スピード超過や信号無視などの一定の危険行為での交通事故は、罪が重くなります。
倉吉市内の交差点で昨年9月、危険な運転で女性(当時50歳)に重傷を負わせたとして、危険運転致傷罪に問われた広島県安芸高田市、会社員、多田直樹被告(20)の初公判が10日、鳥取地裁(小倉哲浩裁判官)であり、多田被告は起訴事実を認め、検察側は懲役2年を求刑した。
起訴状などによると、多田被告は昨年9月2日、同市関金町の交差点で赤信号を無視して直進し、青信号に従って進んできた軽自動車に衝突。乗っていた女性に右鎖骨の骨折など全治約2カ月間のけがを負わせた。同乗した友人の注意を聞かず、女性の車に気付きながら時速40キロのスピードで交差点に突っ込んだ。
(立件が難しい危険運転致傷罪ですが、ここでは適用されそうです、)
多田被告は「身勝手な行動をして申し訳ない」と最終弁論で述べた。
01年に成立した危険運転致死傷罪の条文は「重大な交通の危険を生じさせる速度」など、表現があいまいで立件が難しいため、県警によると、成立以来、同罪での送検は8件のみという。<毎日新聞>
Top
交通事故:危険運転致傷罪、起訴事実認める 20歳男性被告、地裁初公判で /鳥取
[記事公開日]2007/05/11