自賠責保険は、加入しなけならない制度です。しかし、残念な事に走行中の車両の中には無保険車が存在します。さらに、轢逃げにより、加害車両が特定できないこともあります。
・加害自動車の保有者が不明なとき
・自賠責保険の被保険者以外の者が損害賠償責任を負う場合
こういったときには、自賠責保険が請求できなくなるので、変わりに自賠法上の制度で「政府保障事業」というものがあります。この政府保障事業ですが、限度額は死亡時3000万、傷害時120万で後遺症も各等級に対する範囲で支払われるもので、自賠責保険とほとんど違いはありません。
政府保障事業の請求手続きは自賠責と同じで、保険会社に行います。
しかし、自賠責保険と政府保障事業の違いもあります。一番の違いは結果が出るまで時間がかかると言うことです。通常の自賠責では1ヶ月が標準ですが、政府の保障事業は3ヶ月から10ヶ月となっています。さらに、補償事業はかなり厳格な決まりがあり、少しのミスで補償事業からの補償が受けられないことが多いです。