高速道路の追い越し車線(通常は右端車線が追い越し車線になっていることが多い)を長距離にわたって走行し続けるのは認めれていません。追い越し車線は、前の車を追い抜くときに、一時的に速度を上げて走行する車線となっています。
正確には、「車両は一番左の車線を走行しなければならない」「追い越し車線は決められた場合にだけ、やむを得ないときや追い越すときに走行ができる」という事が法令に書かれています。追い越し車線の長距離走行がダメとは書いてありません。長距離というよりも、制限速度内でも自由に走行してはダメという方がより正確かもしれません。
ただ、この高速道路での追い越し車線走行の違反は、あくまでも法解釈というより判断の問題です。
つまり、取り締まりでいえば、取り締まる側の総合的な判断によるところが多いといえます。
「警察官はあくまでも現場で適切に判断する」
警察官は法解釈をしないことになっているのに、どうしてこれを取り締まったのかという法定内での尋問で答えた警察官の発言です。名言ではないでしょうか。
車両通行区分違反 : 1点 6000円(普通車)