後遺症が残った場合には、その後遺障害の等級に対して入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは別に別途慰謝料が算定されます。しかし、等級をとらなければ、後遺症に対する慰謝料は絶望的とお考えください。
詳しくは後遺障害のところで説明していますが、後遺障害と認定された日(症状固定日)を境にして通院慰謝料と、後遺障害慰謝料が別々に認められます
つまり、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料は別途独立して算定し、加害者が支払ったり、被害者が受け取ったりするものということです。交通事故の賠償金はこの後遺障害によるところが大半で、後遺障害の等級を取る事が、賠償金を多く得る道への近道です。
又は、手術する方法があり、リハビリが長くなって、手術しても治らないかもしないと言われました。三カ月通院して後遺症取れるならいいんですが、手術してもうはん
小倉様 どういった後遺症に該当するかをお伺いできていないので一般論でしかいえませんが、もし可動域の制限や重い疼痛などで後遺症を立証しようとするのであれば、それ相応の検査は必要かと思われますが、行っていますでしょうか?きちんとこういった理由で後遺障害が残りましたと検査結果を踏まえた医学的な証明ができていないのであれば、たとえ6ヶ月であっても非該当になる可能性が高いのではないでしょうか。もし、必要でありましたらきちんとした回答をさせていただきますので、メールフォームよりお問い合わせください。
http://www.senryaku.info/chamamail0/form.cgi
6月1日の小指骨折して三カ月通院しています。医師はこれ以上良くならないから、後遺症の診断書を書いてくれるのですが、半年通院しないと
後遺症は取れないですよね。
先日車対車の事故にあいました。
私の方が被害者で、腕に6センチ程の縫い傷と
まだ皮膚の中に複数のガラス片が残ってしまいました。
神経の近くにあるそうで、取り出すのも難しいと病院で言われました。
手のひら大の傷ではないので、やはり後遺症害の申請は難しいでしょうか?
傷痕に対する後遺障害の認定は難しいかと思われますが、ガラス片が残っているという事なので、具体的な症状があれば後遺症と認められる可能性は極めて高いものと思われます。
交通事故で
右足小指を骨折しました。
骨が、真っ直ぐ綺麗な状態ではくっついていません。
医者がい言うには、手術しても、元の綺麗な状態には戻らないとのことでした。
これは、傷跡として慰謝料が発生するのか、それとも後遺症として慰謝料が発生するのでしょうか?
また、この小指骨折により、将来的に膝などの関節にも障害が出てくる可能性も考えられるので、こういった場合の慰謝料というのは、発生するのでしょうか?
傷跡がどのようにあるのかわかりません。
後遺症として慰謝料が発生するには、後遺障害の投球が認定されなければなりません。
なお、小指の骨折で「将来的に」膝に支障が出ても自賠責の後遺障害には該当しません。
お返事ありがとうございます。
>傷跡がどのようにあるのかわかりません
小指中足骨骨折ですが、骨は元のようには戻らないそうです。
歩くことはできるのですが・・・・
こういった場合、どのくらいの慰謝料が発生するのでしょうか?
今回の場合は単に骨が曲がってくっついたというだけのみでは後遺証ギアの対象とはなりません。したがって、通院慰謝料のみになります。後遺障害に該当するには、何らかの具体的症状があって初めて認定されます。後遺症が認定されれば最低でも75万~賠償金が増すことになります。
叔母が人身事故に合いました、タクシーが道に迷いギアチェンジし忘れバックしてきてぶつかり顔面すり傷 額に5.5針縫う怪我と両手にしびれが残っています。
3ヶ月半たちます。
入院はしてません。
通院は現在で20回位です。
通院慰藉料の算定のは通院期間も必要となります。
今回は後遺症の申請もお考えください。