人身事故で慰謝料が支払われるのは交通事故の受傷によって入通院を行った時だけです。交通事故で物損事故で入通院がない場合は慰謝料は支払われません。
目次
人身事故の慰謝料は2種類ある
交通事故の慰謝料は2種類あります。それは別々に計算される次の2つです。
2、後遺障害の慰謝料
1、人身事故の慰謝料とは、交通事故で入通院をした場合に認められる賠償金の一つですが、被害者がこうむった精神的な負担に対する損害の事をいい、実務では入通院慰謝料や傷害慰謝料と表現します。そして、この慰謝料の金額は、入通院の日数(後述)と受傷の程度の2つで決まります。逆にいえば、慰謝料が計算できない時もあり、それは人身事故で通院が全くない場合という事になります。
2、後遺障害の慰謝料とは、後遺症が認定された時に通院慰謝料とは別に支払われる慰謝料で、1~14級に分かれている後遺障害の認定等級によって金額が決まります。ちなみに、交通事故の賠償金の7割がこの後遺症によるものといわれています。
つまり、人身事故の慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがあるという事になりますが、現在ではいくつもの実務の積み重ねによって、これら交通事故の慰謝料には一定の基準が存在し、ある程度の事前計算が可能となっています。
ただ、その人身事故の慰謝料基準は3種類あり、ケースバイケースで適用されます。(もっとも、この基準の間に金額の差があるからこそ、示談交渉が必要になってしまうのですが。)
その中でも、もっとも実利にかなった基準なのが、過去の判例傾向と、弁護士が裁判官の意見を聞いたうえで作成した基準です。その慰謝料基準の名は「民事交通事故訴訟・損害賠償算定基準」いわゆる赤い本と呼ばれるものです。実務では、赤本基準、裁判所基準、弁護士基準などと表現されます。
そして、この赤い本以外の慰謝料基準は、「自賠責基準」と「任意(保険会社)基準」の2つとなります。
人身事故の慰謝料3つの基準
慰謝料表というものが存在し、入通院の日数に比例して増えるが、月日が経過するごとに月当たりの慰謝料が減っていく
・ 自賠責保険
「一日4300円×入通院の日数(通院期間or通院実日数×2、のどちらか小さい方)」ただし、人身事故の賠償金が120万円以下の場合に適用される。
・ 任意保険
非公開基準 入通院の日数に比例して増える(一定の基準は存在する。月日が経過するごとに月当たりの慰謝料が減っていく)
これら3つの慰謝料金額の根拠は、
裁判所基準は、裁判で認められるであろう金額であり、
自賠責の基準は、自賠責保険から支払われる額であり、
任意保険基準は、保険会社が提示してくるであろう額、
ということになります。
なお、裁判所基準(弁護士基準)の請求を任意保険会社に行うと、「弁護士に委任していないので弁護士基準は採用できません」などと言ってきますが、弁護士委任をしても「裁判でないので、裁判所基準は採用できません」と言ってきます。保険会社の言い訳は、結局、慰謝料を払い渋りたい為の口実にすぎません。
なお、、金額の大小は
裁判所(弁護士会)基準>任意保険会社基準≧自賠責基準
となっています。
慰謝料の対象となる入通院日数(総治療期間)
慰謝料を計算する際に適用する入通院の日数は、それぞれの基準によって異なります。
裁判所基準 入院期間は入院期間、通院は通院期間。ただし、通院回数が極端に少ない場合は実治療日数の3倍または3.5倍とする。(これを慰謝料表に当てはめて算出する)
自賠責基準 入院は入院期間、通院は実治療日数を2倍したのと、治療期間を比べてどちらか少ない日数。
任意保険基準 非公開を原則とされていますが、これらの基準は強制されるものではありません。被害者の治療費、交通費、休業損害の大小によって多くもなれば少なくもなる場合もあるあいまいな基準です。非公開の任意保険基準がゆえに、「弊社基準」などと言って、どのくらいの慰謝料を算定するかは任意保険会社の自由なのです。結局のところ、一応の目安はあるものの、個々の事案により調整がなされるのが実情です。
逆にいえば、その示談金の調整方法、何を主張するのか?テクニック等で賠償額は違ってくるともいえます。実際には、休業損害の期間を短くする代わりに慰謝料を増やすといったやり方や、慰謝料を払うから後遺障害認定(治療を打ち切ってくれ)してくれ、丸い数字にして・・・、双方の主張の中間値の慰謝料金額で、といった交渉がなされたりしますが、示談の最終段階でもない限り慰謝料は慰謝料として独立して算出すべきです。なぜならば、任意保険会社は「慰謝料で診ますので~~は勘弁してください」などと、示談交渉前に言ってきたりします。これは、宜しい事ではなく、~~は~~として、しっかり損害賠償として計上すべきなのです。
交渉過程では当然、任保険会社は任意保険基準を主張しするし、裁判ではほぼ赤い本基準の金額になるし、自賠責保険の支払は当然のように自賠責基準になります。もちろん、被害者は最も高額な裁判基準を主張すべきです。
最後に、慰謝料算定の基準には青い本というものも存在することをご紹介します。
青い本とは「交通事故損害賠償算定基準」の事で、日弁連交通事故相談センターが発行している本です。これは、赤い本に比べてややローカル的な基準で、慰謝料の基準が掲載されています。赤い本の出版が日弁連交通事故相談センター東京支部発行に比べて、青い本は全国版だからとという理由もあります。
さて、青い本の慰謝料ですが、青い本では同じ期間と症状でも金額に幅を持たせているのが特徴で、対する赤い本は数字は一つに絞られています。
例えば、交通事故に遭って一ヶ月入院が必要だったとします。この場合の慰謝料額は、赤い本は53万円ですが、青い本では32万から60万円となっています。
どちらを使用して、慰謝料を算定するかはケースバイケースですが、実務では赤い本の方がややリードしているといって良いでしょう。
また、中でも自賠責基準を除いた慰謝料で、例えば訴訟では下記の4つの増減額事由が勘案されます。
増減額事由
1.外見に消えない傷跡が残った場合
2.事故が悪質な場合
3.示談交渉の労力が必要以上にかかった場合
4.加害者が保険料を負担していて被害者が搭乗者損害保険を受領した場合
大まかな人身事故の慰謝料は、無料で試算しますので、
1、入院・通院期間
2、実通院日数(病院へ通った日数)
4、傷病名または症状
5、減額事由があれば
6、後遺障害の等級
その内容をページ下部のフォームからお知らせください。
また、後遺障害の慰謝料については、後遺症障害の慰謝料をご参照ください。
はじめまして。
質問させて下さい。
今年3月初旬に自転車で停止していたところ、後方を確認せずにバックして来たトラックに巻き込まれ、只今通院7ケ月目です。
今月末で後遺症があるか病院で検査して頂き、示談しませんか、と相手の保険会社の方から連絡が来ています。
ここまで通院が長いと、自賠責の120万は超えていますでしょうか?
今月末までの通院日数109日です。
通院に自分の保険は使っていません。
この先も実費で病院へは通いたいので、少しでも補償額が多いと助かるのですが、120万を超えていると任意基準になりぐっと慰謝料の額が減ると聞きこちらにたどり着きました。
また先日、休業保証と交通費を先に振り込みますね、と振り込んで頂いたのですが、1日×5700円 などではなく時給での計算で、時給990円×4時間==3960円でした。
最低でも1日5700とどこかで見かけたのですがどうなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
最低5700円の基準は自賠責のものです。
任意保険の補償は休業損害証明書をもとに行われます。
バイクと車の交通事故です
私のほう7割の責任保険会社と言われってる。そうすれば病院を通うの治療費と慰謝料が請求できますか
請求はできますが、減額される可能性が高いです。
大学生の息子が原付バイクで通学途中に横から出てきた車にあてられました。息子1:車9割合でした。
事故日25年6月、半月板損傷・靭帯損傷の診断を受け個人の整形外科で治療していましたが改善がみられず、26年2月末に県立総合病院で半月板縫合手術を受けました。現在経過観察中で12月にMRIをとる予定で、その結果次第で症状固定になるようです。
膝には10cm弱の傷跡が2本残ってしまいました。寒い日や長時間の作業などには膝の痛み痺れが残っています。
後遺症障害の取り方や、慰謝料などが全くわかりません。
息子は大学生のため、学校を長期間休むこと単位がとれなくなってしまうため安静にもできず、痛みを我慢して私の送迎やタクシー・松葉杖で必死に通学していました。働いている方なら休業補償もあり治療に専念できたかと思います。
そして通院や通学の送迎たびに私も仕事を休まなければならない日が多く大変でした。
この1年半の苦痛に対して、どのように対応していけばよいのでしょうか?
その様な場合でも、交通事故の賠償金として通院慰謝料が症状固定までの賠償金の主たるものとなります。そして、後遺障害の等級が認められれば、等級に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益が請求、受領する事が出来ます。なお、全体的に言えば交通事故の賠償金のほとんどが後遺障害の賠償金となっています。
赤信号の先頭で止まっていたところに
後ろから追突されました。相手は飲酒運転です。
10:0でこちらに過失なし。
私が臨月だった事もあり病院に行ってもレントゲンもとれず何も出来ないと言われ、出産して落ち着いた時に接骨院に通いました。
3ヶ月なら通っても良いと言われ
実通院期間88日です。
先日、示談の詳細が送られてきて
慰謝料が4200×88の369600円とのことでした。
交通費などは別でしたが、これは妥当なのですか?
あと、家事手当で5700×29で165300円とありました。
この29日という数字はどこから来るのですか?
合計の示談金が56万円程です。
おそらくそれは、自賠責基準を超えたのでもっともらしい数字を出すために使われた4200円だと思われます。自賠責基準では最高で実通院に数の×2までは(通院期間のどちらか短い方)4200円の対象日数となります。
お手数ですが算出お願いいたします。
当方、二輪車二人乗り、相手は乗用車です。過失割合は10-0できまりました。
二輪運転者:通院期間194日 実通院日数:94日
診断名 両下肢挫傷・左足関節捻挫
搭乗者:通院期間227日 実通院に数109日
診断名:両下肢挫傷・左手関節捻挫
増減額事由:相手車運転者、無免許運転です。
後遺障害の等級はなしです。
運転者・搭乗者それぞれの額をご教示ください。
よろしくおねがいします。
運転者 任意保険基準 78万円
裁判所基準 116万円
搭乗者 任意保険基準 85万円
裁判所基準 124万円
宜しくお願いいたします。
足趾2箇所の骨折
治療日数333日 通院108日
過失減額10%
任意保険基準で約50万円
裁判基準で約70万円です
昨日、車対車で事故を起こしました。損害比率は私2相手8と保険会社は言ってます。今日、医者に行き首の痛み、痺れを診断してもらいました。
どれくらいの期間、慰謝料を受け取るに当たり有利なのか、また通院頻度はどれくらいがよいのか教えてください。
また、今日、通院するにあたり整骨院を希望したのですが保険会社がダメだと言いました。会社としてお支払が出来ないと言ってました。納得いきませんが、今日は整形外科にいきました。
漠然とした質問ですみませんがよろしくお願いいたします。
通院については、治療に必要な日数を通われてはいかがでしょうか。慰謝料の支払いを考えた日数ですと、ひと月に15日以上はあまり意味がないとされています。
車で信号待ちで停止中のところ後ろから車(飲酒運転)が追突(複数回)
10:0(被害者です。)
通院期間90日 実通院期間45日
診断名は右肩捻挫です。
お手数ですがお願いいたします。
37.8万円(自賠責基準)での提示がなされると考えられます。
任意基準でも41万円程度となっております。
6月1日~8月29日の期間で
通院日数が43日でした。
頚椎捻挫でした。
下の子が産まれて3ヶ月の頃で
上の子もまだ3才で手のかかる時期でしたので
風邪などで通院できない日が多くありました。
三井住友海上さんが相手です。
ちなみに10対0で完全な被害者です。
通院費が9090円
主婦休業手当が5700×43日で出るみたいです。
それから自賠責基準と言われました。
計算をお願いしてもよろしいでしょうか?
そ
352600円です
お手数をおかけしますが宜しくお願いします。
通院期間が80日
実通院期間は35日です。
ちなみに現在は過失割合で争っていて
裁判になっています。
診断書は頚椎捻挫です。
お願いします
裁判所基準で47万円です。
お手数をおかけしますが宜しくお願いします。
通院期間が133日実通院期間は64日です。
相手からは一度も謝りの一言ありません。
因みに、10対0です。診断書は腰部捻傷です。
お願いします。
裁判所基準で72万円、自賠責基準で558600円の慰謝料と試算されます。
お手数ですが算出お願いいたします。
駐車場ないでこちらが駐車し止まっている状態の時に相手がバックで接触。過失割合は10-0できまりました。
こちらの車には9歳の子供と私が乗ってました。
事故翌日病院へ行き診断書は脛椎捻挫7日間のみこみと二人とも書いてありました。
その後、時間の都合で整骨院へ切り替えて通院しました。
子供は通院期間2ヶ月 実質通院は40日
私は通院期間3ヶ月 実質通院60日
子供は嫁が車で送迎し私とは別に通院していました。
自宅から整骨院までは10キロくらいです。
>
>子供は通院期間2ヶ月 実質通院は40日
自賠責基準で25.2万円程度
裁判所基準で36万円と試算されます。
>私は通院期間3ヶ月 実質通院60日
自賠責基準で37.8万円程度
裁判所基準で53万円と試算されます。
算出ありがとうございます。
嫁が通院の付き添い金はどれくらいあるのでしょうか?
一緒に通院をしていれば、付添金は算定されません。
2014年5月28日 PM18:20頃
通院期間 H26.5.28~H26.8.30
通院日数 約48回(外科2回、整形外科1回、接骨院45回、内2回は有給休暇使用)
傷病名 右手切創
減額事由 なし
年齢 24歳
年収300万
よろしくお願いします。
自賠責基準214200円です
よろしくお願いします。
2013年10月13日 高速道路を通行中前方が込だし停止したところ追突事故となりました。
10対0 過失なし
次の日から病院へ行き来月で丸一年となります。
現在で通院190日程で来月いっぱいで症状固定を考えておりますので通院210日程となると思います。
先日保険屋の担当者が来て当然任意保険基準での慰謝料の話をして行きました。
驚く程低い額で驚きました。
医師の話によるとmriの画像では神経の通る場所が狭くなっている、その場所に線の様なものが見えるのでそれが神経に触り痛みや痺れを出しているのだろうとのことです。
おそらく後遺障害認定も受けられそうですが、この場合何級へ申請すればよいでしょうか?
また、認定された場合、保険会社へは逸失利益を含め幾らほど請求可能でしょうか?
私の現在の収入はパート勤めのため220万円程です。
よろしくお願いします。
自賠責に後遺障害診断書で請求をする場合、「何級で申請」というのはありません。等級の判断は自賠責が行います。
事故日 2014年3月17日 21時頃
通院期間 H26.3.18~H26.7.29
通院日数 62日(整形外科)
傷病名 打撲、擦り傷、ムチ打ち
増減事由 有無が分かりません
後遺症等級 もらえてないです
年齢 21歳
職種 無職
過失割合 こちら(被害者)0:9相手(加害者)
道路を原付きで直進していたところ巻き込み防止の左幅寄せもない状態で左折した車に巻き込まれ転倒。
原付は全損で85000円の計算に。
その他壊れたスマホや服と上の原付きの物損が153930円の90%で138539円が物損に対して支払われるお金だそうです。
7月いっぱいで保険会社と担当医に症状固定と決定されたため通院を辞めました。
この場合、慰謝料等こちら側に入る金額はどれくらいの額と考えればよいか教えていただきたいです。
慰謝料は、
裁判所基準で73万円
任意基準で53万円。
この場合は全損害から1割が減額されます。
自賠責基準であれば520800円となります。
この場合は減額されません。(全損害金120万円以内)
返答ありがとうございます。
紛争処理センターの弁護士さんを頼れば裁判所基準での慰謝料を請求できるのでしょうか?
請求はどんな時でも自由です。紛争センターであれば裁判所基準の慰謝料が認められやすくなるという事です。
なるほど…、紛争センターの方に書類持って行って話してみます。
話が発展すればまた相談に来るかもしれません。
返信、本当に助かりました!ありがとうございました!m(_ _)m
人身事故慰謝料試算をお願い致します。
こちら側は被害者です。
過失割合は10:0です。
入院・通院期間 :90
実通院日数(病院へ通った日数) :30
傷病名または症状 :頸椎捻挫 全身打撲
減額事由があれば :信号機が両側ともついている交差点で
被害者側青信号直進
加害者側が
赤信号無視・直進で交差点侵入による追突
後遺障害の等級 :なし
相手損害保険会社より、
通院交通費と通院期間に対する休業補償は受領済み。
以上、よろしくお願いいたします。
53万円が裁判所基準で、27万円が任意基準の慰謝料と試算されます。
自賠責範囲内で25.2万円の提示がなされると思います。
2014年4月28日 AM9:10頃
通院期間 H26.5.1~H26.6.16
通院日数 6回(整形外科)
傷病名 頚部、右胸部、左膝挫傷
減額事由 なし
年齢 24歳
交差点で衝突事故にあいました。
9対1で被害者です。
5月6月は通院していましたが、7月はしておらず、先日もう通院は結構ですと病院の受付の方に伝えたところ、病院は報告書を相手方の保険会社に送ったそうです。でもまだ首の痛みの出てき、やはり通院を続けたいと病院に言うと、すでに報告書を送ってしまっているので通院を続ける許可を保険会社から病院に電話するよう伝えてくださいと言われました。保険会社に電話するともう事故から2,3ヶ月経っているので一般的にみてそろそろ通院をやめる時期なので通っても変わらない等言われ、早めに切り上げたいのが見え見えです。
車は修理に70万かかると言われ、車も古かったので自分の保険からも最大35万しか出ず、足が出るので買い換えました。新車が届くまで電車で通勤することになったのですが、その通勤費もみてもらえず、鞭打ちや捻挫ではなく骨折等の場合は通勤費も出ると言われ怪我のレベルで交通費も出ないのは腑に落ちません。
慰謝料や交通費、私が請求できることの金額はいくらでしょうか?
よろしくお願い致します。
慰謝料は50400円(自賠責基準)となります。
通勤の為の交通費は請求不可能とは言いませんが、本来必要である通勤交通費と本来必要でない通院交通費とでは、その考え方に異なる部分があります。通勤交通費は複雑です。
2011( 平成23 )年11月24日の朝
軽自動車で時速40キロメートルで進行中に
安全確認不十分により、自転車で進行中の
当時13歳の女性に衝突してしまい
転倒させた事により下肢の2ヶ所に目立つ
肥厚性瘢痕を残してしまい、只今
損害賠償請求事件として民事で争ってます。
相手側の言い分は
入通院慰謝料 75万円
後遺障害慰謝料 60万円
合計 135万円
過失利益 470万9300円×0,05×7,7217
= 181万8190円
弁護士費用を除く損害額合計 = 346万9010円
自賠責保険の支払金
・治療費 27万9040円
・通院交通費 8640円
・入院雑費 1万2100円
・文書料 1040円
・慰謝料 22万6800円
合 計 52万7620円
弁護士費用を除く損害額合計より
既払い額を控除すると、294万1390円
弁護士費用→30万円
請求額は、 324万1390円です。
後に過失利益を157万0622円と訂正し
請求額は、296万3822円になりました。
* 入院・通院期間
2011( 平成23 )年11月24日~
3013( 平成25 )年 3月19日
( 481日間、実日数16日 )
2012(平成24)年 7月25日~
同年 8月 4日
( 11日間 )
* 傷病名または症状
下肢2ヶ所に肥厚性瘢痕
* 減額事由があれば
後遺障害・過失利益においては
等級認定非該当であり
服を着る事で隠せる部位なので
特別、慰謝料を認めるほどでは
ないと考えています。
* 後遺障害の等級
なし
交通費 4370円(全額)
休業損害 12070円(半休2日分)
慰謝料 4200円(4200円×5×2)
通院日数がよく解りませんが、傷跡を後遺症として考えないという前提であれば、、2,3割程度の通院慰謝料増額という判断が多くなっています。
人身事故慰謝料試算をお願い致します。
1.通院期間201日
2.実通院153日
3.頸椎捻挫
4.減額事由無し
以上
任意保険基準74万円
裁判所基準約90万円です
治療日数366日通院日数85日治療費854465円通院費115900円
933000+26000×6/30=938200
938200×85×2÷366=慰謝料435800
損保ジャパン 隔日通院基準 後遺症は認定されず
頚 胸椎捻挫 過失はゼロ