交通事故(こうつうじこ)とは、道路または道路外で自動車やバイク、自転車などの軽車両、路面電車やトロリーバスなどの交通に関係している人の死傷または物の損壊をしてしまった場合をいいます。交通事故の定義を定めている道路交通法及び自動車安全運転センター法によってこのように解されます。
交通事故は広い意味では鉄道・船舶・航空機などにおける事故を含むとされていますが、それぞれについては鉄道事故・海難事故、水難事故・航空事故と呼ばれるので、交通事故には含まれない事があります。
道路交通法第六十七条第二項
前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第三項から第六項まで並びに第八十五条第五項及び第六項を除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、~~
自動車安全運転センター法第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 自動車 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号 に規定する自動車及び同項第十号 に規定する原動機付自転車をいう。
二 交通事故 道路交通法第六十七条第二項 に規定する交通事故をいう。
こんにちは!
労災の第三者行為災害届、記入中です。
単独事故、自損事故は、交通事故になりますか?
交通事故以外になりますでしょうか?
よろしくお願いします。
交通事故では原則として労災が利用できますが、単独事故の場合は相手がいないので第三者行為届けは書くことができません。