労災、健康保険には、治療費、休業補償、傷病補償年金、後遺症害補償、死亡時の遺族補償年金などがあります。
これらは、判決、示談時に既に支払われているものについは賠償金から控除しますが、未だ支払われていないものについては控除対象になりません。
まず、労災についてですが、同一事由に対して加害者より賠償金が支払われた場合には同一事由については控除されます。同一事由とは積極損害、消極損害、慰謝料で分けた場合に同一性があるかないかです。
つまり、加害者から慰謝料が支払われた場合に、労災から休業補償が支払われても控除はされないが、加害者から休業損害が支払われて、労災から休業補償が支払われると支払われると控除がされるということです。
また、特別支給金は控除がされません。
次に、健康保険ですが、これはまさに損害のてん補なので控除されます。したがって、治療費100万円、内健康保険70万円の場合には、被害者は30万円の請求しかできません。ただし、70万円については、加害者に対して保険者から請求がなされます。
生活保護を受給中なのですが労災から後遺障害のお金が下りるのですがこれは生活保護の収入に当たるのでしょうか?
後遺障害も年金ではなく一時金のようです。
お忙しいでしょうが回答を戴けたら。
生活保護の収入に該当すると思われます。