労災保険で支給される各種給付について説明します。
目次
1、療養補償給付
交通事故で労務中に受傷した場合には、労災保険から療養そのものが現物として給付されます。つまり、労災指定病院での診療が給付され、都道府県労働基準局長指定の訪問看護事業者による訪問看護の給付が行われます。近くに労災指定病院がない場合には、治療を受けた病院へ被災労働者が治療費を支払い、その後に労災保険からの費用の給付が受けられます。
2、休業補償給付
交通事故により労働者が就労できずに、賃金の支給を受けることが出来なかったときに支払われるものです。対象日数は休業4日目以降で金額は過去3か月分の給与を総日数で割った額の60%となります。(3日間は事業主が負担する)
3、障害補償給付
後遺障害が認定された場合に支給されるものです。後遺症は1から14級までに別れていますが、基準は自賠責保険と同じになります。
4、障害補償年金
障害補償給付の一部を構成するものですが、1~7級までの後遺症を残した労働者に対して障害年金が支給されます。さらに障害補償年金前払一時金という制度もあり、希望をすれば年金が前払いされます(日数に制限があります)
5、障害補償一時金
傷害補償給付の一部を構成するものですが、後遺症等級8級以下が認定された場合に支給されるものです。受傷後1年6ヶ月が経過しないと認定されません。
6、葬祭料
交通事故により労働者の葬儀を行った場合に支給されます。金額は31万5000円に給付基礎日数の30日分を加算した額です。
7、遺族補償年金
*別項で説明します。
8、介護補償給付
障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を持つものが常時または随時介護を要すると判断された場合に支給されるものです。程度によって金額は変動しますが上限が決まっています。
労災保険について 昭和59年に仕事中に、事故に会い、労災保険より12級に、認定された。数年前より、歩けなくなり、障害認定2級となった。労災保険の方も再度上位等級に、認定できないでしょうか?