交通事故によってできた外見上の瑕疵、つまり消えない傷跡や火傷などに対しても慰謝料は認めらます。
その、傷跡などが後遺障害の等級に該当する場合はそれによりますが、そうでない場合は個別に判断をする必要があります。しかし、 保険会社にしてみれば、後遺障害に該当しないキズに対して慰謝料を払うことは避けたいと考えます。
後遺障害に該当する傷は、創面癒着後6ヶ月となっているので、抜糸したときから6ヵ月後に残った傷跡で、後遺障害を申請することになります。
以下に、醜状傷害の後遺障害等級別に慰謝料を記します。
男女で差があるのは、外見に対する考え方の違いから当然の成り行きと考えられていましたが、男女差別の観点から改訂されると思われます。
醜状障害の後遺障害等級
女性
7 級 12 号 女子の外貌に著しい障害を残すもの 409~1000万円
12 級 15 号 女子の外貌に醜状を残すもの 93~290万円
男性
12 級 14 号 男子の外貌に著しい醜状を残すもの 958~2370万円
14 級 10 号 男子の外貌に醜状を残すもの 32~110万円
男女共通 上肢・下肢
12 級相当 上肢又は下肢に手のひらの 3 倍以上の瘢痕を残すもの 93~290万円
14 級 4 号 上肢の露出面に手のひら大の瘢痕を残すもの 32~110万円
14 級 5 号 下肢の露出面に手のひら大の瘢痕を残すもの 32~110万円
男女共通 日常露出しない部分
14 級相当 胸腹部又は背部臀部の全面積の 4 分の 1 以上の瘢痕を残すもの 32~110万円
12 級相当 胸腹部又は背部臀部の全面積の 2 分の 1 以上の瘢痕を残すもの 93~290万円
追記:平成22年の改正で男女平等の観点から、次のように等級が改められました。基準は上記と同じです。
男女共通
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの
こんにちは、交通事故で大腿骨を骨折し、太ももを中心に傷口が9ヶ所、傷口の合計の長さは30センチ弱残りました。
この内容で慰謝料の請求は認められるものでしょうか?
阿部様 入通院における傷害慰謝料については、治療の実績があれば通常認められることになっております。
その他、今回の事故については後遺障害の慰謝料が支払われる可能性があり、そのためには後遺障害等級の認定が必須となってきます。
詳しい内容についてご説明が必要なようでしたら、メールフォームよりお問い合わせください。詳しく説明させていただきます。
■お問い合わせ先
http://www.senryaku.info/toi
よろしくお願いします。
7月に高校一年生の娘が登校中に自転車と車で接触事故をおこしました。
割合は自転車(娘)2対車(相手)8です。
怪我は大したこと無く通院のみで終わりました。
その時に膝に傷をおい大きさは半径2cmほどです。 深さが結構あり未だにのこっています。
年数をかければ薄くなるとは思うのですがなにぶん高校生で女の子というのがきになります。
既に通院も終了しており今は保険会社から最終のしょるいがきているじょうたいです。
学校が遠いいと言うこともあり通院もあまりできず支払い金も少額です。
少し不満を持ってるので回答の程よろしくお願いします。
油木田様 自賠責の後遺障害等級に「醜状痕」の認定がございますが、2cmということもあり本件は該当しない可能性が高いと思われます。ただ、あくまでこれは自賠責の規則に沿った回答であり、露出する部分においての傷はお気持ちにおいても、とてもお辛いかと思われますのでその部分をしっかりと主張されるとよろしいのではないでしょうか。
先週の水曜日に 妻が横断歩道上歩行(歩道用信号・青)、
自動車が(黄色点滅)で右折進行で妻と接触し 妻の左足を負傷しました。
妻は去年8月に骨盤と左大腿骨に人工股関節を入れてリハビリ生活中でした。順調に治っていたのですが、この事故で骨折しました。
主治医の診断では
病名:左人工股関節周囲骨折
附記:2015/11/25(水) 上記受傷。
2015/11/27(金)観血的整復固定術施行。
全治8週間と診断する。
以上と診断されました。
この場合の標準的な慰謝料と後遺症の等級、金額・慰謝料等を教えていただけますでしょうか。
今回の手術後一度は退院するのですが リハビリでの通院と再手術の場合の入院費用等は 出るのでしょうか。
このようないわゆる「既往歴」がある場合には、後遺障害については、事故前の状態と症状固定時を比べて、事故前よりも悪くなってしまった部分に対して後遺障害が認められます。
再手術については、事故が無ければ必要が無かったものであれば、当然に認められます。
リハビリについては、事故前と今後の症状の推移で考え方が異なるので、現時点では「相当な範囲で認められる」という説明しかできません。
慰謝料については、相当な範囲で認められた通院実績に対して支払われ、後遺障害も認定された等級に対して支払いが行われますが、まだ算定できる時期ではないと思われます。
交通事故で足にかなり傷と肉がそがれています。外貌醜状で慰謝料をいただきたいですが、ほんの気持というのが納得いかないのですが、そういうことは裁判できますか?それとも弁護士さんにいろいろ戦ってもらえるものなのでしょうか?
それとも自賠責調査事務所さんの判断以上のことはできないのでしょうか?
弁護士さんのいうことでは、正座ができない状態の足と足の傷と合わせて500万くらいだと言われて、ほんとうにびっくりしています。この現実はひっくりかえせないのでしょうか?よろしくお願いいたします。
オオクボ様 後遺障害等級の認定はお済みでしょうか?もし認定後でしたら等級および認定された足の具体的な場所をお教えください。
17才の娘が原付で事故にあいました 相手は相手の会社所有のトラックです
娘は青信号の交差点を直進、
相手は反対車線から右折で交差点内で衝突しました 鼻骨骨折で手術後目の下に1.5センチの傷が残りました 13日間の入院と退院後3回通院してます 相手からは退院後一度だけ連絡があり、相手の保険会社からも二度連絡があっただけです 慰謝料や通院費などいつどういったかたちで貰えるのでしょうか また、いくら位請求出来るものなのでしょうか
交通事故の慰謝料は、通院期間と、通院回数で決まります。よって、治療が終了した時に治療実績に基づいて請求するものとなります。なお、通院交通費については内払いの請求が可能です。
こどもが授業中、隣の席のお友達から鉛筆でアゴ、唇があるところのしたを鉛筆で刺されまして、黒い穴があいてしまいました。
このままだと、皮膚科で刺青のようになるといわれ、整形外科で洗浄AND縫合手術をしてもらいました。
一年半たちましたが、やはり跡はまだあります。
最近、学校の団体で賠償責任保険に加入していることを知り、その保証範囲内であれば相手の親に話し、請求したいと思っております。
大体でよいのですが、精神的損害を含め、いくらで請求するのが妥当でしょうか。教えてください。
通院実績のよって変わりますので、通院期間と日数が必要です。なお、保険の補償の範囲内という事であれば、定額かもしれません。
先週末の明け方、スナックのお客様に殴られて鼻の頭を2針縫い、鼻も骨折し形成術を受け差診断には休業3週間出てますが、どうしたものでしょうか?
然るべき損害賠償金の請求を行うのがよろしいかと思われます。具体的な金額が解らない場合は、専門家にご相談されるのがよろしいかと思います。
今年の3月、息子小学3年生が、自転車、相手は車と、ぶつかってしまい、鎖骨骨折、右肩傷、指の間、足の膝など、傷があり、3ヶ月毎日通院で治療に通い、相手側の自賠責保険で、示談という形で、保険金が、出たのですが治療は、終了したのですが、未だになかなか、傷が治らなく、毎日カットバンを貼ってる状態です。膝の一番傷は盛り上がて、残っていて、一番激しかった肩の傷が皮が薄く赤く、たまに、皮がむけて、汁が出たりと、なかなか治りません。この場合、また、保険会社に連絡して、治療に行った方がいいですかね?
きちんとした示談を締結している場合は、加害者側に負担を求めることはできません。
21才の妻のことですが、2ヶ月前に交通事故(車対車)でこちらが2相手が8の責任割合にきまったのですが妻の片腕、肘から手首にいかないくらいまで切って跡が残ってます。慰謝料とれるのですか?とれるならどのくらいとれるでしょうか?
こちらをご参照ください。
少年犯罪被害(傷害事件)について質問です。3年前の8月に道で因縁をつけられ顔面を殴打され、顔(上唇の上部)に1センチほどの傷が残っています。当時交通事故に遭った後で、事故で前歯2本に損傷を受け治療中でしたが、その事件が原因で治療中だった前歯2本とも失う結果となりました。前歯については、現在インプラント治療中で交通事故の保険で支払ってもらっています。ただ、少年に殴打されたことによる傷が今も残ったことに対し、慰謝料請求をしたいと考えますが、加害者少年側へはどれくらいの慰謝料請求できるでしょうか。
単純に傷害事件の慰謝料としては30~100万円が相場です。
55歳の妻のことです。飲食店に勤めていました。4月の中旬に勤務中店の支配人のミスで体の40パーセントに大火傷を負いました。今も入院中です。
会社側とは弁護士を立てています。支配人個人からも慰謝料はとれますか?
2重にいただく事はできません。慰謝料が10としたら会社が10支払えば支配人には請求しません。
20代未婚女性です。友人が単独事故を起こし同乗者していた私も被害にあいました。顔面おでこの真ん中に3〜4cmの傷が一つ、眉の上に3〜4cmのうっすらとした傷が3つ、まぶたをV字に5cmほど切りました。治療期間は1年ですが通院は10回です。通院費などは保険で支払われていますが慰謝料はとれますか?あと後遺症認定は全ての傷に対して認められるのでしょうか?
もちろん、傷が後遺障害の基準に達していれば、等級は認定されます。ただ、合計の長さではなく1つの長さが基準なのでお気をつけください。
また、通院慰謝料は当然請求可能です。
18歳の女性です。自転車で横断歩道を渡っていたところ交差点で左折してきた車にはねられました。全身打撲という診断で体の傷はどこもそう深くありませんでしたが、今半年ほど通院して残っている傷が肩と腕と足にあります。露出部分ではありますが一番濃い足の傷は4㎝ほどで腕の薄い傷跡は10㎝程度です。これほどの程度でも慰謝料を貰うことは可能なのでしょうか?貰えるとすればいくらぐらいでしょうか?
後遺障害に該当しない傷痕として考えると、病院で傷痕を綺麗にする治療費の負担の請求という形を取った方が、話は有利に進めていける事が多いです。これを慰謝料として請求すると、後遺障害とならない以上はどうしても低額な金額となってしまいます。
高専の学生の指示のもと、5歳の女の子が手持ち花火を作り、火薬の量が多く、持ち手の反対の腕に花火が飛び散り、三カ所火傷をしました。
高専側は事実確認を怠り、悪いのはそちらで学校の保険適用外と言い、事故後20日後に書面にて保険適用の通知が届きました。謝罪は全くありません。娘の腕には火傷の跡が残っています。通院10日ですが、治療費、付添い介護日、通院交通費、慰謝料等を教えて下さい。誠意が全くないため、どう対応していいのか考えています。アドバイス、お願いいたします。
ちょっと具体的過ぎて質問というより相談に近いですが、親としての心情を差してお答えします。
通院日回数が10日、期間は倍以上と仮定して、以下の通りです。
自賠責基準で考えると通院慰謝料は8.4万円、通院交通費は実費、付添看護費は1日2050円(これ以上の休業損害が発生していた場合はその金額)で通院回数を掛けます。ただし、裁判基準ではこれよりも高額になります。
あとは、後遺障害として傷が残るかどうかというところです。連なる醜状痕が手のひらより大きい場合は14級と考え、それに応じた損害賠償が可能となります。
傷痕の後遺障害について
いずれにしても、保険適用の有無に関わらず、責任のある者が賠償責任を負う事になるのは当然のことです。
5年生の娘が、公道を通行の際、解体工事現場の養生シートから突き出た金属パイプの先で脚を切傷し、救急車で運ばれ17針縫いました。大腿部の真ん中位で傷は7センチ。完治後もケロイド症と診断。
相手側の保険会社は事例がないし、後遺症と認められないので治療費しか認められないと言います。慰謝料は請求出来ないのでしょうか?
確かに後遺症とするには難しいかしいと思われますが、判例ではそのような後遺障害に該当しない傷を負った場合は、傷害慰謝料の増額がなされます。ただし、これは、話し合いで保険会社に支払わせるのは難しく、裁判を行わなければなかなか認められることはりません。
母の事ですが、自転車に追突され、顎を数針縫いました。傷は1.5センチぐらいです。人身事故としましたが、慰謝料はどの程度、請求できるものでしょうか。通院日数は4日ぐらいです。
4日の通院となると、少ないように思えますが提示されるのは自賠責基準で33600円です。傷痕については後遺症とはならないので、336000円に上乗せして勘案することになりますが、話し合いでの解決は難しいので交通事故紛争処理センターなどの利用をしたほうがよろしいかと思われます。
20歳の娘が半年ほど前にタクシーを利用していて事故にあい、おでこに3センチの傷が残ってしまったのですがタクシー会社からの慰謝料が294000円という金額を提示されたのですがとても納得できないでいるのですがどうなのでしょうか?
これについては、後遺障害の申請という事が考えられます。等級を獲らなければ、相手がタクシー会社ということを考えれば。傷についてて特別な賠償を得る事は裁判所をしない限り難しいので、まずはその等級を獲らなければなりません。後遺症についてhttps://www.ura-senryaku.com/
彼女がチャリで転倒しました。
原因はチャリの初期不良で下り坂で急にチェーンが外れ、頬、肩、手、膝を怪我しました。
病院での治療は終わりましたが4ヶ月近く経った今でもまだ傷は残っています。傷の大きさはどれも1〜2cmくらいで小さいのですがどれも露出するところにはっきりと残っています。
この場合、慰謝料は取れるのでしょうか?また、その時に壊れた財布なども弁償してもらえるのでしょうか?
まずは、事故と初期不良との因果関係を相手方が認めているかどうかです。認めていなければその因果関係の立証をしてから、治療費や慰謝料を請求する事になります。治療費が認め荒れてるのであれば、慰謝料の請求も可能です。もちろん、財布も補償の対象です。
交通事故でスネに5〜6センチくらいの傷跡、火傷があるのですが、保険屋に言ったら傷跡は手の平大でないと慰謝料はでないと言われました。
しかし、いろいろネットを見ていると同じ位の傷跡でも幾らか慰謝料貰ってる人もいるみたいで。申請してもいいのでしょうか?
申請自体は可能です。
ただし、認定されません。
上乗せされるとしたら通院慰謝料に対してとなります。
自転車と歩行者の事故で歩行者で被害者側(100%)です。ふくらはぎに相手の自転車が接触し裂傷、傷は治りましたが傷跡(1×2㎝)が黒ずみ跡が残ってしまいました。40代女性で仕事もしており、通勤や職場、プライベートでも膝下は露出される部分なので気になります。相手からは示談を求められていますが、治療費だけでは如何なものかと考えています。一般的な相場などあったらお教え願います。
自賠責の後遺障害基準だと、傷痕に対する等級の評価はなく「後遺症」として賠償金の対象とはなりません。
その分、通常の慰謝料を増額させて示談を行うべきものと思われます。