任意保険は、商品ごとにその補償対象などが異なりいくつかの種類があります。平成10年7月の自由化に伴ってその詳細は各社それぞれで、約款等により確認する必要があります。
ここでは代表的な保険を代表的な内容で紹介します。あくまでも代表的な内容となり、各社詳細が異なりますので確認が必要です。
目次
1.対人賠償保険
保険証書に記載された自動車により、保有者その他正当な権限を有する者が、他人の生命、身体を害し法律上の損害賠償責任を負担することになった場合に、それをてん補する保険です。
簡単に言えば、通常の使用で人身事故を起こした場合に支払われる保険です。
もっとも、支払われるのは自賠責保険の対象部分を越える部分で、仮に自賠責保険未加入であった場合には、自賠責保険を超える部分だけしか支払われません。ゆえに、「上積み保険」とも言われます。
2.対物賠償保険
契約のある自動車により、その保有者その他正当な権限を有する者が、他人の財物を損傷させ法律上の損害賠償責任を負った場合に、それてん補する保険です。
簡単に言えば、通常の使用で物損事故を起こした場合に支払われる保険です。
車の修理代、代車費用、家屋や道路設備の損傷などですが、金額制限がある場合には、一事故単位での限度額になるので、道路設備は高額になるので注意が必要です。
3.車両保険
契約のある自動車が衝突、墜落、火災、盗難、台風、洪水、高潮などの偶然の事故によって損害を受けた場合に、その損害をてん補する保険です。
加害者がいる場合には、その加害者から支払われた賠償金を控除した金額が支払われます。
ただし、特に車両保険は対象損害の詳細が各社商品が異なっているので、約款などにより確認が必要です。
4.搭乗者傷害保険
契約のある自動車に搭乗中の者が、自動車の運行によって死傷した場合に支払われる保険です。発生した損害とは関係なしに、定額が支払われます。
5.無保険車傷害保険
被保険者が、無保険車の所有、使用または管理によって死亡し、又は後遺症が残った場合に支払われる保険です。
簡単に言えば、あたかも自分の車の保険が相手の車に契約されているようなものです。
被保険者の範囲は広く、その父母、配偶者、子または搭乗者も含みます。さらに、歩行中の交通事故にも適用され事があります。
6.自損事故保険
契約のある自動車の事故により保有者、運転者、搭乗者が負傷した場合で、自賠責保険、政府保障事業によってカバーされない損害をてん補する保険です。
自賠責3条の責任を負うものがいない場合に、自賠責保険等に準ずる補償が定額給付されます。
7.ドライバー保険
レンタカーや友人の車などの常時使用しない他人の自動車を運転したときを対象とした保険。借用車の任意保険よりも優先して使用することができます
自損事故で相手なしの場合ですが、同乗者が家族です。搭乗者一時金払いの場合は支払われるのですか?また、治療中でも請求可能ですか?
通常は支払われますが各社約款上で異なる定めをしている場合があるので約款の確認が必要です。