交通事故により、後遺症をおった場合には、それが後遺障害の認定基準に合致すれば、等級に応じての金額が慰謝料として支払われますが、その等級に該当しない程度の障害が残った場合はどうなるのでしょうか。
例えば、半盲は後遺障害と認定されますが、4分の1盲は後遺障害等級に該当しません。
ですから、基本的には「後遺障害に対する慰謝料」という形で、慰謝料が算定されることはありません。
しかし、その被害者が運転手だとしたら、4分の1盲という後遺症は、生活に与える影響が多大なものになります。ですから、後遺障害の等級に該当しなくてもその後遺症がの程度、内容、被害者の立場等を総合勘案して慰謝料を認めるといった事も行われます。
ただし、保険会社に対して、後遺障害等級に該当しない程度の後遺症の慰謝料を請求するには、かなりのテクニックが必要です。