被害者が死亡した場合に支払われる逸失利益、つまり稼いだであろう生涯賃金ですが、この逸失利益からは本人の生活費が控除されます。
やはり、本人の稼いだものから本人の生活費も捻出するのが普通なので、その本人が存在しない場合は、その生活費は控除するというのが普通の考え方です。ただし、後遺障害の逸失利益の場合には控除はしません。なぜなら、本人は生きているからです。
控除率についての相場は下記のとおりです。
一家の支柱の場合、30~40%
女子の場合、30~40%
男子単身者の場合、50%
次に、所得保障保険金ですが、これは本人が交通事故などで働けなくなった場合に一定の収入を保証する保険です。これについても、損害の補填を目的とするものなので控除するというのが最高裁判所の判決です。