交通事故に遭うと、骨折などの治療のためにギブス装着を余儀なくされることがあります。 たとえば、ギブス装着中で歩行が不可能な場合などは、明らかに、入院と同視すべきなので、 このようなギブス装着期間を入院期間として処理しつつ慰謝料を算定します。 もちろん、この事は赤い本にも「ギブス装着時の慰謝料」について記載してあることです。 ちなみに、自賠責保険では、部位によって骨に骨折、変形を生じた際には、 通院実績が無くても慰謝料算定時には、ギブス装着期間を通院期間として取り扱います。
7/7私はバイク加害者は車で右折中に追突事故にあいました。 相手の脇見運転で過失割合は0:10です。救急車で運ばれ 事故当初は頸椎捻挫、腰椎捻挫、左手関節部打撲、右前腕、 左手挫傷・挫創、と診断され1週間の加療を要する見込み、と診断されましたが、1週間後転院しレントゲン結果、左手首が剥離骨折しているとのことで即ギブス装着し現在に至っております。 前置きが長くなりましたが、私の加入している任意保険で搭乗者傷害特約の「入通院/一時金特約」に加入しております。 5日以上通院で10万円、骨折の場合は30万円の保険が支払われるとのことですが、剥離骨折の場合は「骨折」として扱われるのでしょうか?保険屋さんに聞くのが筋でしょうが、聞きにくく誠に恐縮ですが ご見解を賜りたくよろしくお願いいたします。 返信
加入されている保険の約款を確認していただきたいのですが、 もし、「剥離骨折は免責」と書かれているのであれば部位払いの対象にならないでしょうし 書かれていないのであれば、大丈夫である可能性が高いと思われます。 返信
ありがとうございます。 約款には ③骨折または脱臼、脳、眼、頸髄・背髄を除く部位の神経損傷、上 肢、下肢の筋、腱または靭帯の断裂 とあり注釈として 注:ここでいう「断裂」とは筋・腱・靭帯の組織の一部、または全部の連続性が失われた状態をいいます。 とあります。 これって、骨折扱いでよろしいですか? 返信
安達様 お返事ありがとうございます。 あとは保険会社に提出する診断書にはっきりと「骨折」と書かれているのでしたら、骨折扱いになるのではないかという見解です。 (完全な骨折ではないなどの文章で書かれてしまうと、また違った見解となる可能性もあります。) また結果が判明いたしましたらご教示くださいませ。 返信
一月前に交通事故にあいました。 お互いに見通しの悪い交差点での事故です。 私はオートバイで、相手方は車です。 私は左側面に衝突されてしまい、左足を骨折してしまいました。 全治8週間との診断です。 もう一月以上ギプスを装着しており、仕事も休んでおります。 残念ながら、道路交通法によると左側の車両が優先ということで 相手方の過失が3で、私の過失が7と不利になってしまいました。 なぜか、相手方の保険会社からはいまだに治療費など払っていただけず、相手方の自賠責保険のコピーが一通送られきただけです。現在までの医療費だけで、もう40万円ほど実費で支払っております。 話はそれましたが、私は慰謝料を請求できるのでしょうか? お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願い申し上げます。 返信
左手人差し指を捻挫しました。 治療期間約270日通院10日で、医者が日にち薬なので月1回来てくれと言われ通院してました。 副子による固定をしてました。 途中で、生活苦と時間の都合上で中止しました。 今でも時々痛みます。 人差し指の副子は増額されますか? 返信
7/7私はバイク加害者は車で右折中に追突事故にあいました。
相手の脇見運転で過失割合は0:10です。救急車で運ばれ
事故当初は頸椎捻挫、腰椎捻挫、左手関節部打撲、右前腕、
左手挫傷・挫創、と診断され1週間の加療を要する見込み、と診断されましたが、1週間後転院しレントゲン結果、左手首が剥離骨折しているとのことで即ギブス装着し現在に至っております。
前置きが長くなりましたが、私の加入している任意保険で搭乗者傷害特約の「入通院/一時金特約」に加入しております。
5日以上通院で10万円、骨折の場合は30万円の保険が支払われるとのことですが、剥離骨折の場合は「骨折」として扱われるのでしょうか?保険屋さんに聞くのが筋でしょうが、聞きにくく誠に恐縮ですが
ご見解を賜りたくよろしくお願いいたします。
加入されている保険の約款を確認していただきたいのですが、
もし、「剥離骨折は免責」と書かれているのであれば部位払いの対象にならないでしょうし
書かれていないのであれば、大丈夫である可能性が高いと思われます。
ありがとうございます。
約款には
③骨折または脱臼、脳、眼、頸髄・背髄を除く部位の神経損傷、上 肢、下肢の筋、腱または靭帯の断裂
とあり注釈として
注:ここでいう「断裂」とは筋・腱・靭帯の組織の一部、または全部の連続性が失われた状態をいいます。
とあります。
これって、骨折扱いでよろしいですか?
安達様 お返事ありがとうございます。
あとは保険会社に提出する診断書にはっきりと「骨折」と書かれているのでしたら、骨折扱いになるのではないかという見解です。
(完全な骨折ではないなどの文章で書かれてしまうと、また違った見解となる可能性もあります。)
また結果が判明いたしましたらご教示くださいませ。
一月前に交通事故にあいました。
お互いに見通しの悪い交差点での事故です。
私はオートバイで、相手方は車です。
私は左側面に衝突されてしまい、左足を骨折してしまいました。
全治8週間との診断です。
もう一月以上ギプスを装着しており、仕事も休んでおります。
残念ながら、道路交通法によると左側の車両が優先ということで
相手方の過失が3で、私の過失が7と不利になってしまいました。
なぜか、相手方の保険会社からはいまだに治療費など払っていただけず、相手方の自賠責保険のコピーが一通送られきただけです。現在までの医療費だけで、もう40万円ほど実費で支払っております。
話はそれましたが、私は慰謝料を請求できるのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願い申し上げます。
慰謝料の請求は可能ですが、過失割合が極めて不利になると減額される可能性が高いです。
左手人差し指を捻挫しました。
治療期間約270日通院10日で、医者が日にち薬なので月1回来てくれと言われ通院してました。
副子による固定をしてました。
途中で、生活苦と時間の都合上で中止しました。
今でも時々痛みます。
人差し指の副子は増額されますか?
その状態では慰謝料の増額理由にはなりません。
ありがとうございます。
と言うことは、国的にひと人差し指が無くても日常生活に支障無いということですね。