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物損事故とは?

[記事公開日]2011/01/03
[最終更新日]

交通事故による物的な損害は、「物損」として処理されます。

大抵の対象物は、自動車、バイク、自転車ですが、その他にも建物、道路設備、動物、営業損害なども
対象になります。

人身事故との大きな違いは下記のとおりです。
1.自賠責法が適用されず、民法709条の不法行為で処理される。
これは、自賠責法が適用されないため、自賠責からの支払が行われないということです。
もちろん運行供用者責任もありません。支払は保険会社、加害者が行います。

2.被害者が被害を加害者に対して立証しなければならない。
これは自賠責法が適用されないため、一般的な損害賠償と同じように、その被害の立証は被害者側にあります。さらにに、加害者に故意又は過失があることも立証しなければなりません。(自賠責の場合には、加害者側に立証責任がありました。)

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