人身事故で慰謝料が支払われるのは交通事故の受傷によって入通院を行った時だけです。交通事故で物損事故で入通院がない場合は慰謝料は支払われません。
目次
人身事故の慰謝料は2種類ある
交通事故の慰謝料は2種類あります。それは別々に計算される次の2つです。
2、後遺障害の慰謝料
1、人身事故の慰謝料とは、交通事故で入通院をした場合に認められる賠償金の一つですが、被害者がこうむった精神的な負担に対する損害の事をいい、実務では入通院慰謝料や傷害慰謝料と表現します。そして、この慰謝料の金額は、入通院の日数(後述)と受傷の程度の2つで決まります。逆にいえば、慰謝料が計算できない時もあり、それは人身事故で通院が全くない場合という事になります。
2、後遺障害の慰謝料とは、後遺症が認定された時に通院慰謝料とは別に支払われる慰謝料で、1~14級に分かれている後遺障害の認定等級によって金額が決まります。ちなみに、交通事故の賠償金の7割がこの後遺症によるものといわれています。
つまり、人身事故の慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがあるという事になりますが、現在ではいくつもの実務の積み重ねによって、これら交通事故の慰謝料には一定の基準が存在し、ある程度の事前計算が可能となっています。
ただ、その人身事故の慰謝料基準は3種類あり、ケースバイケースで適用されます。(もっとも、この基準の間に金額の差があるからこそ、示談交渉が必要になってしまうのですが。)
その中でも、もっとも実利にかなった基準なのが、過去の判例傾向と、弁護士が裁判官の意見を聞いたうえで作成した基準です。その慰謝料基準の名は「民事交通事故訴訟・損害賠償算定基準」いわゆる赤い本と呼ばれるものです。実務では、赤本基準、裁判所基準、弁護士基準などと表現されます。
そして、この赤い本以外の慰謝料基準は、「自賠責基準」と「任意(保険会社)基準」の2つとなります。
人身事故の慰謝料3つの基準
慰謝料表というものが存在し、入通院の日数に比例して増えるが、月日が経過するごとに月当たりの慰謝料が減っていく
・ 自賠責保険
「一日4300円×入通院の日数(通院期間or通院実日数×2、のどちらか小さい方)」ただし、人身事故の賠償金が120万円以下の場合に適用される。
・ 任意保険
非公開基準 入通院の日数に比例して増える(一定の基準は存在する。月日が経過するごとに月当たりの慰謝料が減っていく)
これら3つの慰謝料金額の根拠は、
裁判所基準は、裁判で認められるであろう金額であり、
自賠責の基準は、自賠責保険から支払われる額であり、
任意保険基準は、保険会社が提示してくるであろう額、
ということになります。
なお、裁判所基準(弁護士基準)の請求を任意保険会社に行うと、「弁護士に委任していないので弁護士基準は採用できません」などと言ってきますが、弁護士委任をしても「裁判でないので、裁判所基準は採用できません」と言ってきます。保険会社の言い訳は、結局、慰謝料を払い渋りたい為の口実にすぎません。
なお、、金額の大小は
裁判所(弁護士会)基準>任意保険会社基準≧自賠責基準
となっています。
慰謝料の対象となる入通院日数(総治療期間)
慰謝料を計算する際に適用する入通院の日数は、それぞれの基準によって異なります。
裁判所基準 入院期間は入院期間、通院は通院期間。ただし、通院回数が極端に少ない場合は実治療日数の3倍または3.5倍とする。(これを慰謝料表に当てはめて算出する)
自賠責基準 入院は入院期間、通院は実治療日数を2倍したのと、治療期間を比べてどちらか少ない日数。
任意保険基準 非公開を原則とされていますが、これらの基準は強制されるものではありません。被害者の治療費、交通費、休業損害の大小によって多くもなれば少なくもなる場合もあるあいまいな基準です。非公開の任意保険基準がゆえに、「弊社基準」などと言って、どのくらいの慰謝料を算定するかは任意保険会社の自由なのです。結局のところ、一応の目安はあるものの、個々の事案により調整がなされるのが実情です。
逆にいえば、その示談金の調整方法、何を主張するのか?テクニック等で賠償額は違ってくるともいえます。実際には、休業損害の期間を短くする代わりに慰謝料を増やすといったやり方や、慰謝料を払うから後遺障害認定(治療を打ち切ってくれ)してくれ、丸い数字にして・・・、双方の主張の中間値の慰謝料金額で、といった交渉がなされたりしますが、示談の最終段階でもない限り慰謝料は慰謝料として独立して算出すべきです。なぜならば、任意保険会社は「慰謝料で診ますので~~は勘弁してください」などと、示談交渉前に言ってきたりします。これは、宜しい事ではなく、~~は~~として、しっかり損害賠償として計上すべきなのです。
交渉過程では当然、任保険会社は任意保険基準を主張しするし、裁判ではほぼ赤い本基準の金額になるし、自賠責保険の支払は当然のように自賠責基準になります。もちろん、被害者は最も高額な裁判基準を主張すべきです。
最後に、慰謝料算定の基準には青い本というものも存在することをご紹介します。
青い本とは「交通事故損害賠償算定基準」の事で、日弁連交通事故相談センターが発行している本です。これは、赤い本に比べてややローカル的な基準で、慰謝料の基準が掲載されています。赤い本の出版が日弁連交通事故相談センター東京支部発行に比べて、青い本は全国版だからとという理由もあります。
さて、青い本の慰謝料ですが、青い本では同じ期間と症状でも金額に幅を持たせているのが特徴で、対する赤い本は数字は一つに絞られています。
例えば、交通事故に遭って一ヶ月入院が必要だったとします。この場合の慰謝料額は、赤い本は53万円ですが、青い本では32万から60万円となっています。
どちらを使用して、慰謝料を算定するかはケースバイケースですが、実務では赤い本の方がややリードしているといって良いでしょう。
また、中でも自賠責基準を除いた慰謝料で、例えば訴訟では下記の4つの増減額事由が勘案されます。
増減額事由
1.外見に消えない傷跡が残った場合
2.事故が悪質な場合
3.示談交渉の労力が必要以上にかかった場合
4.加害者が保険料を負担していて被害者が搭乗者損害保険を受領した場合
大まかな人身事故の慰謝料は、無料で試算しますので、
1、入院・通院期間
2、実通院日数(病院へ通った日数)
4、傷病名または症状
5、減額事由があれば
6、後遺障害の等級
その内容をページ下部のフォームからお知らせください。
また、後遺障害の慰謝料については、後遺症障害の慰謝料をご参照ください。
納車3か月で、T字路走行中に側面に衝突され、1対9の割合を承諾してはいる状況です。(書面等には印鑑をおしてはいません。)
修理費用が自車のほうが板金+ドア取り替えで25万円でした。
人身の通院の慰謝料は自賠責基準でいただくとして、物損の修理費とは別に、評価損の面で慰謝料は請求できるのでしょうか。また、それは物損の示談時に話し合うことなのでしょうか?
評価損は物損の示談で話し合いますが、物損には慰謝料という概念は存在しません。慰謝料が発生するのは人身だけです。
総治療期間333日
通院実日数103日
入院なし
過失0減額0
保険屋慰謝料455250
(20%増額546300)で示談の通知。妥当な金額でしょうか?よろしくお願いします
どうも、かなり低い金額の慰謝料が提示されているようです。
裁判所基準では114.2万円
任意基準でも74.9万円
とその慰謝料は試算されます。
ありがとうございました。
やはり低いですか
素人でも低いと思い相談させて頂きましたが、保険会社の対応も疑問なので専門の方じゃないとなかなか難しいと感じたので早速弁護士さんに依頼する事にしました!
交通事故にて頸椎・腰椎捻挫および、うつ病を患い通院(うつ病は、相手保険会社も因果関係を認め治療費支払いに応じる)。
上記案件の場合の通院慰謝料について、裁判基準で算定の場合、頸椎・腰椎捻挫(ムチウチ)は赤本で別表がありますが、同時にうつ病での通院があるので、通常の裁判基準で算定可能でしょうか?
裁判所基準の慰謝料の別表1か2課という判断は、うつの症状の重さによると考えられます。これは、後遺症の等級12等級以上では1の適用可能性があるという事になります。
妻が事故に合って3ヶ月後急にうつ病を発症しました。うつ病は初めてなりました。うつ病と事故の因果関係はどのようにして保険会社へお話したらいいのでしょうか??教えて下さい。
事故から3か月後に症状が出た場合、それまで何もうつと思われる症状が無かったときは、それが事故によるものと説明するのが非常に困難となります。
追加です。
当人は自賠責といわれ、助手席は相手側の保険で支払う形になりました。
初めまして
8月9日に信号のない交差点でこちらが優先道路で相手が一時停止の場所を無視してこちらの車の右側リアのドア付近に追突され横転しそうになりながら反対の道路標識に左側リアのタイヤ付近に激突し止まりました。過失はこちらは1で相手が9です。車は全損で車の示談はしました。今のところ通院期間は今日で78日
実通院期間は32日
頸椎捻挫、腰椎捻挫2週間
減額はおそらく無し
後遺症は確定ではありませんが首が腫れているので今の所病状固定といわれました。助手席にも乗っており(女性)助手席は通院期間は同じで
通院期間は9日
肋骨打撲2週間通っている内に肋骨は骨折と言われました。
減額無し
後遺症は言われてませんが肋骨が曲がってくっついたといわれました。
女性なので水着を着ると肋骨が曲がってるのがよくみないとわからない程度ですが曲がっています。
ここまでの慰謝料はいくらになりますか?お願いします。
ちなみに当方は男性で就職活動中で休業補償はでないと言われています。
こちらと相手の保険会社も同じです。弁護士さんに相談しようと思っています。長くなりましたがよろしくお願いします。
通院期間は今日で78日・実通院期間は32日」の場合は、26.88万円が自賠責基準及び任意基準の慰謝料、裁判所基準で46.2万円と試算されます。
女性の方は、現時点では7.56万円が自賠責基準となりますが、まだ通院は続くと思うので参考金額となります。なお、後遺障害という事を考えると、損害の立証について注意が必要です。
質問があります、先月事故にあい、腰と首の捻挫で通院してます。3ヶ月後位に示談しようとおもってます。私の過失は10対0で過失はありません、相手の保険はソニー損保です。大体示談金はいくらぐらいになるか教え下さい。ちなみに通院の時に車を使用しています。
初めまして。
先日、当方が自転車乗車中、前方不注意のタクシーに接触され、軽症を負いました。
通院中ですが、事故から4日が過ぎ、一番ひどい部分の打撲以外は、随分楽になりました。ですので、通院回数も2.3回で終了しそうです。
あと、乗っていた自転車が壊れたので、これから見積書とる所です。
タクシー会社は、購入店が少し距離が有りなかなか行けないと話すと、タクシー会社の車で搬送してくれると言ってくれてます。
ですので、自転車修理は保証して貰えそうです。が、私自身の慰謝料は、診察、薬にかかった費用(窓口の自己負担はしてません)、実通院日数分が支払われるのでしょうか?
金額はおいくら位でしょうか?
まだ、保険会社の方とは一度も話していません。
事故の時に、警察の検証済で、人身事故扱いになっています。
初めてで、何も分かりません。
すみませんが、宜しくお願いします。
自転車に重い過失でもない限り、治療費などの人損は全額支払われます。(自賠責基準)
慰謝料は、3回通院したとしてその期間が6日以上であれば25200円となります。これは自賠責基準での慰謝料です。
お返事ありがとうございます。
結局、3回の通院では済まず、まだ通院中です。
タクシー会社が加入している、共済保健の自賠責を使われるようですが、
この場合も、同じ計算方法で、通院回数×4200円×2=慰謝料でしょうか?
仕事は休んでいませんが、主婦業は何日か休みました。
この場合は何も保証は有りませんか?
たびたびすみません。宜しくお願いします。
そうですね。
自賠責を使うという事なので、同じ計算方法となります。
主婦の休業損害については、原則として実治療日数分が認められることになります(自賠責基準)
こんにちは。度々すみません。
先月で、ようやく通院が終了し、タクシー会社より、示談書が送られて来ました。
内容は、示談金117.600円と書いてありました。
れは、単純に実質通院日数×8400の金額ですが、主婦業休業分が入ってなさそうです。
通院期間 55日間
実通院日数 14日
主婦業休業 2週間
ですと、示談金はおいくらでしょうか?
自賠責基準では次のように試算されます。
慰謝料117.600円
主婦休損79.800円
示談金としては、これに通院交通費等を足したものが最低ラインと思われます。
1 通院期間 84日
2 実質通院日数 36日
3 傷病名(症状)肋骨骨折および足首捻挫
4 減額事由 なし
5 後遺障害認定 なし
以上です、よろしくお願いします。
裁判所基準で68.8万円
任意基準で47.4万円
以上のように慰謝料計算されます。
ただし、肋骨骨折の取り扱い方次第で減額の可能性があります。
過失割合ゎ…10:0です…
先日ゎ…ご相談頂きますありがとうございました。
診断名が分かったので再度ご相談させて頂きました。
私が…
脛椎捻挫、右肩挫傷、腰椎挫傷で…
事故日4/11、200日で…通院150日です。
息子が…
脛椎捻挫…200日で…通院日数150日です。
私ゎ…主婦です。
この場合の慰謝料ゎ…どのぐらいになりますか?
ちなみに、私ゎ後遺傷害申請中です。
ご自身およびご子息ともに同じ慰謝料となります。
裁判所基準で94.4万円
任意基準で73万円程度
と慰謝料の試算ができます。
今年の3月、自転車で直進中に前方不注意の車に
正面から追突される事故にあいました。
1、総治療日数 184日
2、入院日数 11日
3、実通院日数 135日
4、傷病名(症状) 頚椎捻挫、腰椎捻挫、全身打撲
5、減額事由 特になし(過失 10(相手):0(自分))
6、後遺障害認定 申請中
①示談交渉時にどのくらいの慰謝料を提示するのが妥当なのでしょうか?
②弁護士に委任、裁判所を経由などをしない限り裁判所基準で提示することはできないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
裁判所基準で95.7万円
任意基準で75万円程度と試算されます。
裁判所基準で提示・請求求すること自体、これは被害者の自由です。そこから相手方と交渉が始まり、金額を決めていくことになります。
質問お願いします。
後遺症害に該当しないけど、腕に六センチ、幅1.5センチのケロイド状の傷が
残ってしまいました。
この場合、傷を綺麗にしてもらう形成手術の費用などは請求できるのでしょう
か?出来る場合、慰謝料はいくらくらい請求できますか??
宜しくお願い致します。
形成外科の費用の請求はできます。
慰謝料については、
1、入院・通院期間
2、実通院日数(病院へ通った日数)
4、傷病名または症状
5、減額事由があれば
6、後遺障害の等級
その内容をお知らせくだ
といった情報が必要です。
1、通院期間 63日間
2、実通院日数 18日
3、肋骨骨折、、足首捻挫
4、減額事由なし
5、後遺症等級はわかりませんが、痛みが残っていますが、
通院期間2ヶ月で終了しようと思います。
6、自転車損壊(3年前に約4万円で購入)
修理見積もり代金 2万5千円
以上ですが、よろしくお願い致します。
裁判所基準で32.6万円、
自賠責基準で151.200円任意基準としてはこれに1万円をプラスした程度の金額がその慰謝料相場となります。
なお、後遺症については、今の段階では獲ることはできません。
人身事故の慰謝料の試算をお願いします。
個人事業主で
通院期間 14日間の加療
実通院日 10日
病状 打撲と捻挫
減額事由 なし
後遺障害 なし
宜しくお願いします。
5.8~8.4万円となります。これは自賠責基準ですが、診断書に治癒か中止か、どちらで書かれているかによって慰謝料金額が異なってきます。
先ほど補足のですが…
通院期間 6か月
通院日数 182日です。
<通院期間 6か月 通院日数 182日>
裁判所基準で89.6万円
任意基準で69.4万円
自賠責基準で76.4万円
と慰謝料は試算されます。
4/11に交通事故で追突され過失割合は、10:0です。
先日、後1か月で後遺障害の手続きをしてほしいと保険会社があり、通院を打ち切ると言われました。通院は、息子2人と私で3人分の請求になります。
私は、家事従事者で、通院182日、息子長男は、小学6年生12歳 通院182日、次男は、当時0歳で1歳です。判断が難しいとの事だったので、通院3日です。
この場合、私の場合、後遺障害認定(14等級)がおりた場合の慰謝料金額と
長男が後遺障害認定が下りなかった場合の額はどのくらいになりますか?
慰謝料の算定には、通院期間と通院実日数および、軽傷化重症かがわかる傷病名などが必要です。
61回病院に行きましたよ。
停車中に追突事故にあいました。
自分は過失は0です。
病院には61日間通院しました。
今月に示談の結果が出るみたいなんですが…
示談金は大体どの位なのでしょうか?
変な話し慰謝料は1日いくらとか決まってるんでしょうか?
61日間で何日通院を行っていますか?
自賠責の場合は一日いくらと決まりがあります。
自分は交通事故にあいました。
61日間病院に通院して今月に示談が決まりました。
61日間通院して大体、示談金はどの位なんでしょうか?
61日間の通院期間として、病院に通ったに日はどれくらいですか?また怪我はどういったものでしょうか?
通院期間120日
通院50日です。
自賠責だと42万前後ですよね?
裁判基準だといくらぐらいですか?
はい。42万円です。
裁判所基準だと67万円となります。(軽傷の場合)