交通事故で被害者が外国人の場合、
日本人と比べて入通院慰謝料額に違いはあるのでしょうか。
実務では、外国人が被害者の場合には、損害賠償額に差が出る場合があります。
なぜなら、本国の物価水準と日本の物価水準とがあまりにも違えば、その調整が必要になると考えられているからです。
しかし、この入通院慰謝料については、日本人と同じように算定するのが公平と考えられていて、多くの裁判例でもそのようになっています。
ちなみに、交通事故の3大慰謝料のうち残りの二つである後遺症慰謝料、死亡慰謝料には、外国人であるが為の違いが出てきます。
私は交通事故で肋骨7本折れました。ギブスで固定ではなくバストバンドで固定をしていました。バストバンドでの固定期間は入院期間または通院期間に認めますか?
基本的にそのバンド機関を通院日とみなし慰謝料を算定するという決まりはありません。これは自賠責の基準の話です。
ケースバイケースでは、あると思うのですが、交通事故車の運転手が、その車の同乗者の負傷、怪我等に対しては、業務上過失傷害等の責任を負うと言うのを聞いた事があるのですが、加害者である以上、同乗者が訴え出れば、交通事故の相手の車の運転手では無く、乗せていた車の運転手側にあると言うのは、事実なのでしょうか? 理屈ではわかるのですが、その分の費用にあっては、過失の度合いによる損害については度合いの不足分は、相手の事故車両の相手に請求できますよね! いかがなものでしょうか?
例えばで言うと、A車とB車が5:5の事故を起こしたとします。この時B車の同乗者からしてみれば、AB運転者が加害者で訴え出れば両者とも処分の対象とはなります。ただし、B車が0過失の場合は、B運転者は加害者とはなりませんので処分の対象外です。
こんにちは
今年の 9月10日 0:10の追突事故にあいました。
現在、通院中で 50回程 病院に通いました。
腰、首 の痛みで、電気治療をしています。
慰謝料はどのくらい請求出来ますか?教えて下さい。
60日の間に50回通院を行ったという条件では、
自賠責保険 25.5万円(同任意基準)
裁判所基準 36万円
となります。