あおり運転や妨害運転とは、次の10つ行為を2020年6月30日から施行された改正道路交通法により定められています。
- 対向車線からの接近や逆走(通行区分違反)
- 不要な急ブレーキ(急ブレーキ禁止違反)
- 車間距離を詰めて接近(車間距離不保持)
- 急な進路変更や蛇行運転(進路変更禁止違反)
- 左車線からの追い越しや無理な追い越し(追越し違反)
- 不必要な継続したハイビーム(減光等義務違反)
- 不必要な反復したクラクション(警音器使用制限違反)
- 急な加減速や幅寄せ(安全運転義務違反)
- 高速道路などの本線車道での低速走行(最低速度違反(高速自動車国道))
- 高速道路などにおける駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)
目次
あおり運転の罰則
「交通の危険のおそれがある妨害運転」によって、重大な交通事故につながる危険を生じさせた場合、著しい交通の危険がある妨害運転
罰則等:5年以下の懲役または100万円以下の罰金、*違反点数35点、欠格期間3年の運転免許取消し(欠格期間最大10年)
道路交通法第117条
欠格期間とは、免許取消し処分後に免許を再取得することができない期間のこと
ほかの車両等の通行を妨害する目的で、上記10類型の行為を、交通の危険を生じさせるおそれのある方法によりした場合、「交通の危険のおそれがある妨害運転」
罰則等:3年以下の懲役または50万円以下の罰金、*違反点数25点、欠格期間2年の運転免許取消し(欠格期間最大5年)
道路交通法第117条
自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止したり、著しく接近したりする運転などで人を負傷させた場合
罰則等:15年以下の懲役、人を死亡させた場合には1年以上の有期懲役
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条
妨害運転となる可能性(高速道路)
高速道路での最低速度は50キロとなっています。50キロ以下で走行するのは後続車への迷惑行為ととらえられあおり運転に該当する可能性があります。
高速道路で中停車するk十は道路交通法75条により禁止されています。よって、相応な理由がなく車両を停止させることは妨害行為となる可能性があります。
2017年6月に発生した東名高速道路での交通死亡事故の判決が2022年6月8日横浜地裁で言い渡され懲役18年となりました。
これらの他に、傷害罪や殺人罪が成立する場合もあります。
2018年にバイクへ妨害運転を行い被害者を死亡させた事故では殺人罪が成立しています。