人身事故で慰謝料が支払われるのは交通事故の受傷によって入通院を行った時だけです。交通事故で物損事故で入通院がない場合は慰謝料は支払われません。
目次
人身事故の慰謝料は2種類ある
交通事故の慰謝料は2種類あります。それは別々に計算される次の2つです。
2、後遺障害の慰謝料
1、人身事故の慰謝料とは、交通事故で入通院をした場合に認められる賠償金の一つですが、被害者がこうむった精神的な負担に対する損害の事をいい、実務では入通院慰謝料や傷害慰謝料と表現します。そして、この慰謝料の金額は、入通院の日数(後述)と受傷の程度の2つで決まります。逆にいえば、慰謝料が計算できない時もあり、それは人身事故で通院が全くない場合という事になります。
2、後遺障害の慰謝料とは、後遺症が認定された時に通院慰謝料とは別に支払われる慰謝料で、1~14級に分かれている後遺障害の認定等級によって金額が決まります。ちなみに、交通事故の賠償金の7割がこの後遺症によるものといわれています。
つまり、人身事故の慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがあるという事になりますが、現在ではいくつもの実務の積み重ねによって、これら交通事故の慰謝料には一定の基準が存在し、ある程度の事前計算が可能となっています。
ただ、その人身事故の慰謝料基準は3種類あり、ケースバイケースで適用されます。(もっとも、この基準の間に金額の差があるからこそ、示談交渉が必要になってしまうのですが。)
その中でも、もっとも実利にかなった基準なのが、過去の判例傾向と、弁護士が裁判官の意見を聞いたうえで作成した基準です。その慰謝料基準の名は「民事交通事故訴訟・損害賠償算定基準」いわゆる赤い本と呼ばれるものです。実務では、赤本基準、裁判所基準、弁護士基準などと表現されます。
そして、この赤い本以外の慰謝料基準は、「自賠責基準」と「任意(保険会社)基準」の2つとなります。
人身事故の慰謝料3つの基準
慰謝料表というものが存在し、入通院の日数に比例して増えるが、月日が経過するごとに月当たりの慰謝料が減っていく
・ 自賠責保険
「一日4300円×入通院の日数(通院期間or通院実日数×2、のどちらか小さい方)」ただし、人身事故の賠償金が120万円以下の場合に適用される。
・ 任意保険
非公開基準 入通院の日数に比例して増える(一定の基準は存在する。月日が経過するごとに月当たりの慰謝料が減っていく)
これら3つの慰謝料金額の根拠は、
裁判所基準は、裁判で認められるであろう金額であり、
自賠責の基準は、自賠責保険から支払われる額であり、
任意保険基準は、保険会社が提示してくるであろう額、
ということになります。
なお、裁判所基準(弁護士基準)の請求を任意保険会社に行うと、「弁護士に委任していないので弁護士基準は採用できません」などと言ってきますが、弁護士委任をしても「裁判でないので、裁判所基準は採用できません」と言ってきます。保険会社の言い訳は、結局、慰謝料を払い渋りたい為の口実にすぎません。
なお、、金額の大小は
裁判所(弁護士会)基準>任意保険会社基準≧自賠責基準
となっています。
慰謝料の対象となる入通院日数(総治療期間)
慰謝料を計算する際に適用する入通院の日数は、それぞれの基準によって異なります。
裁判所基準 入院期間は入院期間、通院は通院期間。ただし、通院回数が極端に少ない場合は実治療日数の3倍または3.5倍とする。(これを慰謝料表に当てはめて算出する)
自賠責基準 入院は入院期間、通院は実治療日数を2倍したのと、治療期間を比べてどちらか少ない日数。
任意保険基準 非公開を原則とされていますが、これらの基準は強制されるものではありません。被害者の治療費、交通費、休業損害の大小によって多くもなれば少なくもなる場合もあるあいまいな基準です。非公開の任意保険基準がゆえに、「弊社基準」などと言って、どのくらいの慰謝料を算定するかは任意保険会社の自由なのです。結局のところ、一応の目安はあるものの、個々の事案により調整がなされるのが実情です。
逆にいえば、その示談金の調整方法、何を主張するのか?テクニック等で賠償額は違ってくるともいえます。実際には、休業損害の期間を短くする代わりに慰謝料を増やすといったやり方や、慰謝料を払うから後遺障害認定(治療を打ち切ってくれ)してくれ、丸い数字にして・・・、双方の主張の中間値の慰謝料金額で、といった交渉がなされたりしますが、示談の最終段階でもない限り慰謝料は慰謝料として独立して算出すべきです。なぜならば、任意保険会社は「慰謝料で診ますので~~は勘弁してください」などと、示談交渉前に言ってきたりします。これは、宜しい事ではなく、~~は~~として、しっかり損害賠償として計上すべきなのです。
交渉過程では当然、任保険会社は任意保険基準を主張しするし、裁判ではほぼ赤い本基準の金額になるし、自賠責保険の支払は当然のように自賠責基準になります。もちろん、被害者は最も高額な裁判基準を主張すべきです。
最後に、慰謝料算定の基準には青い本というものも存在することをご紹介します。
青い本とは「交通事故損害賠償算定基準」の事で、日弁連交通事故相談センターが発行している本です。これは、赤い本に比べてややローカル的な基準で、慰謝料の基準が掲載されています。赤い本の出版が日弁連交通事故相談センター東京支部発行に比べて、青い本は全国版だからとという理由もあります。
さて、青い本の慰謝料ですが、青い本では同じ期間と症状でも金額に幅を持たせているのが特徴で、対する赤い本は数字は一つに絞られています。
例えば、交通事故に遭って一ヶ月入院が必要だったとします。この場合の慰謝料額は、赤い本は53万円ですが、青い本では32万から60万円となっています。
どちらを使用して、慰謝料を算定するかはケースバイケースですが、実務では赤い本の方がややリードしているといって良いでしょう。
また、中でも自賠責基準を除いた慰謝料で、例えば訴訟では下記の4つの増減額事由が勘案されます。
増減額事由
1.外見に消えない傷跡が残った場合
2.事故が悪質な場合
3.示談交渉の労力が必要以上にかかった場合
4.加害者が保険料を負担していて被害者が搭乗者損害保険を受領した場合
大まかな人身事故の慰謝料は、無料で試算しますので、
1、入院・通院期間
2、実通院日数(病院へ通った日数)
4、傷病名または症状
5、減額事由があれば
6、後遺障害の等級
その内容をページ下部のフォームからお知らせください。
また、後遺障害の慰謝料については、後遺症障害の慰謝料をご参照ください。
1.総治療期間 250日2.通院実日数 80日
3.頚椎捻挫
追突事故で廃車になりました。4台が絡む事故の1番後ろでしたが、後遺症もなしでした。慰謝料の提示額が弊社任意基準で59万は妥当でしょうか?既払い額として治療費、通院費、休損で約93万です。宜しくお願い致します。
はぶ様 任意保険基準ですと約60万円ですので、妥当な数字ではないでしょうか。ちなみにですが、裁判基準になりますと約80万円となりますので、約20万円の増額となります。弁護士費用特約に加入しておられるのであれば、ご相談されてみるのもよろしいのではないでしょうか。
1.通院期間
現在108日通院中です。
2.現在60日通院中です。
3.病院の診断は肩、首の打撲2週間となっています、
備考、自転車同士の事故で向こうが斜め横断しようとし事故にあっています、向こうの
保険屋は共栄火災です。
10.0ではないですが出来る限りの
事はしますと言われております。向こうのお願いで損害事故で健康保険を使用しています、
査定額はいくらくらいになりますか
くりた様 自転車事故においては自賠責保険を参考にして支払われているケースが多いようですので、通院総日数をかけると通院慰謝料は45万円×過失割合分の減といったところではないでしょうか。ただし、すべての日数が認められるかどうかは相手保険会社との話し合いかと思われます。
宜しくお願いいたします 1 入院6日 2 治療期間6ヵ月 3通院日数65日 4 左肩鎖関節脱臼プレート固定手術 頭部5センチの裂傷 5過失割合9対1 被害者
マスダ様
任意保険基準 約90万円
裁判所基準 約120万円です
肩鎖関節プレートを入れたとの事ですが、骨のくっ付き具合や肩の動きははいかがでしょうか?
もし外見にて骨が飛び出てくっ付いている場合や、肩の動きの制限がある場合などには後遺障害の申請および慰謝料の増額ができるかもしれませんので、よろしければメールにてご連絡をください。無料にてお見積もりさせていただきます。
ありがとうございます プレート除去の手術をしてまだ三ヶ月ですので症状固定までの半年を目安に考えていますが今のところ骨の突出だけが気になります 仮に骨の突出だけでも後遺障害は認定されますか?
マスダ様 実際の程度を確認しないと「確実に」とは言えませんが、外見上にて一目で変形がわかる突出でしたら認定される可能性が高いと思われます。
もちろんですが、後遺障害の申請に関しましては、しっかりと立証した内容をを診断書に記入する事が認定のための必要要件となってきますので、具体的なご相談につきましては当職にメールにてご相談していただけましたら幸いです。
2015:05:20 AM7:10
停車中に追突されました
過失割合は0:100です。
1、入院 なし
2、通院期間
5月 6日
6月 27日
7月 15日 (20日以上通院予定)
3、実通院日数 48日 (または53日)
4、症状 むちうち、
5、減額事由があれば ?
現在通院中、事務員一人のため、休みを取るのは難しい
全額とは言いませんが、主婦手当はもらえないのでしょうか
整骨院から帰ると、7時近くになります。
今は、主人が手伝ってくれるので、病院に行けますが、時々けんかになります。
自賠責基準で39万円、裁判所基準で50万円となります。休業損害につきましては時間単位であっても休業の証明ができればもらえる事になっています。
交通事故ではなく、業務上過失致傷になります。
加害者側の100%過失になります。
入院期間:55日間
傷病名または症状:右脛骨開放骨折、左側頭骨骨折
減額事由があれば:なし
現在、まだ通院中ですが、入院期間の慰謝料を教えていただけますでしょうか。
慰謝料は裁判所基準で93万円、
人に基準で62万円と試算されます。
8か月ぐらい病院に通っていますが、慰謝料の自賠責基準は自賠責から支払われる120万円以内には治療費やMRIなどの費用も含まれますか?
8ヶ月で100回ほど通院しています。
慰謝料はいくらくらいになりますか?
事故は100:0で被害者です!
信号待ちで停車中20kmで追突されました。
あと停車中信号待ちで窓に右肘ついていたため、右肘捻挫の診断ついてます。
レントゲンでは左肩が上がり右肩が下がり、右肩甲骨に可動域が制限されています。後遺障害は何級おりると推測されますか。
>8か月ぐらい病院に通っていますが、慰謝料の自賠責基準は自賠責から支払われる120万円以内には治療費やMRIなどの費用も含まれますか?
含まれます。
任意保険基準で44万円です。後遺障害については、MRIの画像も踏まえて見ないと何ともいえませんので、必要でしたらメールでご相談ください。
追突事故(過失0、主婦)による頚椎捻挫、総治療期間379日間、通院時日数138日での慰謝料947800円は妥当でしょうか?
妥当であると思われます。
停車中に追突されました。
過失割合は0:100です。
1、入院 なし
2、通院期間 39日
3、実通院日数 17日
4、症状 むちうち、全身打撲
5、減額事由があれば なし
よろしくお願い致します。
自賠責での慰謝料は14.2万円、裁判所基準での慰謝料は24万円と試算されます。
通院期間12\15から4/10まで;通院回数62回数ですか。慰謝料は52マンぐらいでいいですか?4200x62x2=520800
自賠責基準では慰謝料金額はその通りの数字となります。
通院期間91日、通院実日数47日、の慰謝料の金額を宜しくお願いします。後、病院は最後は中止にするべきか完治にするべきか悩んでおります、症状は頚椎捻挫だけで痛みは、ほぼ、なおっています。
ほぼなおっているという事であれば中止だと思います。慰謝料については
自賠責で39.48円
裁判所基準で53万円の慰謝料と計算されます。
人身事故の損害賠償についてお願いします。
1、治療期間185日
2、通院日数36日
3、頭部挫創(13針).頚椎捻挫.右肩関節捻挫etc.
4、なし
5、申請したが事前認定却下
治療費 約38万円
賠償金 約44万円
総計 約82万円
手元に残る金額 約44万円
これは妥当なのでしょうか?支払い基準は他には変えられないのでしょうか?また医者の指示のもと通勤で車を使用しました。コインパーキング、ガソリン代含めて10万円前後でしたが実際の保証は1万円でした。保証はこんなもんでしょうか?
宜しくお願い致します。
自賠責基準で慰謝料を計算すると302400円となります。裁判所基準だと61万円と慰謝料は試算されます。
なお、通勤費用については、それに相当性があり妥当であれば認められるとされています。
回答ありがとうございます。
ちなみに裁判所基準にもっていくにはどのようにすればよろしいでしょうか?
弁護士に相談してみてください。
横断歩道を青信号で横断中、事故に遭いました。
大まかな人身事故の慰謝料(妥当な金額)を教えて下さい。
宜しくお願い致します。
1、入院・通院期間 35日
2、実通院日数(病院へ通った日数)25日
4、傷病名または症状 右手関節捻挫
5、減額事由があれば ナシ
6、後遺障害の等級 ナシ
自賠責基準で142000円です 裁判基準ですとおよそ26万円です。
1、通院期間 187日
2、実通院日数(病院へ通った日数) 28日(保険会社が提示している日数ですが、ギブスをつけていた期間が2ヶ月位あり、その後に14日位通院だったと思います)
4、傷病名または症状 左足骨折
慰謝料として43万あまり、治療費、通院費78万は保険会社が支払い済です。松葉杖で不便な生活を2ヶ月あまり強いられた割に低額な提示でしたので、正当な金額を請求したく、ご相談いたしました。宜しくお願いいたします。
通院期間を187日とすると、赤い本別表1(骨折)では110万円程度
任意基準の慰謝料は88万円程度となります。
自賠責では62万円程度の慰謝料と試算されます。
1、入院・通院期間 通院のみ2か月
2、実通院日数(病院へ通った日数)28日間
4、傷病名または症状 頸椎捻挫診断1週間
5、減額事由があれば 搭乗者傷害保険20万円
6、後遺障害の等級 なし
こちらの場合でも、自賠責の120万の範囲で賠償金は収まると思いますが、こちらの主張として赤本の36マンを主張して差し支えないでしょうか?
事故形態、信号待ちの後ろから追突。保険会社自分相手方ともに同じ保険会社。
2か月で治療打ち切りと言われ、治療期間の引き伸ばしを交渉するか、2か月で終わらせる代わりに、赤本の36マンで示談してくださいと交渉するかどちらがいいでしょうか?今だに痛みが残ってます。
もちろん、慰謝料の金額は自由ですので、38万円を請求する事は事態化可能です。ただし、それが支払われるかどうかは交渉次第です。
横断歩道上で車にはねられました。
太ももの打撲と膝関節の捻れで、膝がなかなか治らず、115日の通院期間ですが、治療は湿布を貰うだけのもので、通院回数は、11回です。
これで自賠責の11日×2 の慰謝料では、苦痛量から納得できません。
こんなものなのでしょうか?
自賠責基準ではなく、その他の基準で計算を行えば多少は増額されるかと思います。とはいえ慰謝料自体が20万円を超えることは無いと思います。
慰謝料に納得できません、ご相談お願いします!総日数200日実通院日数110日、交通費13650円で最終支払い金額521980円ておかしくないですか?
総額から過失相殺されているのではないでしょうか?ご確認ください。
初めまして、事故で肋骨骨折で先日慰謝料額の明細書が届きました。詳細は…
そう治療日数 335日
通院交通費9540円
障害慰謝料950000円
この金額は妥当 ですか?
実通院は160日です。
いくらまで要求できますか?
任意保険の基準でいえば妥当な額であると言えます。もし増額を要求するのであるならば、裁判所基準を用いてもらえる法律家にご相談していただく事をおすすめいたします。
お忙しいところ同じような質問ですみません。
私も色々と調べたのですが、どう考えても慰謝料が少なすぎるように感じましたのでアドバイス頂きたいと思います。
事故の概要について説明します。
発生日 平成26年4月8日午前11時16分ころ
事故状況 妻が自家用車助手席に5歳の長女を乗せ、交通僅少の道路を走行 中、道路左側駐車場から右前方不確認の乗用車が急に飛び出し、側面 衝突されたもの。
過失割合 保険会社からの提案により1:9
以下左側は妻、右側は長女
総日数 298日 ・ 4日
実通院日数 60日 ・ 2日
治療費 476,295 ・ 28,075
付添看護 0 ・ 4,100円(2,050×2)
通院交通費 8,220 ・ 0
(ガソリン代として計算と記載されていますが、殆ど交通機関を利用し たので実際は45,900円かかっています。)
休業損害 211,485 ・ 0
(弊社基準5,700×30=171,000。自賠責120万円を下回 るため左記金額となります。と記載されていました。なぜ30日?)
慰謝料 504,000 ・ 16,800
(弊社基準489,000円。自賠責120万円を下回るため左記金額 となります。)
傷害小計 120万 ・ 48,975
差引支払 723,705 ・ 20,900
奥様について、慰謝料は裁判所基準で89万円と試算できますので低い提示になっています。過失を踏まえて自賠責の限度額である120万円以内に抑えるために、休業損害で調整がされていると思います。
お子様については自賠責で解決という内容になっており特別なことではありません。
なお、交通費は実費が請求可能です。
昨日、娘が自転車で通学途中に運送会社のトラックに撥ねられました。トラック運転手の前方不注意で10対0です。娘(13歳)は左膝関節打撲傷で1週間の加療を要するとの診断。しかし、その時に頭部CT撮影をしていなかった為、再度検査受診する予定(何もなければ通院回数は2回となる)。人身事故・示談にするか・しないかはこちらで検討中。娘の自転車が事故により壊れたので加害者側保険屋よりの進めもあり、新品の自転車は購入予定。(先ほど購入しました。本日朝から自己の保険屋に傷害保険請求の連絡や、自転車の購入などで公休の大半の時間を費やしました。)23日の月曜日に娘を病院へ受診させますが、通常仕事なのですが有給を頂き病院受診に付き添います。
質問ですが、このようなケースにて一般的な慰謝料とはいくらほどなのでしょうか?低すぎても高すぎてもあれなんで、妥当ラインの範囲を知りたいです。宜しくお願い致します。ちなみに加害者の保険屋は自賠責です。
加害者の保険会社を何かと混同しているように思います。「加害者の保険屋は自賠責」というのではなく、おそらく任意保険だけども自賠責で解決するという意味だと思います。自賠責は自転車には関与しないからです。
ムチウチで治療日数183日、通院84日、慰謝料受け取り金額¥642392
でした。
まだ完治もしてませんが新しく仕事が始まりなかなか病院にもいけなくなりました。ただ仕事をしてても首がいたむので悩んでます。
この示談金額は少なすぎるような気がするのですがいかがでしょうか?よろしくお願いします。
ちなみな治療費¥582575と割合が私が1割なので¥136108が引かれてます。
任意保険基準での慰謝料を計算すると66万円ですので、過失相殺されて64万円ですと妥当な金額といえるのではないでしょうか。