電動キックボードとは、キックボード(車輪付きの板)に取り付けられた電動式のモーター(原動機)のことです。その中でも定格出力0.60キロワット以下の電動キックボードについては原動機付自転車(原付)に該当します。
原付の電動キックボードで公道を走る場合は、原付として当然必要な原付免許を所持していなければなりません。当然、原付と同じように走行は歩道ではなく車道になりヘルメットも装着しなければなりません。
つまり、標識(ナンバープレート)が必要なく免許がなく、公道を走れる電動キックボード(原動機付)というのは存在しません。そういった電動キックボードには自ら装備品を備えることで保安基準に適合させた後に走行することができます。
目次
電動キックボードの装備
キックボードと言えども、電動キックボードが公道を走るためには車両として必要最低限の装備を備え付けていなければなりません。
- ナンバープレート
- ナンバー灯
- ウインカー
- ヘッドライト
- クラクション
- バックミラー
- 前後ブレーキ
- ブレーキランプ
- スピードメーター
*ナンバープレートは市区町村区役所から交付を受けます。
*必ず自賠責に加入しなければなりません。・セブンイレブンなどで1年単位で保険に加入できます。
令和4年法改正でヘルメット着用義務がなくなる
令和4年の道路法改正で電動キックボードであってもヘルメットの着用を努力義務とする法改正が行われる予定です。その際に、一定の要件を満たした場合(時速6キロ以下かつそれがわかる表示ができる事)は歩道も走ることができるようになる予定です。
電動キックボードで交通事故を起こした場合
例えば、過失割合を考える上で、R4の法改正までは原付と同じ扱いになりますが、法改正後は歩道を走行している電動キックボードについては自転車と同じ扱いになる場面が想定されます。