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治療費とは別に慰謝料はもらえるのか

[記事公開日]2010/11/14
[最終更新日]

交通事故では、加害者は被害者がうけた精神的損害に対して慰謝料を支払います。これは、めんどくさい通院や退屈な入院に対して支払われるものなので、治療費とは別に算定します。

具体的には、その日数と通院頻度などから算定しますが、一応の基準は存在しそれを基準に算定します。

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8 thoughts on “治療費とは別に慰謝料はもらえるのか

  1. 相手が無保険で0:100で相手の過失の場合、治療費は取り敢えず自分が健康保険適用で払い、それを自分の人身傷害に入ってるので、そこから補填(保険屋が相手に請求)するようです。
    相手はお金が無いと言ってますが慰謝料など貰えるのでしょうか?

    1. はい。人身傷害保険でも通院慰謝料は頂くことが出来ます。後遺症にも慰謝料が支払われます。

  2. 過失割合が10:0の被害者は、任意保険適用になっても慰謝料は減らないですか?
    例えば、治療費、交通費、慰謝料の合計が130万円だった場合、120万円分までが自賠責保険適用、残り10万円分が、任意保険適用となるんですか?
    それとも130万円が任意保険適用になるんですか?
    物損は任意保険ですよね??

    1. 「120万円分までが自賠責保険適用、残り10万円分が、任意保険適用」というのは誤りです。130万円全てが任意基準適用となります。

      ただし、この任意基準を適用した時に120万円を下回る場合は、自賠責基準の120万円が賠償金として提示されます。

      物損は任意保険対応で自賠責ではございません。

  3. 過失90:10(私が10)の人身事故ですが、
    医者にムチウチと診断されました。(約3週間)
    ほぼ毎日リハビリに通っていますが、治療費は加害者側の保険会社へ請求が行って、私は治療費は払っていません。

    そこで、質問ですがこのようなケースの場合、慰謝料はもらえるのでしょうか?

    1. 慰謝料が支払われることが多いです。支払われないケースといたしましては、加害者が任意保険に入っておらず、自賠責の上限120万円を治療費などで超えてしまった場合です。

  4. 質問です。
    自賠責で120万円使い、任意保険の基準の場合ですが、
    相手の保険会社から、治療費が多くなるとその分、
    自分に入ってくる金額(慰謝料)が少なくなると言われたのですが、どういう意味なのでしょうか?
    治療費と、自分に入ってくる慰謝料との関係を教えて下さい。
    又、余り通院しないほうがいいのでしょうか?

    1. 過失割合が発生している場合は、治療費の過失負担分が慰謝料から差し引かれるので慰謝料は減ることになります。的違いの回答でしたらごめんなさい。

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