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判例要旨
交通事故でひき逃げをしても、そのひき逃げという事実に気づいていなかった場合には、法24条1項にいう救護、報告義務無違反には該当しない。
昭和40年10月27日 最高裁判所大法廷
理由
原判決は、本件公訴事実中、被告人が同第一記載のとおり交通事故を起して被害者に傷害を与えたのにもかかわらず、同第二記載のとおり、そのまま運転を継続し、法令に定める事項を所轄警察職員に届け出でその指示を受ける等法令の定める必要な措置を講じなかつた事実を認定した第一審判決に対する弁護人の控訴趣意中、仮りに、被告人が公訴事実第一記載の交通事故を起したとしても、被告人は被害者に傷害を与えた事実を認識していなかつたものであるから、道路交通取締法二四条一項所定の義務違反の罪は成立しない旨の主張に対し、右二四条一項、同法施行令六七条所定の緊急救護並びに報告義務の発生については、車馬等の運転者において「人の殺傷又は物の損壊」の結果発生の事実を認識することを要するものではなく、その運転中の車馬を直接又は間接に人の身体に接触若しくは衝突させ又はその身体をひいたことの認識さえ備えれば必要にして十分なものと解すべきであるとして、右義務違反が成立する旨判示したことは、所論のとおりであり、原審の右判断が、同法二四条一項所定の義務違反の成立するためには、少なくとも右の人の殺傷又は物の損壊の結果発生の事実についての不確定又は未必的な認識を必要とすると判示した名古屋高等裁判所金沢支部判決(昭和三四年(う)第二四五号、同年一二月一七日宣告)及びこれと同趣旨の東京高等裁判所判決(昭和二八年(う)第二九八四号、同三〇年一月二八日宣告)と相反する判断をしたものであることも、所論のとおりである(なお、所論引用の判例のうち、東京高等裁判所判決(昭和二八年(う)第三八三一号、同二九年七月一九日宣告)は、事案を異にする本件に適切でない。)。轢き逃げを認識していなかった者に対して法24条1項の報告、救護義務違反は成立するか?
道路交通取締法二四条一項、同法施行令六七条一項及び二項の規定は、事故発生に関係のある操縦者等に対し、まず応急の措置として救護と物の損壊等に伴い発生すべき道路における危険の防止その他交通の安全を図るため適切な措置を執ることを命じ、更に、警察官に対し万全の救護と安全のため適切な措置を執らしめるため報告義務を課したものであり(昭和三八年四月一七日大法廷判決刑集一七巻三号二二九頁参照)、操縦者等に対し右救護等の措置義務又は報告義務に違反するものとして刑事責任を負わしめるのは、救護等の措置の対象となるべき被害者の殺傷の事実、危険防止その他交通安全の措置の対象となるべき物の損壊の事実が発生し、しかも操縦者等がこれらの事実を未必的にしろ認識した場合に限られるものと解するのを相当とする。法24条1項の報告、義務違反が成立するためには轢き逃げの事実を認識していなければならないとした。
ところで、第一審判決の挙示する証拠によれば、被告人は自己の運転する大型貨物自動車の車体左側を被害者Aの運転する原動機付自転車に接触させ、同人の右足下腿部を自車左後輪でひいたこと、その際、被告人はそのまま一五~六米進行して後を振り向いたこと(なお、事故発生の前後急停車の措置を講じた事実も推認できる)、そして当時Aは路上に転倒しており、附近に右自転車も放り出されていたことが明認でき、第一審判決は、右挙示の証拠により、被告人には被害者の身体の傷害発生について少なくとも未必的認識があつたことを認定判示したものと解せられ、右第一審判決の認定判断は正当である。してみれば、右第一審判決を支持した原判決も、結論において正当であり、前示判例違反は判決に影響を及ぼさないことが明らかであるから、原判決を破棄する理由とはならない。論旨は理由なきに帰する。本件の被告には轢き逃げの認識はあったとしている
よつて、刑訴法四一〇条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
検察官 平出禾公判出席。
昭和四〇年一〇月二七日
最高裁判所大法廷
裁判長裁判官 横 田 喜 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官石坂修一は退官につき署名押印することができない。
裁判長裁判官 横 田 喜 三 郎