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賠償金が自賠責限度額を超えた場合は?

[記事公開日]2011/01/19
[最終更新日]

交通事故の賠償金額が、傷害120万円、死亡3000万円の自賠責の限度額を超える金額については、加害者の負担となります。

自賠責の限度額を超えるまでは自賠責基準で損害の計算が行えることになり、過失相殺もされないことから自賠責を有効に活用するのは1つのテクニックです。

加害者が、任意保険に加入している場合には、その任意保険会社から限度額を超える賠償金の支払がなされます。賠償金が越えた時点ですべてが任意基準となりますので、場合によっては健康保険で治療費を圧縮する必要も出てきます。

通常こういった場合には、任意保険会社が自賠責保険、任意保険の保険金をまとめて一括して支払を行います。(「一括払い」といいます。)

その後、任保険会社が立替えた分を自賠責保険に対して加害者請求を行うのです。この一括請求を行う手続きをすると、被害者請求も加害者請求も行う事ができません。

ただし、保険が共済の場合には、この一括払いができないことがあります。

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4 thoughts on “賠償金が自賠責限度額を超えた場合は?

  1. 質問お願いします。
    落下物を、私の車両でひいてしまい。その車両を見つけ物損事故になりましたが、5対5の過失割合になりました。ここまではよいのですが、人身事故にし、簡単に言いますと休業補償20万、通院費20万、その8ヶ月で115回通院しました。結果、160万の半分で支払いは80万だと言われました。これで示談したほうが良いのか?それとも休業補償と通院費を要らないと言って120にした方がお得ですか?
    対策案宜しくお願いします。

    1. 自賠責のみの解決ということでしょうか。それならば全ての賠償金をあわせて120万円は出るはずです。160万円の半分で80万円だと言われる場合は、40万円は治療費として病院に支払っている場合に考えられる主張で、この場合は120万円を受け取ることが出来ません。

  2. 任意保険未加入 自賠責のみ加入 自賠責限度額超えてる場合 超えた分は加害者に請求できますか?

    1. 酒田様 もちろん請求できます。ただし、加害者本人が無資力だった場合において親子・兄弟に請求することはできません。

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