遺族補償年金については、損益相殺に準じて不法行為(交通事故)による損害賠償金から控除するとされています。 被害者が死亡した場合に、相続人に労災保険から支払われることになった(もしくはすでに受け取った)遺族補償年金は、相続人が損害として加害者に請求できる逸失利益と同等であるという考えです。 逸失利益と損益相殺できるのは元本とされています。