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交通事故で積荷が損害を受けた場合は?

[記事公開日]2009/11/12
[最終更新日]

交通事故で積荷が壊れることは多いです。この場合その損害分を交通事故の損害として算定し加害者に請求できるのでしょうか。

これらは基本的に損害として認められるものですが、被害者が交通事故で壊れたことを証明しなければなりません。当たり前ですが、初めから壊れていたものを「交通事故で壊れた」といって請求することはできません。

また、積荷の損害については、その積荷が一般人の社会通念から予見できるかどうかで賠償義務の有無が変わってきます。
例えば、数億円の積荷がカローラなどの比較的安価な車両に積んであるとは誰も思わないでしょう。したがってこの損害賠償義務を免れる可能性もあります。

下記にて様々な事例を載せておきます。

10トンの石鹸材料が損害を受けたとして、76万円を請求したが、積載オーバー分の10万円は予見できなかったとして、66万円を損害額として認めたもの。
(仙台地裁平成8年)

トラックの積荷のジュースの廃棄処分代、222万6683円を損害として認めたもの。
(名古屋地裁昭和63年)

2億6135万の積荷につき、運転者に高額な品であることを告知していなかったために慎重な運転が得られず、50%の減額が行われたもの。
(神戸地裁平成6年)

カーナビ、サングラス、香水などの損害86万を認めたもの。
(東京地裁平成8年)

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6 thoughts on “交通事故で積荷が損害を受けた場合は?

  1. 相手の信号無視で交通事故にあいました。その交通事故でモニター付きのバックミラーが壊れたのですが、相手の保険会社がメーカー、年式が分からないと補償は出来ないと言っています。約7年前の物で購入した店舗に問い合わせしましたがデータが残って無いらしく分からないと言われました。バックミラーにもメーカー名等書いていなく、年式も私の購入した年しか分かりませんので正確ではありません。
    もう諦めるしかないのでしょうか?

    1. 大まかな金額で交渉してみるといった手もありますが、物には耐用年数に比例しての減価償却がありますので、賠償がおこなわれるかは何ともいえません。

  2. 駐車場で通路走行中左側駐車スペースからバックで出てきたワゴン車に側面衝突され経済的全損で時価額19万円とされました。自車は初登録から12年経過しており、期間限定車でもあるので中古市場で同等のものを探すのも困難です。相手の修理見積額は30万円余り。最初過失割合を50:50譲っても40:60(相手)と言ってきました。これだと過失の少ないほうが多い方に賠償しなくてはならなくなり納得できません。自価額を相手と同じくらいに持っていきたいのですが良い方法はありませんか。

    1. 期間限定車としての価値がどれくらいあるのか、それを立証するのはこちらです。これができない場合は時価額を上げるのは難しくなってきます。そもそも期間限定車としての価値があるのは、一部の高級車である場合が多いです。だとすれば、法律論ではなくある程度の交渉期間を設けて、最終的には「では、自損自弁であれば示談する」と妥協案を示して、お互い1円も支払わない自損自弁に持っていくことしか方法はないかと思われます。

  3. 追突事故を受けました。(被害者側です。)積載物のゴルフクラブ等に傷がついたのですが、相手保険会社(チューリッヒ)は今回の事故で付いた傷である事を証明しないと弁償できないとの返答でした。その事に関しての証明の仕方と、それに伴う労力、精神的苦痛の証明の仕方を教えて下さい。
    宜しくお願いいたします。

    1. 法律上は、損害の立証責任は被害者にありチューリッヒの主張はそれを主張しているわけです。
      衝撃の大きさ、クラブがどこに置いてあってどこにぶつかって傷かついたのか、ぶつかった先には傷かついているか、またその傷は本当に新たらしいものなのか、このような小さなものを掻き集めて、そうであろうという事を説明する事になります。
      労力とと損害額が釣り合うかどうかは別の話ですが、まず、傷がついてどのくらいの損害が発生したのかを考えてみてください。

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