加害車両が2台ある場合には、2倍の240万円が限度となります。死亡保険金の場合は1台では3000万円が限度ですが、2台なら6000万円が限度となります。
これは、どちらに請求しなくてはならないという決まりもなく、自由にどちらにも請求ができ、限度額になったら他の自動車の自賠責に請求するということも可能です。注意したいのが、限度額が変わるだけで個別の請求額に変化はないことです。
例えば、自賠責保険の基準では入院雑費は1100円ですが、共同不法行為で加害車両が2台でも2倍の2200円にはなりません。あくまでも限度額が240万円になるだけです。
なお、交通事故の被害者が二重に惹かれた場合で、どちらがどのような衝撃を与えたかわからないときは、受傷部位等についてどちらの事故によるか分別することが困難として、共同不法行為が成立します。
共同不法行為について質問です。1回目の事故(過失0)で通院、休業しておりました。これから様子を見ながらの仕事復帰したところにまたしても事故に会いました。1回目の事故の方は保険会社から全く打ち切りだと言われましたが、そうしなければならないのでしょうか?2回目の事故の時点で完治したわけでもないし、完治していなくても保険打ち切られたりするのであれば、1回目の保険も目一杯治療に当てたいのですが。
受傷部位が同じであれば、事務的には、2事故目が今後を引きつぎます。示談後は2事故目の支払い賠償金の一部を1事故目が支払う事になります(被害者抜きでの話し合いです)