自動車を購入するときに、それが高額ならば現金一括の支払をおこなうのは少ないです。
そういったときにはローン会社を利用します。しかし、そうすると、車の名義人はローン会社となります。(支払完了後に買主名義になる)この時、交通事故を起こした場合に損害賠償の請求権は買主、
ローン会社のどちらが取得するのでしょうか。
これは全損となった場合と修理費を買主が支払った場合に分かれます。
全損となった場合には、損害賠償請求権はローン会社が取得します。もちろん、買主が代金をローン会社に支払ったら請求権は買主に移転します。
そして、修理費を買主が支払った場合は、買主が損害賠償請求権を取得します。つまり、修理代を実際に負担した者が請求権を取得します。
ローンで車を購入しても、保険名義は買主、そして維持費も買主が負担します。それでも名義人はローン会社で、所有者も登記上はローン会社です。これを忘れて、自分の車として自由に売れるものと勘違いしている人がいますが、これは違います。気をつけてください。