交通事故では、加害者が被害者へその賠償金を支払います。労災を適用すると、労災保険からも給付がなされますが、被害者は加害者と労災からは二重取りができない仕組みになっています。
しかし、ひとつだけ相殺されないものがあります。
それは、特別支給金というものです。
これは労働福祉事業団が、旅館営業などから得た利益の中から特別に支給するもので、これは損害のてん補というよりは見舞金みたいなものなので相殺はされません。
支給額は、休業の4日目以降の20%です。つまり、加害者が100%の賠償をしてくれた場合には、120%の休業損害がもらえるのです。