ウソの証言は、、、刑事と民事の判決は違うという事です。
長野原町で01年に起きた交通事故を巡り、業務上過失傷害罪や犯人隠避罪などで起訴され、04年2月に前橋地裁で無罪が確定した三重県に住む兄弟が、事故の被害者、目撃者の虚偽の証言によって逮捕され、法廷で無罪判決を受けるまで被告人の立場で社会的、精神的に不利益を受けたとして、被害者らを相手取り、慰謝料など約2560万円の損害賠償を求めた訴訟で、前橋地裁は8日、原告の請求を棄却した。
判決などによると、交通事故は乗用車同士の出合い頭の衝突事故で、原告の3兄弟は運転者と同乗者。原告側は誰が運転者であったかについて、被害者が共謀して目撃者に虚偽の証言をさせ、これによって逮捕・起訴され損害を受けたと訴えていた。原告は運転者は3兄弟の71歳の男性だとし、被害者側は当時飲酒していた3兄弟の64歳の男性と主張。原告は被害者側が示談交渉を有利に進めるために以前から知り合いの目撃者に虚偽の証言をさせたなどとした。桜井佐英裁判官はこの点について「人間関係の存在で直ちに(被害者側の)供述、証言の信用性が消失するとまでは言えない」などと原告の主張を退けた。<毎日新聞>
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長野原町の交通事故損賠訴訟:無罪男性の請求棄却 「証言は虚偽」退ける /群馬
[記事公開日]2007/05/09