被害者が加害者から受け取った損害賠償金には税金がかかりません。なぜならば、失ったものを補うものとして支払われたもなので所得税等はかからないのです。
しかし、損害賠償金の中には、休業損害という収入(所得)の分も含まれているのに、「非課税」というのは問題がでてきます。
なぜならば、加害者が被害者に支払う賠償金の所得に関する部分を計算するときには、税金分は考えずに計算します。つまり、額面100万円の給料で手取り70万円の被害者に対しては、加害者は100万円を支払います。
しかし、被害者は受け取った100万円の中から30万円を税金として納める必要はありません。なぜならば、法律で損害賠償は非課税と決まっているからです。
被害者は税金分を得することになりますが、加害者が支払う段階で控除すると加害者が得をすることになるので、加害者が得をするよりは被害者に得をさせようという考えから、実務ではこういった方法で処理がなされています。(日本は累進課税なので高所得者ほど得をすることになりますが)
ただし、被害者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、税金の対象となります。