自賠責の場合、請求できる損害額、保険金額、共済金額は定額化されています。
さらに限度額も傷害が120万円・死亡が3000万円・後遺障害が4000万円と上限は決まっており、それを越える部分については任意の保険などまたは本人支払となります。
自賠責の保険金支払い基準(定額)
*ライプニッツ係数
将来の収入分を、一括で受け取るために年5%の複利で計算された利息を差し引くために使う係数のこと。
*労働喪失率
後遺障害の等級によって低下する労働力をしめすもの。
自賠責の場合、請求できる損害額、保険金額、共済金額は定額化されています。
さらに限度額も傷害が120万円・死亡が3000万円・後遺障害が4000万円と上限は決まっており、それを越える部分については任意の保険などまたは本人支払となります。
*ライプニッツ係数
将来の収入分を、一括で受け取るために年5%の複利で計算された利息を差し引くために使う係数のこと。
*労働喪失率
後遺障害の等級によって低下する労働力をしめすもの。
初めまして。9/7に居眠り運転の対向車が黄色のセンターラインを飛び越えて衝突し、しかも当て逃げされました。15分後に別の方が捕まえてくれました。物損で処理されてしまったものの、診断書が出たため人身処理をとろうと思いましたが、加害者に物損のままにしてほしいと泣きつかれました。ですが任意保険未加入だったので、本人は人身事故としての慰謝料を自腹で支払うと念書を書き、当方は休業補償等裁判基準で計算しました。先日、自賠責は物損でも被害者請求ができる、と聞き、慰謝料は自賠責に請求することになりましたが、そうすると休業補償が最低基準で計算されてしまいます。もちろん意義申し立てはできるそうですが、加害者がひき逃げ犯で悪質で、治療に専念したくてもまた逃げられるのでは、という恐怖で、必死に病院に通いながら交通事故処理センターに電話したり、加害者と連絡を取って示談交渉の準備をしたり、事故対応(レッカーや代車の手配)もしてくれないので自分でやらざるを得ませんでした。とても最低基準では納得できません。加害者が悪質な場合、自賠責は増額になりませんか??長文失礼いたしました。
>加害者が悪質な場合、自賠責は増額になりませんか??
自賠責の基準は決まっており、悪質だから増額するという事はありません。そして、上限120万円は絶対的なものとなります。
過失割合10対0の人身事故の被害者になりました。
相手の保険会社から、加害者の自賠責保険の限度額120万円を超えそうだから、超えた分はこちら(被害者側)の自賠責を使ってもよいかという内容の同意書が送られてきました。
自賠責保険の限度額を超えた分は、相手の任意保険から出すのではなく、こちらの自賠責保険を使うなんて事あるのですか?
ちなみに私は、車保有者の妻であり、同乗者です。
同乗者から見て乗っていた車が加害車両となる場合は、乗っていた車の自賠背k保険を使用することが出来ます。つまり、「こちらの自賠責保険を使うなんて事あるのですか?」というご質問には、「ありえます」とお答えできます。
自賠責の限度額120万を超えた部分は任意保険から…という事ですが、
130万だとすると支払いは120万は自賠責から、10万は任意からという事になり、120万の自賠責限度額を超えて任意基準になっても、慰謝料が自賠責基準を下回る金額になる事はあり得ないのでしょうか?
>慰謝料が自賠責基準を下回る金額になる事はあり得ないのでしょうか?
これは、ありうることです。この場合は、任意の提示によって総賠償金額が120万円を下回らなければ、慰謝料をいくらで提示するかは任意の自由です。
自賠責保険のことで質問です。
事故した場合自賠責保険
使わなきゃいけないと言われました。
自賠責保険を使う場合次のお支払は
高くなるのでしょうか。
自賠責保険を何回使用しても、個別に自賠責保険料が、任意保険の「等級制度」のように上がることはありません。