いわゆる「健保使用一括払い」
これは、被害者が自分の健康保険を利用して、自己負担の3割部分(一部負担金)を保険会社などが病院に対して後で一括支払いを行うということをいいます。
しかし、健保の一部負担金を損保側へ一括請求する事は健康保険法第七十四条違反となり、制度上、どうしても患者自身が窓口で支払を行うことになります。被害者としては、治療費を立て替えるなんて、冗談じゃないと思うかもしれませんが、法律上の決まりとなっているので受け入れなくてはなりません。
もっとも、昔は健保一括払いを行う損保はそこそこ存在しました。いまでも稀に健保使用の一括払いを耳にすることはあります。これは法律の原則に従わない方法になるので、将来的には全く行われなくなることとなるでしょう。