交通事故で被害者が死亡すると、死亡した本人に対して慰謝料が支払われます。ただし死亡事故では、本人は死亡しているので相続人が慰謝料の受取人となります。
金額は死者の年齢、家族構成などにより算定します。
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死亡慰謝料基準
死亡慰謝料には支払う立場から算出される3つの基準があります。裁判所基準、自賠責基準、任意基準です。裁判所金額がもっとも公平であるのは言うまでもありませんが、次に紹介する自賠責基準はその性質から最低金額とされています。任意基準は各社異なりますので参考程度の数字となります。
裁判所基準の死亡慰謝料
一家の支柱の場合2700万~3100万(2800万円)
一家の支柱に準ずる場合(母親、配偶者)2400万~2700万(2500万円)
その他の場合2000万~2500万
※一家の支柱とは、一家の収入の柱になって生計を立てている者のこと。
※一家の支柱に準ずるとは、それ以外で家事の中心、育児中の母など。
※その他はとは、独身、幼児、68歳以上の無職者など。
自賠責の死亡慰謝料
一律350万円
※この他に遺族に対する慰謝料がある。
任意保険等の死亡慰謝料
一家の支柱の場合1500万円程度
その他の場合1300万円程度
死亡事故の加害者家族です。お通や葬式には参列し、御仏前をお渡ししていますが、その他はいつ訪問すべきでしょうか。また金額はいかがすればいいのでしょうか。
このような死亡事故の場合、賠償金については大抵49日が過ぎた後に交渉が始まります。しかし、誠意としてならば、初七日などはすべて出席すべきです。ただし、遺族の感情によって適時対応を変えていかなくてはなりません。なお、「金額」とは何を指すのかわかりませんが、法律上背負うべき責任分(賠償金)は支払うことになります。