交通事故が起きた場合には加害者は3つの責任を負うことになります。それは民事、刑事、行政上の3つの責任です。
民事の責任とは、被害者に対する金銭的な損害賠償責任です。
刑事の責任とは、刑法208条の2危険運転致死傷罪などです。
行政の責任とは、運転免許証の停止や取消しです。
ここでは、民事上の責任としての人身事故の賠償金について少し掘り下げます。
交通事故の被害者とその家族には、交通事故によってさまざま被害が生じます。それを加害者は、正当に賠償しなければなりません。
その賠償の内訳は、大きく分けると3種類あります。
・積極損害・・・現に支出しまたは支出しなければならない損害。治療費、交通費など
・消極損害・・・被害者が生存、健康であれば受けられたであろうと予想される将来の利益の事。得べかりし利益、逸失利益といいます。休業損害など
・慰謝料・・・被害者の被った精神的損害に対する賠償。入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺症慰謝料など
交通事故の損害賠償金の算定には、この請求項目も大切ですが、賠償金額、請求者、賠償責任者、さらには過失割合や支払方法など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。基本となる賠償金算定基準すら3種類あります。
算定方法を間違えれば加害者、被害者のどちらかが損をし、どちらかが得をすることになります。そんなことがおきないように、正確に賠償金を算定する必要があります。
とくに、被害者にとって示談相手が任意保険会社などのプロの場合は、相手が「○○さん、休業損害を請求し忘れてますよ」とか「この金額は、相場よりかなり少ないですよ」と言ってくれる事はありません。逆に加害者からすれば被害者に対して「これは損害として算定することはできません」と、はっきり主張しなければなりません。
示談書にサインをしてしまったら、絶対に後戻りは出来きません。 だとすれば、示談において正確な賠償金算定技術が必要になるのは、いうまでもありません。
交通事故の慰謝料について
事故で過失割合相手が10割です。
前十字靭帯 後十字靭帯 断裂 側副靭帯損傷で手術します。通院半年後に専門医にて断裂と分かり手術する事になりました。手術後に痛みや可動域に支障がきたすみたいですが慰謝料などいくらぐらいでしょうか?一月入院 合計11月通院です。
お力お貸し下さい。
コメントが遅くなり申し訳ございません。
通院慰謝料は175万円程度がと試算されます。(裁判所基準)あまり参考にはなりませんが111万円~139万円くらいとなります。
今回は通院慰謝料(傷害慰謝料)のほかに後遺障害慰謝料が発生します。
先日知人の車に同乗中追突事故を起こしました。
10:0の事故で加害者側の車に同乗していまた。
けっこうな追突でしたので身体を負傷し通院する事になりそうです。
通院費、休業損害、慰謝料など加害者側の同乗者でも保障してもらえるものなのでしょうか?
知人の車は任意保険に加入しており、人身傷害者保険という保険に加入しているそうです。
ご教授お願い致します。
この場合は、加害者量の運転手に対して、通院費、休業損害、治療費の請求が可能です。メリット、デメリットはありますが、人身傷害ではなく対人賠償での対応のほうが良いと思われます。
初めまして。福岡県からです。去年の11月5日に人身事故に合いました。保険会社の割合は10対0です。右足が痛くCT検査結果は、4〜5腰椎の変形と1仙椎の捻転から右足に神経症状が出てるのだろうとの事でした。仕事を休みもらい治療中ですが、神経症状は目に見える症状では無いので、休みにくくもなってきましたし、勤めに行きにくくなりました。どうしたら良いのか教えて下さい。
交通事故の賠償を進めていく中で具体的に何にお困りなのかがよくわかりませんが、症状が残った時のことを考えて(後遺症)通院をしながら準備をしておくとよいと思います。なお、CTよりもMRIの撮影が症状の立証には役に立つかと思われます。
はじめまして。示談書についてご質問します。よろしくお願いします。
今年9月に私の母が車の運転中に交差点で左折しようとした際に自転車に乗った子供と接触しかけました。
当事者の親はぶつかったと主張していましたが、母の言い分としては接触するすれすれで止まったし、当事者も転倒してもいなかったとのこと。
警察と救急車が呼ばれ事故処理と救急搬送され、その夜当事者の親が家まで来て、病院で掛かった費用だと1万円程度の金額を請求され、母は支払いを済ませました。
この時先方も大したことでは無かったのでこの分だけの支払いだけお願いしますと言い、去りました。
これで解決したと思っていた矢先、20日以上経ってポストに3万円の示談金を請求する示談書が投函されてました。
このような一方的に示談書を作成して送りつけ、内容も分からない金額を請求してくるのは正当な行為なのでしょうか?
内訳を請求してみてください。
治療費なのか慰謝料なのか交通費なのか全く不明なまま示談はできないと思います。
はじめまして。後遺症認定についてご質問いたします。母がH23年7月に香川県で追突事故に合い(加害者100:当方0です)、頭部打撲、頚椎捻挫と診断され居住地の和歌山にて通院加療していました。H24年1月に症状固定したとし、医療費の打ち切りを言われましたが、交渉し、H24年3月まで支払いしてもらいました。治療期間はH23年7月11日~H24年3月30日=264日(入院13日含む)です。総通院日数は67日、慰謝料は¥486,400-でした。慰謝料は妥当な額でしょうか?また今後は後遺症認定の手続きを考えていますが、通院していた病院は非協力的で認定を得るには難しいと突き放されています。こんな状況ですが認定を得るにはどうしたら良いでしょうか?
裁判所基準で100万円を超える程度ですが、
任意基準すら大幅に下回っているので妥当な額という事はできません。
後遺障害については、後遺障害診断書の作成を行っていただける状況にするのが最重要です。その為の手段などは個別に勘案しなければなりません。診断書が作成されることになれば、診断書の内容についても注意してください。
障害2級の兄が自転車で走行中車に跳ねられ、1ヶ月入院後6ヶ月通院治療し後遺症がい11級に認定されました。兄の代理で弟の私が保険会社と示談をします。この場合金額は裁判所判断の80パーセントを基準として交渉すれば良いのか、又どの様な項目に請求する権利があるのかアドバイスをお願い致します。
交通事故で損害賠償ができるのは、「交通事故と因果関係のあるもので法律上の根拠を有し立証可能で相当なものと判断されるもの」となります。
裁判所基準の80%は、妥協点の目安と考えて交渉に臨むとよいです。