自賠責に申請をしてもその結果に不満があり、異議申し立てを行ってもらちが明かないという時には、自賠責保険・共済紛争処理機構に調停の申し立てが行えます。
自賠責保険・共済紛争処理機構とは、自賠責と請求者の間にできた紛争に対して、適確な解決を目指して公正な調停を行う法律に基づき設立された社団法人です。
異議申し立ての末にたどり着くのはこの紛争機関ですが、その基準は自賠責と同じです。しかし、過失に関するや後遺障害に関する事が紛争機構によって変更される確率は17%もあります。つまり、自賠責の判断の17%は間違っているという事が言えます。
紛争機構での調停は全て書類によって公正中立で、専門的な知識をもっている弁護士、医師、学識経験者からなる紛争処理委員が審査を行い、当事者が出頭する必要はありません。
審査期間は4~6か月程度で、費用は無料、その調停結果に自賠責は従うことになっています。
一つ注意すべきことは、紛争機構に申請をした場合、再度異議申し立てをすることはできないという事です。よって、調停の申立ては最後の手段となります。(その後、裁判でのみ争う事が可能です)
実は交通事故にあった、兄は、事故から、1ヶ月ちょいで死にました。事故にあっても、入院は、しませんでしだ!病院では、後遺症の症状固定になる前に亡くなりました。腹水で、病院に、行きなくなってしまって、交通事故出の死亡も、認められず、後遺症も、認めてもらえません。生存したとしても、相当の後遺症が考えられると、病院は、別の用紙に、かいてくれました。自賠責には、駄目と言われました。泣き寝入りでしょうか?
後遺症の種類によっては、理論上、認定をもらう事は出来ます。が、しかしきわめて特殊な後遺症に限ったものです。「生存していたとして」という仮定の話では自賠責から認定を取ることはできません。
腹水が事故と因果関係がない以上は、自賠責から出るのは死亡までの治療費や慰謝料のみです。