後遺症などによって介護が必要になった場合には、その介護費を請求することができます。金額は職業付添人の場合は実費、親族の場合は一日につき6500円から8500円となります。
しかし、その介護の程度によって金額が増減されるのが一般的で、一律いくらといったように金額を決めるのは難しいです。実務では後遺症の等級、内容によって決められます。
下記が裁判所に認められた事例です
両腕を失った(1級3号)49歳男性の介護に一日1万円を認めたもの。
1級3号の74歳女性に職業付添い人に支払っている実費金額を基準に基準に年間457万円を12年間認めたもの。
1級の6歳の女性の介護に同人の父親が67歳になるまでの28年間は近親者日額として6000円を、それ以降は職業的付添人とリハビリ代を含めて日額一万円を76年間認めたもの。
67歳の24時間介護が必要な場合に一日12000円を15年間認めたもの。
上記の例を見ると期間については、ややバラツキがあるのがわかります。
介護の有する期間を計算するときは、厚生労働省の簡易生命表を使用して算定するのが原則ですが、例えば植物状態の場合は生存可能年数が極端に短いことから期間を限定するといった例もみられます。
7歳の男児につき40歳までの生存期間としたもの。
しかし、実務では年齢、症状、医療の発達、医療条件、医師の熱意などさまざまな要因によって生存期間が大きく変わることから、統計資料が不完全なため通常と同じく平均余命を使用することが多いです。
こういったことから、一時金ではなく定期金による介護費用の支払いを認めた例もあります。