人身事故で慰謝料が支払われるのは交通事故の受傷によって入通院を行った時だけです。交通事故で物損事故で入通院がない場合は慰謝料は支払われません。
目次
人身事故の慰謝料は2種類ある
交通事故の慰謝料は2種類あります。それは別々に計算される次の2つです。
2、後遺障害の慰謝料
1、人身事故の慰謝料とは、交通事故で入通院をした場合に認められる賠償金の一つですが、被害者がこうむった精神的な負担に対する損害の事をいい、実務では入通院慰謝料や傷害慰謝料と表現します。そして、この慰謝料の金額は、入通院の日数(後述)と受傷の程度の2つで決まります。逆にいえば、慰謝料が計算できない時もあり、それは人身事故で通院が全くない場合という事になります。
2、後遺障害の慰謝料とは、後遺症が認定された時に通院慰謝料とは別に支払われる慰謝料で、1~14級に分かれている後遺障害の認定等級によって金額が決まります。ちなみに、交通事故の賠償金の7割がこの後遺症によるものといわれています。
つまり、人身事故の慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがあるという事になりますが、現在ではいくつもの実務の積み重ねによって、これら交通事故の慰謝料には一定の基準が存在し、ある程度の事前計算が可能となっています。
ただ、その人身事故の慰謝料基準は3種類あり、ケースバイケースで適用されます。(もっとも、この基準の間に金額の差があるからこそ、示談交渉が必要になってしまうのですが。)
その中でも、もっとも実利にかなった基準なのが、過去の判例傾向と、弁護士が裁判官の意見を聞いたうえで作成した基準です。その慰謝料基準の名は「民事交通事故訴訟・損害賠償算定基準」いわゆる赤い本と呼ばれるものです。実務では、赤本基準、裁判所基準、弁護士基準などと表現されます。
そして、この赤い本以外の慰謝料基準は、「自賠責基準」と「任意(保険会社)基準」の2つとなります。
人身事故の慰謝料3つの基準
慰謝料表というものが存在し、入通院の日数に比例して増えるが、月日が経過するごとに月当たりの慰謝料が減っていく
・ 自賠責保険
「一日4300円×入通院の日数(通院期間or通院実日数×2、のどちらか小さい方)」ただし、人身事故の賠償金が120万円以下の場合に適用される。
・ 任意保険
非公開基準 入通院の日数に比例して増える(一定の基準は存在する。月日が経過するごとに月当たりの慰謝料が減っていく)
これら3つの慰謝料金額の根拠は、
裁判所基準は、裁判で認められるであろう金額であり、
自賠責の基準は、自賠責保険から支払われる額であり、
任意保険基準は、保険会社が提示してくるであろう額、
ということになります。
なお、裁判所基準(弁護士基準)の請求を任意保険会社に行うと、「弁護士に委任していないので弁護士基準は採用できません」などと言ってきますが、弁護士委任をしても「裁判でないので、裁判所基準は採用できません」と言ってきます。保険会社の言い訳は、結局、慰謝料を払い渋りたい為の口実にすぎません。
なお、、金額の大小は
裁判所(弁護士会)基準>任意保険会社基準≧自賠責基準
となっています。
慰謝料の対象となる入通院日数(総治療期間)
慰謝料を計算する際に適用する入通院の日数は、それぞれの基準によって異なります。
裁判所基準 入院期間は入院期間、通院は通院期間。ただし、通院回数が極端に少ない場合は実治療日数の3倍または3.5倍とする。(これを慰謝料表に当てはめて算出する)
自賠責基準 入院は入院期間、通院は実治療日数を2倍したのと、治療期間を比べてどちらか少ない日数。
任意保険基準 非公開を原則とされていますが、これらの基準は強制されるものではありません。被害者の治療費、交通費、休業損害の大小によって多くもなれば少なくもなる場合もあるあいまいな基準です。非公開の任意保険基準がゆえに、「弊社基準」などと言って、どのくらいの慰謝料を算定するかは任意保険会社の自由なのです。結局のところ、一応の目安はあるものの、個々の事案により調整がなされるのが実情です。
逆にいえば、その示談金の調整方法、何を主張するのか?テクニック等で賠償額は違ってくるともいえます。実際には、休業損害の期間を短くする代わりに慰謝料を増やすといったやり方や、慰謝料を払うから後遺障害認定(治療を打ち切ってくれ)してくれ、丸い数字にして・・・、双方の主張の中間値の慰謝料金額で、といった交渉がなされたりしますが、示談の最終段階でもない限り慰謝料は慰謝料として独立して算出すべきです。なぜならば、任意保険会社は「慰謝料で診ますので~~は勘弁してください」などと、示談交渉前に言ってきたりします。これは、宜しい事ではなく、~~は~~として、しっかり損害賠償として計上すべきなのです。
交渉過程では当然、任保険会社は任意保険基準を主張しするし、裁判ではほぼ赤い本基準の金額になるし、自賠責保険の支払は当然のように自賠責基準になります。もちろん、被害者は最も高額な裁判基準を主張すべきです。
最後に、慰謝料算定の基準には青い本というものも存在することをご紹介します。
青い本とは「交通事故損害賠償算定基準」の事で、日弁連交通事故相談センターが発行している本です。これは、赤い本に比べてややローカル的な基準で、慰謝料の基準が掲載されています。赤い本の出版が日弁連交通事故相談センター東京支部発行に比べて、青い本は全国版だからとという理由もあります。
さて、青い本の慰謝料ですが、青い本では同じ期間と症状でも金額に幅を持たせているのが特徴で、対する赤い本は数字は一つに絞られています。
例えば、交通事故に遭って一ヶ月入院が必要だったとします。この場合の慰謝料額は、赤い本は53万円ですが、青い本では32万から60万円となっています。
どちらを使用して、慰謝料を算定するかはケースバイケースですが、実務では赤い本の方がややリードしているといって良いでしょう。
また、中でも自賠責基準を除いた慰謝料で、例えば訴訟では下記の4つの増減額事由が勘案されます。
増減額事由
1.外見に消えない傷跡が残った場合
2.事故が悪質な場合
3.示談交渉の労力が必要以上にかかった場合
4.加害者が保険料を負担していて被害者が搭乗者損害保険を受領した場合
大まかな人身事故の慰謝料は、無料で試算しますので、
1、入院・通院期間
2、実通院日数(病院へ通った日数)
4、傷病名または症状
5、減額事由があれば
6、後遺障害の等級
その内容をページ下部のフォームからお知らせください。
また、後遺障害の慰謝料については、後遺症障害の慰謝料をご参照ください。
人身事故慰謝料等について
通院期間 H25.11.12~H26.5.10(180日間)
通院日数 122日(整形外科42日、接骨院80日)
傷病名 頸椎捻挫、腰部挫傷
後遺障害 14級9号
減額事由 なし
年齢 50歳
年収 810万円
よろしくお願いします。
後遺障害の慰謝料は110万円
通院慰謝料は67万円が任意基準で
裁判所基準では89万円となります。
先日衝突事故にあいました。
10対0で被害者です。
事故後に救急車で運ばれ病院で胸部のみレントゲンを撮り右胸部打撲の診断でした。
翌日より頸部の痛みがあり再受診し頸椎捻挫の診断となりました。
事故当日、警察からは診断書を持って警察に来ていただくことも来ないのもどちらでも良いですと言われましたが、その時は気が動転していて意味がわからず。今になって人身事故にするかしないかという意味だとわかりました。
加害者は事故の責任を全て認めております。しかし仕事に車の使用が絶対で人身事故届をされると困ると言っていました。しかも病弱な体で通院をされている方で仕事ができなくなると困ると・・・。
それを聞いてまだ届けを出していません。
慰謝料というのは人身事故の場合のみの適応されるのでしょうか?
また、私が警察に届けをだし人身事故扱いとなった場合の慰謝料はどのようになるでしょうか?
現在平日は学生で 週末は病院で看護師をしております。
1、
2、実通院日数:2日(頸部牽引などで継続予定)
4、傷病名または症状:右胸部打撲 頸椎捻挫
5、減額事由があれば:ナシ
6、後遺障害の等級:ナシ
どうぞ宜しくお願いします。
人身事故か物損事故かによって慰謝料が変わる事はありません。
今回の慰謝料は自賠責基準で16800円(8400円)となります。
人身事故慰謝料試算をお願い致します。
1.通院期間125日
2.実通院45日
3.頸椎捻挫
4.減額事由無し
裁判所基準で69万円
任意基準で41万円
自賠責基準で37.8円
以上のように慰謝料は試算されます。
北海道旭川市です。
昨年6月に追突事故(過失割合0)の被害者となり、
7月17日に紛争処理センターに初回の相談に参ります。
大変ご面倒とは存じますが、慰謝料の試算をお願いします。
通院期間 7か月
実通院日数 106日
傷病 頸椎捻挫
減額事由は無し
後遺障害は14級併合9級
相手損害保険会社より、
通院交通費と通院期間に対する休業補償は収受しています。
以上、よろしくお願いいたします。
裁判所基準の通院慰謝料は97万円
任意基準の傷害慰謝料は76万円と試算されます。
後遺障害については、
裁判所基準で110万円が慰謝料となりますが、任意基準では
32~40万円といった数字になります。
後遺障害慰謝料や遺失利益の計算もありますので、年齢や年収額などもお伺いしなければ計算ができませんが頚椎捻挫の傷害慰謝料(裁判所基準)は97万円です。
信号待ちで停車中に後ろから追突され10:0
車には妻と私が乗っておりそれぞれ通院しました。
1.3ヶ月
2.2人あわせて42日
4.むち打ち
5.無し
6.無し
現在通院をやめ保険会社からの書類を待っている状態です。
自賠責基準352800円です
人身事故で腰を痛めて約4ヶ月通院して実際通院したのは36日です!
これだと何円もらえるのですか??
病院に通院で自賠責基準302400円です
1.通院期間 7ヶ月
2.実通院日数 82日
4.症状 首(ムチウチ)、吐き気、めまい、頭痛
5.減額事由 なし
6.後遺障害の等級 なし
信号待ち中に追突されました。私の過失は0です。
今月いっぱいで通院を打ち切るようにと相手の保険会社さんから言われました。症状は、よかったり悪かったりで不安はありますが、働きながら通院するのも大変で、正直しんどいです。
定時後、病気へ行くのに会社が終わってから急いでも間に合わないので都市高速を了解しています。(500円)都市高速代とガソリン代はでますか?
又、首が痛くて合計7日会社を休み、7回各1時間ずつ早退(遅刻)しました。この分も保障されますか?
まだ完治していませんが、これ以上通っても変わらないような気がします。行為障害の認定はムチウチは難しいようですね。裁判をしないで、今後の治療の為に(民間療法へ自費で切り替えたい)少し多めに慰謝料を受け取る進め方がありますか?
宜しくお願いします。
通院費用については妥当な範囲内であれば支払い可能です。休業損害については休業損害証明書をもって支払いをいたしますので、時間単位であっても記載が可能であれば補償されるかとおもわれます。
無料質問をします
1、入院・通院期間
通院期間 25日間(2014/4/7~2014/5/1)
2、実通院日数(病院へ通った日数)
5日
(半休を2日つかった)
4、傷病名または症状
左下腿挫創
5、減額事由があれば
なし
引き逃げ、交差点出会いがしら
車側一時停止
6、後遺障害の等級
なし
交通費 4370円(全額)
休業損害 12070円(半休2日分)
慰謝料 4200円(4200円×5×2)
5日の通院だと、慰謝料ってこんなものなのですか
大きな後遺症はありません
まだ、足はむくんでます。左手首は手をつくと痛みがあります
42000円の慰謝料と言うのは妥当です。通院日数に対して支払われるからです。
ただ、事故による症状が残っているときは、事故から1か月では、まだ継続通院が必要な時期だったとおもいます。
回答ありがとう存じます
痛みがありなら、通院してれば良かったのか…
お医者さんが、「それはむくみと云いません」とか
「もう大丈夫でしょう」とか云うから
もう病院行ったらいけないのかと思った
先日、事故がありました。
状況は、信号のない交差点、私側の道路は一時停止がある一通道路、相手は二車線だけど道幅は私と同じ位、相手道路は30キロ道路。
出会い頭の事故で、私の車は左側の助手席とその後ろのドアがぶつけられています。一時停止してから進みました。ぶつかって車が少し宙を浮きましたが着陸しました。
ケガは運転手、後部座席の計2名が打撲等で通院。
相手側は私の車に気付きブレーキを掛けたが間に合わずぶつかったといっています、30キロ以上出ていたと思います。
え相手側のケガは骨折等です。
まだ割合が決まっていませんが、多分8私/2相手で私の方が過失が大きいだろうと言われましたが納得いきません。
こういう場合しょうがないのでしょうか?
後、精神的損害という名目で通院×4700??(主婦)がでるといわれましたが小学生の子供も通院中です。主婦と同じように出るのでしょうか?回答、よろしくお願いいたします。
この場合は、相手の道路が優先道路であったのかそうでないのかによって多少過失が変わってきます。
相手側が優先道路でない場合は、4:6(自車)を基本として、これに修正要素を加味していく事になります。
1、3通院ヵ月
2,通院45日
4、むち打ちで腰や背中や首が痛いがレントゲンは異常なし
5,減額理由なし
6,後遺症はまだ何もしていません。
宜しくお願い致しますm(__)m
自賠責基準378000円
裁判所基準530000円です
1、2、通院3ヵ月(45日)
4、むち打ちで、首、背中、腰が痛い。
5,なし
6,まだ何もしていない。
慰謝料は、自賠責基準で37.8万円
任意基準で41万円と試算されます。
H26年5月18日に信号停止中に後ろから衝突され、過失割合は10:0です。私と妻、息子の3人が乗っていました。私と妻は現在も頚部に痛みが残ります。当初の診断書では全治3日となっていますが、2週間たった今でも通院中です。
1.入院期間→なし
2.通院期間→15日(現在全員通院中)
3.実通院日数→私2日、妻4日、息子2日(現在)
4.傷病名または症状→頸椎捻挫
5.減額事由→なし
6.後遺障害の等級→なし
提示額はありませんが、今後の進め方を教えて頂けませんでしょうか。
警察用の診断書に記載されている全治期間は、治療期間とは無関係とお考えください。
まだ症状が残存しているようなので、治療に専念されるのがよろしいかと思います。
頚椎・腰椎捻挫
治療期間:389日
治療実日数:196日
傷害慰謝料:958,000円
後遺傷害14級9号に対する慰謝料:750,000円
の提示をされました。
介護の仕事をしていましたが、首と腰の痛みが原因で、事務の仕事に転職せざるを得なくなり、年収が約80万減ることがわかっています。
現在54歳で今後65歳まで働くつもりですが(独身で借家なので)、退職するまでの収入の差額を考えると、上記の金額では納得できず、交渉中です。もちろん差額を全て逸失利益として支払っていただけるとは思っていませんが、どの程度の金額を提示されたら妥協すべきでしょうか。裁判や紛争処理センターへは持ち込みたくありません。
宜しくお願いいたします。
裁判所基準では通院慰謝料120万円と計算でき、後遺障害慰謝料は110万円程度となります。(逸失利益は別です)逸失利益も踏まえて妥協点を決めるのがよろしいかと思います。
下の記事の訂正、通院期
間90日です
1入通院期間90日、2実通院日数60日、4頭痛、肩、腰、首痛6後遺症がい、な
し
自賠責基準378000円です
1.通院実日数96日
2.総治療日数195日
3.傷病名 頸椎捻挫
4.減額理由なし
5.後遺障害なし
6.入院期間なし
保険会社からは、54万円の提示額でした。
慰謝料は93万円が裁判所基準、
72万円が任意基準の慰謝料と試算されますので提示金額は低いものと思われます。
お手数ですが、ご回答をよろしくお願いいたします。
2月24日に信号待ち中に追突されました。過失相手方100%です。
現在、状態はかなりいいのですが痛みが残っています。先方の保険会社からそろそろ打ち切りを打診されており、和解金額の提案を求められています。
自賠責算定では4200円☓2☓26日(実通院日数)で21840円となりますが
仕事が忙しく単身赴任先の事故で休日の通院のため帰宅できず、十分な通院回数が確保できず苦痛を伴っています。また、治癒とは言えないが後遺障害はなくてよいと考えています。
そこで、通院日数が26日で2日/週未満のため通院日数を26☓3(軽症)=78日
と計算しました。÷30で2.6ヶ月です。
赤い本で46.2万円となります。
こちらで請求したいのですが、裁判基準を適応するにはどういった訴求をすればいいのでしょうか?また、請求金額は妥当で計算方法は間違っていませんでしょうか。
恐れ入りますがご回答よろしくお願いいたします。
裁判基準を適用させるには、弁護士や行政書士などの法律家に依頼することが必要となってきます。
先日人身事故を起こした者です。
相手の方はまだ小さなお子様で、お顔から主に上(頭蓋骨骨折など)を大けがされました。入院期間も長くなると思われ、必要に応じて手術も執り行われていくものと思われます。
一番心配なのは被害者の方の病状ではあるのですが、今後保険で対応できない部分の金銭的負担というものはどれほどになるのか教えて頂きたくお願い申し上げます。もし高額となり手持ちの貯金では対応できない場合の方法として何かあれば教えてください。宜しくお願いします。
通院期間にもよりますので一概には言えませんが、かなり高額になるのではないでしょうか。負担軽減のためには被害者に頭を下げて健康保険を利用していただくのがよろしいのではないかと思われます。
1.入院期間→なし
2.通院期間→214日
3.実通院日数→107日
4.傷病名または症状→頸椎捻挫
5.減額事由→なし
6.後遺障害の等級→なし
H24年11月に後ろから衝突され、過失割合は10:0です。
現在も頚部に痛みが残ります。
保険会社から、基準となる慰謝料606900円、症状程度等による増額1.1倍により606900×1.1=約668000円を提示されました。 宜しくお願いします。
裁判所の基準では98万円と試算され、任意保険会社の基準では77万円と試算されます。
1、入院・通院期間 6ヶ月
2、実通院日数(病院へ通った日数)101日
4、傷病名または症状 4)傷病名 腰と首の捻挫
5、減額事由があれば なし
6、後遺障害の等級 なし
裁判所基準で89万円
任意保険基準で69万円
と慰謝料は算出されます。