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「治癒見込み」のテクニック 治療期間の取扱い

[記事公開日]2011/03/02
[最終更新日]

自賠責保険では、交通事故の怪我の治療期間は、起算日から最終日までの期間を言います。 起算日とは、初診日の事をいいますが、初診が事故日から7日以内であれば事故日が起算日となり、初診日が8日以降のときには、初診日から7日前を起算日とします。

最終日とは、医師が「治癒」と判断した日です。つまり、最後の通院日です。 この時、医師が「治癒見込」と判断すると、治癒見込みと判断した日から7日を加えた日が最終日となります。その分治療期間が増えて慰謝料も増える事もあります。

しかし、ハリ、灸、マッサージなどは、7日を加算する事はありません。つまり、常に治療最終日が最終日となります。

診断書には治癒や中止と書かずに、この「治癒見込」と書くのはテクニックとして応用できます。

なお、「中止」とは、治癒はしていないが、何らかの原因で治療をやめた時の事を言います。たとえば、患者が通院をしなくなったとか、症状固定となったとかなどです。

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2 thoughts on “「治癒見込み」のテクニック 治療期間の取扱い

  1. 病院に通院してたんですが打撲傷…しこりが取れないため通院してたのですが保険会社が病院代停止してきました。医者の許可ももらいながら通院してた文の病院代が3ヶ月越えた分は自賠責でませんと言われたんですが…ほんとに自賠責範囲でももらえないのかな?

    1. 平松様 3ヶ月で打ち切りになるケースはかなり多いです。詳しくは以下の記事を読んでいただければよいのですが、保険会社が「支払えない」と判断した場合においては、治療費には出ないと思われます。症状が残っているのであれば治療は続けるべきではないでしょうか。

      http://www.senryaku.info/iryou-14-1839

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