一時停止の道路標識がなく停止線のみ・・・停止線だけの道路では一時停止の法的義務はありません。 一時停止の道路標識がある・・・たとえ停止線が消えていたとしても一時停止の法的義務があります。道路に白線がある場合は、白線の手前で一時停止する必要があります。 停止線とは、止まる場合はここで止まりなさいという意味で、ここで必ず止まらなければならないという事ではありません。たとえば、青信号の交差点の停止線では一時停止を行わないが、赤信号の時にはその停止線で止まるのと同じ理屈です。
一時停止の標識から10mほど先に交差点手前の横断歩道が有ります。その横断歩道には通常通り停止線が有ります。横断歩道の手前の停止線は横断する人が居なければ、停止する必要は有りません。 一時停止標識から離れてある横断歩道の白線を一時停止の白線と「感じる」には相当無理が有ります。本来停止表標識と停止線は並んで有るのですが、この場合この白線を「一時停止の白線」と感じるにはかなり無理が有ります。この白線は道交法上どちらに所属するのでしょか? 返信
停止線が、道路標識より離れて10メートルも後にあるとすれば、それは一時停止標識にかかる白線とは言い難いと思います。ただし、その一時停止の道路標識が求める一時停止をすべき場所が、明らかに横断歩道手前の停止線以外に見当たらない場合は、横断歩道の手前で一時停止を求める一時停止(標識)の白線だと言えると思います。 返信
停止線は、その役割によっていくつかに分かれます。たとえば停止をする場合に停止を行う位置を示す停止線、停止をしなければならない位置を示す停止線。共通点は車両が一時停止を行わなければならないときに、その直前で停止しなければならないことを示す白線です。 >> 返信
暑中お見舞い申し上げます。小学校の通学路(幅員6,2M)に横断歩道用を引きたいんですが、警察が許可しません(幅員が狭いとの一点張り)正規でなくても子供が渡る場所であることを示したいのです。毎日、老人会で交通整理していますが、下り坂(勾配15度)なので、子供達がはしゃぎながら小走りに来る時があり、とても危険です。学校では、「横断道路をわたりましょう」と指導されますが、肝心の横断するための目印がありません。正規の横断道路、停止線は、警察の立場では不可能なことは理解できますが。表示することで、事故が起きたら「老人会が責任を取りますか?」との事、話になりません。現状のままで事故が起きたらどこが責任取るのでしょうか?宜しきアイディアがありましたら御教授頂ければ幸甚です。宜しくお願い致します。 返信
ご多忙の折、早々のご返信有難うございます。最初、市の道路管理課に出向いて相談したのですが、前回記述致しました通りです。 行政とか役所の対応の無責任さには、実に腹が立ちます。人身事故が有れば対応するのでしょう。先日も、市の交通安全協会長に老人会から申し入れましたが、「警察が幅員が狭いからダメ」との返事でしたので、ご相談申し上げたところでした。 何か良い方法が御座いましたら、宜しくお願い致します 返信
警察(公安委員会)が行う事と道路管理者(今回は市でしょうか)が行う事は異なります。道路交通法に基づき規制的な横断歩道や一時停止などの標識・白線は警察で、道路法に基づき警告警戒的な標識・白線は道路管理者が行います。 横断歩道は規則なので公安委員会の判断となり、その基準がクリアされていなければ実現困難です。しかし、学童注意の標識や、道路に注意を促すよう手を加えることは市が行えることです。市が行うという事は、このような場合は市議会の決定が一番の近道でそれは市長や市議の協力を求めるという事になります。 現状のままで事故が起きたらどこが責任取るのでしょうか?というご質問についてですが、加害者が責任を取るのはもちろんです。また、行政に責任を追及する制度も用意されています。 返信
残暑お見舞い申し上げます。ご返信に目を通すのが本日になりました。ご多忙のところ、早々のご返信誠に有難うございました。大変勉強になりました。これからも子供たちの安全を守るため老骨にむち打ちながら頑張ります。スタッフご一同様のご健勝を祈念いたします。有難うございました。
一時停止ラインで止まらなくて、その先の左右を見渡せる場所で、一時停止をしたが、警官に止められ、反則切符になった。 その反則切符にはあらかじめ、違反場所のゴム印が押されていた。 ①一時停止ラインは、横断歩道の前にあった。その場所は歩行者がいるかどうかは、止まる前に明らかに見渡せることが一目瞭然であった。 ②その場では交差する車両等の確認はできない。 ③少し先で、交差する車両の確認を行い左折したら、待ってましたとばかりに摘発された。『2段階停止と言いやる』 反則金¥7000 点数2点 ④理由を聞くと『停止ラインで停止しなかった』との理由。反則切符にはあらかじめ、場所がゴム印で押されていた。 これらを、推測するに、明らかに法を悪用した、点数稼ぎである。官権乱用!! 全国のこれらの間際らしい停止線を見直すべきである。 返信
信号機のない交差点で車同士の衝突事故です(私が右方で相手が左方)。私が、交差点を渡りわ終わろうとしたとき軽自動車に追突され、私のワンボックスカーが横転しました。道路幅は同じ。私の方には停止線はなく、相手の方には停止線のみありました。相手は、停止線の効力はなく、左方優先を訴えています。私の方にも過失があるのでしょうか? 返信
ふぃっと様 まず、ご説明したいのはこの事故形態において「左方優先」よりも「両車の速度差」によって過失割合が変わってくるということです。 ほぼ同幅の道路ということで、まず気になるのは本当に一時停止を停止してから進入したのか? もし停止して進入した場合においての過失割合は40:60で停止しないで各車同速度での衝突であれば20:80となります。 まずはこのあたりを事実をどうやって明らかにしていくかが、大切なポイントになると考えられます。横転するほどの衝撃ですので、 相手車両の一時不停止ではないかとも考えられますがいかがでしょうか? 車の側面後方に接触したとお見受けいたしますが(こういった場合、一般的には追突とはいいません)もし、相手車両において著しい過失があり、事故が「不可避」であった事がしっかりと立証できるのであれば、結果は自ずと無過失になります。 返信
おっしゃる通り、側面後方(給油口の後ろ)に接触しました。こちらは、停止しなかったと考えていますが、相手は、停止したと言っています。それに、停止線のみであったため、効力はないと主張しています。相手方の通ってきた道には停止線のみで、交差点を直進で渡り終えた先には停止線ととまれの文字が道に書かれています。この場合、私のほうが優先道路となるのでしょうか? 返信
一時停止の道路標識 について教えてください 逆三角形で赤地に ”止まれ”を白文字が 道路標識ですが 停止線は普通にありますが、”一時停止”と書いた 高さ1m 幅30cm のいわゆる 立看板が立っています。 “一時停止”の文字の下には、町の名前が書かれています。 農道を交差する新道なので、道路標識を立てるまでの暫定策なのか意図はわかりませんが、逆三角形の”止まれ”ではありません。 その町が設置した、立看板”一時停止”を無視して進入した 車が、運転席側に追突しました、追突した瞬間は上空から見れば Tの字に見えたはずです。 相手側の保険会社から、”道路交通標識の一時停止でないので もし通院をしても支払わない”との連絡がありました。 即納得できませんと回答しましたが、法的な解釈を教えてください 町が設置した立看板でも、一時停止の法的義務はあるでしょうか? 私的には、町が設置は 条例 [法的義務はある] と思っています。 返信
一時停止をしなかった事が、仮に道路交通法に違反しない(法的義務なし)としても、一時停止と書いてあれば、それ相応の注意が要求されます。また、一般的に看板の一時停止があればそれに従う事が期待されます。 従って、特にその道路管理者によって設置されたものであれば、道路の状況等を踏まえて、適切な一時停止の看板を設置しているはずなので、一時停止する法的義務はないとしても、過失割合では一時停止無視として過失相殺がなされる事になっています。 返信
一時停止の標識から10mほど先に交差点手前の横断歩道が有ります。その横断歩道には通常通り停止線が有ります。横断歩道の手前の停止線は横断する人が居なければ、停止する必要は有りません。
一時停止標識から離れてある横断歩道の白線を一時停止の白線と「感じる」には相当無理が有ります。本来停止表標識と停止線は並んで有るのですが、この場合この白線を「一時停止の白線」と感じるにはかなり無理が有ります。この白線は道交法上どちらに所属するのでしょか?
停止線が、道路標識より離れて10メートルも後にあるとすれば、それは一時停止標識にかかる白線とは言い難いと思います。ただし、その一時停止の道路標識が求める一時停止をすべき場所が、明らかに横断歩道手前の停止線以外に見当たらない場合は、横断歩道の手前で一時停止を求める一時停止(標識)の白線だと言えると思います。
停止線とは、どいう定義で設定されているんでしょう?
停止線は、その役割によっていくつかに分かれます。たとえば停止をする場合に停止を行う位置を示す停止線、停止をしなければならない位置を示す停止線。共通点は車両が一時停止を行わなければならないときに、その直前で停止しなければならないことを示す白線です。
>>
一時停止 とまれの標識を数メートル超えて停止したら停止違反になった。違反認めなればいけないか
標識の位置ですが、これは一時停止を行う位置ではありません。一時停止を行うのは停止線となります。よって、停止線を肥えた場合は、一時停止義務違反ということになります。
手製の一時停止と書かれた10cm,30cmの板は、一時停止標識となりうるか。
規制標識として一時停止の標識とはなりえないと考えられます。正確には公安委員会へお問い合わせください。
暑中お見舞い申し上げます。小学校の通学路(幅員6,2M)に横断歩道用を引きたいんですが、警察が許可しません(幅員が狭いとの一点張り)正規でなくても子供が渡る場所であることを示したいのです。毎日、老人会で交通整理していますが、下り坂(勾配15度)なので、子供達がはしゃぎながら小走りに来る時があり、とても危険です。学校では、「横断道路をわたりましょう」と指導されますが、肝心の横断するための目印がありません。正規の横断道路、停止線は、警察の立場では不可能なことは理解できますが。表示することで、事故が起きたら「老人会が責任を取りますか?」との事、話になりません。現状のままで事故が起きたらどこが責任取るのでしょうか?宜しきアイディアがありましたら御教授頂ければ幸甚です。宜しくお願い致します。
警察ではなく道路管理者に相談してみてはいかがでしょうか?市区町村の管理であれば、交通の円滑化・安全確保に関する業務全般を役所が行っていますので、警戒標識などを設置する事が出来ます。
ご多忙の折、早々のご返信有難うございます。最初、市の道路管理課に出向いて相談したのですが、前回記述致しました通りです。
行政とか役所の対応の無責任さには、実に腹が立ちます。人身事故が有れば対応するのでしょう。先日も、市の交通安全協会長に老人会から申し入れましたが、「警察が幅員が狭いからダメ」との返事でしたので、ご相談申し上げたところでした。
何か良い方法が御座いましたら、宜しくお願い致します
警察(公安委員会)が行う事と道路管理者(今回は市でしょうか)が行う事は異なります。道路交通法に基づき規制的な横断歩道や一時停止などの標識・白線は警察で、道路法に基づき警告警戒的な標識・白線は道路管理者が行います。
横断歩道は規則なので公安委員会の判断となり、その基準がクリアされていなければ実現困難です。しかし、学童注意の標識や、道路に注意を促すよう手を加えることは市が行えることです。市が行うという事は、このような場合は市議会の決定が一番の近道でそれは市長や市議の協力を求めるという事になります。
現状のままで事故が起きたらどこが責任取るのでしょうか?というご質問についてですが、加害者が責任を取るのはもちろんです。また、行政に責任を追及する制度も用意されています。
残暑お見舞い申し上げます。ご返信に目を通すのが本日になりました。ご多忙のところ、早々のご返信誠に有難うございました。大変勉強になりました。これからも子供たちの安全を守るため老骨にむち打ちながら頑張ります。スタッフご一同様のご健勝を祈念いたします。有難うございました。
一時停止ラインで止まらなくて、その先の左右を見渡せる場所で、一時停止をしたが、警官に止められ、反則切符になった。
その反則切符にはあらかじめ、違反場所のゴム印が押されていた。
①一時停止ラインは、横断歩道の前にあった。その場所は歩行者がいるかどうかは、止まる前に明らかに見渡せることが一目瞭然であった。
②その場では交差する車両等の確認はできない。
③少し先で、交差する車両の確認を行い左折したら、待ってましたとばかりに摘発された。『2段階停止と言いやる』 反則金¥7000 点数2点
④理由を聞くと『停止ラインで停止しなかった』との理由。反則切符にはあらかじめ、場所がゴム印で押されていた。
これらを、推測するに、明らかに法を悪用した、点数稼ぎである。官権乱用!!
全国のこれらの間際らしい停止線を見直すべきである。
信号機のない交差点で車同士の衝突事故です(私が右方で相手が左方)。私が、交差点を渡りわ終わろうとしたとき軽自動車に追突され、私のワンボックスカーが横転しました。道路幅は同じ。私の方には停止線はなく、相手の方には停止線のみありました。相手は、停止線の効力はなく、左方優先を訴えています。私の方にも過失があるのでしょうか?
ふぃっと様 まず、ご説明したいのはこの事故形態において「左方優先」よりも「両車の速度差」によって過失割合が変わってくるということです。
ほぼ同幅の道路ということで、まず気になるのは本当に一時停止を停止してから進入したのか?
もし停止して進入した場合においての過失割合は40:60で停止しないで各車同速度での衝突であれば20:80となります。
まずはこのあたりを事実をどうやって明らかにしていくかが、大切なポイントになると考えられます。横転するほどの衝撃ですので、
相手車両の一時不停止ではないかとも考えられますがいかがでしょうか?
車の側面後方に接触したとお見受けいたしますが(こういった場合、一般的には追突とはいいません)もし、相手車両において著しい過失があり、事故が「不可避」であった事がしっかりと立証できるのであれば、結果は自ずと無過失になります。
おっしゃる通り、側面後方(給油口の後ろ)に接触しました。こちらは、停止しなかったと考えていますが、相手は、停止したと言っています。それに、停止線のみであったため、効力はないと主張しています。相手方の通ってきた道には停止線のみで、交差点を直進で渡り終えた先には停止線ととまれの文字が道に書かれています。この場合、私のほうが優先道路となるのでしょうか?
ふぃっと様 一時停止→発進し衝突→相手車両が横転?? この不可解な状況をはっきりとさせることができるのであれば両車の過失が概ねはっきりとするのではないでしょうか。
一時停止の道路標識 について教えてください
逆三角形で赤地に ”止まれ”を白文字が 道路標識ですが
停止線は普通にありますが、”一時停止”と書いた
高さ1m 幅30cm のいわゆる 立看板が立っています。
“一時停止”の文字の下には、町の名前が書かれています。
農道を交差する新道なので、道路標識を立てるまでの暫定策なのか意図はわかりませんが、逆三角形の”止まれ”ではありません。
その町が設置した、立看板”一時停止”を無視して進入した
車が、運転席側に追突しました、追突した瞬間は上空から見れば
Tの字に見えたはずです。
相手側の保険会社から、”道路交通標識の一時停止でないので
もし通院をしても支払わない”との連絡がありました。
即納得できませんと回答しましたが、法的な解釈を教えてください
町が設置した立看板でも、一時停止の法的義務はあるでしょうか?
私的には、町が設置は 条例 [法的義務はある] と思っています。
一時停止をしなかった事が、仮に道路交通法に違反しない(法的義務なし)としても、一時停止と書いてあれば、それ相応の注意が要求されます。また、一般的に看板の一時停止があればそれに従う事が期待されます。
従って、特にその道路管理者によって設置されたものであれば、道路の状況等を踏まえて、適切な一時停止の看板を設置しているはずなので、一時停止する法的義務はないとしても、過失割合では一時停止無視として過失相殺がなされる事になっています。
手押し信号の交差点で一時停止の標識がある場合は 青信号になっていても止まらなくてはいけないですか?
車両においては、
信号が青の時は「直進し、左折し、又は右折することができる」
一時停止の標識は「一時停止しなければならない」
と法令で定められています。
一時停止の方が強い規制と考えられます。