自賠責が適用される要件は下記の3点となります。
1.怪我を負わせたほうが自賠責に加入していること
2.人身事故であること
3.保有者に自賠責法3条の責任が発生していること
1.怪我を負わせたほうが自賠責保険に加入していること
自賠責保険が適用されるのは、自賠責に加入している自動車の保有者か運転者が2.人身事故をおこした場合です。
保有者とは「自動車の所有者そのほか自動車を使用する権利を有するもので、自己のために自動車を運行のように供するもの」をいいます。いわゆる、運転供用者です。
所有者はもちろんのこと、正当な権利を有して使用している者(運転者)ということですので、泥棒運転には自賠責の適用がないということになります。(政府保証事業の対象となる)
運転者とは「他人のために自動車の運転または運転の補助に従事する者」を言います。この自賠責上の運転者とは、一般的に使用されている運転者とは少し意味が違います。
また、自賠責保険の場合は被害者を保護する保険です。被害者とは一般的な加害者、被害者という区別ではなくて、怪我を負わせたか、負わされたかで判断します。怪我を負ったほうが被害者という事になります。
ちょっと難しいですが、結局のところ、自賠責加入の自動車が人身事を起こした場合には、原則として自賠責が適用されると考えます。さらにその例外にも政府の保障事業が適用されることがあり、被害者にとっては100%の過失でもないかぎりは何らかの保障があるということでしょうか。
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3.保有者に自賠法の3条の責任が発生していること
自賠責3条には、下記3点を加害者が立証しない限りその責任を負うとされています。
運行供用者、運転者に故意過失のないこと
被害者に故意過失があったこと
事故自動車に構造上の欠陥および機能の障害がなかったこと
これらの立証は難しく、遠まわしに加害者に対して無過失責任を負わせたものだといわれています。
つまり、「人身事故=怪我を負わせたほうに支払義務が生じる」ことと考えてよいかもしれません。
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これら適用要件としての、加害者、つまり運転供用者に当たるかどうかは、人身事故の賠償責任者と似ていてるものです。運転供用者=賠償責任者です。
警察に人身事故の届け出をしていないと自賠責保険請求は出来ないんですか?
警察に診断書の提出を行っていなくとも正当な理由があれば自賠責に対する請求は可能です。