未受給の労災保険金、厚生年金については、結論から言うと、控除されない取り扱いです。
労災保険には、死亡者の家族に支払われる遺族年金や後遺症が残った場合に支払われる障害年金制度があります。これらは、年金ですので一括(一時金)ではなく毎年支払われるものです。
そして、この年金給付については、判決または示談時に支払われていないものについては控除せず、既に支払われているものについては控除をするとされています。
なお、労災年金については、加害者側から損害賠償が全てなされた場合には3年間支給が停止されます。それ以降は支給されます。(結局二重取りができる)
厚生年金にある遺族年金、障害厚生年金についても労災保険と同じ取り扱いです。
ただし、全てに共通することですが、現実に支払われたものと同じような程度に支払が確実なものについては控除をするという考えがあります。これは平成5年の最高裁の判決ですが、そのときの確実な給付期間とされたのは3ヶ月でした。