会社の社会保険に加入していて病気や怪我で仕事ができなくなってしまった時には、標準報酬月額の60%が支給されます。交通事故で怪我を負ってしまった場合にも支給されます。
傷病手当金支給のポイント
給与の支給がない事
休業して4日目から支給
標準報酬月額の60%が支給
期間は最長1年と6ヶ月
働くことができないことについての医師の証明が必要
賃金について事業主の証明が必要
私用中の病気、怪我に適用
Q.自営業者には適用はありますか?
A.国民健康保険には原則としてこの制度はありません。
Q.通勤途中の怪我には適用されますか?
A.業務以外での病気や怪我に適用されます。通勤途中だと労災の適用になります。
Q.どこに申請をするのですか?
A.所轄(会社の住所地を管轄する)社会保険事務所や健康保険組合です。
Q.健康保険から支給を受けた場合には加害者に対して求償はされますか?
A.本来なら加害者が負担すべきものなので、保険者から加害者に対して求償がなされます。よって、2重取りはできません。
去年の10月より3ヶ月更新の仕事をしてきました
(仮にA社と呼ばして頂きます。社会保険・厚生年金加入です。)
今年の11月ぐらいより今後の仕事の不安などで悩んで、
無料で相談に乗ってくれるところに電話やメールをして相談に
のってもらいました。(病院ではないので診断書とかはありません)
12/3ぐらいよりどうしても出社ができなくなりました。(精神面で)
会社の現状を見てきたのでクビになることは想像がついたため
他の仕事を探し始めました。
一応内定を貰えたところがありまして気持ちが多少楽になりましたので
12/7に電話すら辛かったのですが会社と今後のことで話し合いをしましたが
平行線のまま解雇(実際は自己都合扱い)になりました。
気持ちは参ってましたが何とか頑張ろうと12/8から仕事を始めました。
(B社と呼ばして頂きます。12/8から社会保険・厚生年金加入です。)
実質働いて数日ですがA社のことをずっと引きずっている上、B社でもパワハラみたいなものを受けて以前より増して仕事することが辛くなって初めて心療内科に行きました。
A社で悩んでいたことをB社まで引きずり、B社で我慢の限界まできて心療内科に
行きましたが悩み事の大半がA社での出来事です。(診察日は12/16です)
数日しか働いていないB社で、社会保険や厚生年金で傷病手当や障害年金を貰うことは可能でしょうか?おそらくB社はこのまま欠勤になると思います。
またA社には現在も解雇ではなく休職をするように話をしています。
もし休職を前提に復職が認められても社会保険や厚生年金は再加入と
なります。再加入は認められるのでしょうか?
私の現状の気持ちとしては傷病手当、障害年金が受理をされて金銭面に安心が出来た上、少しの間休職したいです。
どうぞいいアドバイスをよろしくお願い致します。
専門外ですが、A社では受給要件を満たしているとは言い難いので、B社で傷病手当金を受け取ることになると思います。ただし、B社を退職した場合は受給要件を満たさない事になると思われます。これについては社会保険労務士が専門なので社会保険労務士にお問い合わせください。
専門外ですが、A社では受給要件を満たしているとは言い難いので、B社で傷病手当金を受け取ることになると思います。ただし、B社を退職した場合は受給要件を満たさない事になると思われます。これについては社会保険労務士が専門なので社会保険労務士にお問い合わせください。