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義足やカツラなどの器具、装具代は請求できるのか?

[記事公開日]2010/11/14
[最終更新日]

交通事故が原因で日常生活に支障をきたす場合で、その支障を器具によって補える場合があります。

例えば、義足や義眼の車椅子などの費用の事です。
これらは全て損害賠償請求の対象となり、買換えなどの将来分のについても請求することができます。

下記が器具に関して認められた事例です

眼球調整機能障害のために眼鏡、コンタクトの費用を18万認めた。(地裁)
盲導犬の費用として544万を認めた(地裁)
4才の男児に53年間の義足代37万円を認めた。
車椅子代として3年に一度買換えるとして17歳の男子に144万円認めた。
3歳の男児に55年分のカツラ代404万円を認めた。
59年分の紙おむつ代354万円を認めた。
レンタル電動ベット代として21万円を認めた。

※将来分については、一括で支払われる場合は中間利息が控除されるので注意が必要です。

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