はじめにお断りをしておきますが、頚椎捻挫(むちうち)で後遺障害の等級が取れず慰謝料が支払われないという事はありません。そして、頸椎捻挫だけで賠償金が1000万円を超えたりしたという話は、逆にいえば、その被害者は後遺障害の等級を取っているという事です。
鞭打ち(むちうち)・頚椎捻挫は、交通事故処理のなかでもよく揉める事が多い症状です。なぜかというと、鞭打ち(むちうち)・頚椎捻挫の中には、医者から診て症状が他覚的に判断できない、いわゆる、「自覚症状のみ」のとなるからです。悪い被害者の中には、このむち打ちをエサに「首が痛い」と言って慰謝料をふんだくろうと考える輩もいます。(その昔、半年間の通院で14等級、一年の通院で12等級が認められていましたが、そういった事は現在ではありえません。)そういった輩がいるので、むちうちというと「お金目当てか」などと思われ、乱暴な損保会社の担当者から「もう十分でしょ。いつまで通院するんですか!」などと心ない言葉を発せられる事もあります。
しかし、もちろん、鞭打ち(むちうち)は立派な交通事故による損害なので、むちうち(頚椎捻挫)に対してはきちんと慰謝料の支払いなどの損害賠償がなされます。
そして、後遺症と判断され後遺障害の等級が取れれば、慰謝料や逸失利益もも支払われます。するといっきに賠償金は跳ね上がってしまいます。後遺障害についてむちうち症の場合、後遺症には3つのレベルがあります。それを以下でご説明します。
目次
むちうちの最上位レベル
「他覚的所見によって医学的に証明される」むち打ち|むちうち|頚椎捻挫、つまり、医者がMRI,レントゲン、脳波検査などによって裏付けができる場合です。この場合、神経学的所見が一致していれば後遺症等級は12級13号に該当します。
むちうちの通常レベル
「医学的に証明しうる精神神経学症状は明らかではないが、頭痛、めまい、疲労感などの自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定される場合」、つまり、むち打ちの症状が、MRI、レントゲン、脳波検査などによって確実に証明できない時、精神的なものであることが医学的に推定される場合です。この場合、後遺症認定は14級9号に該当します。
むちうちの残念レベル
「自覚症状に対して医学的に推定することが困難な場合。事故と因果関係がない場合」、つまり、本人以外は誰もむち打ちを確認できず、さらに医学的に頚椎捻挫の可能性が推定できないときの場合です。この場合、後遺症認定は非該当となります。
以上の3つのレベルに分けた場合、「むちうちの通常レベル」がもっとも後遺症等級を獲得するのに困難な状態と言えます。困難だからこそ相応の準備が必要で、準備が整えばこれらの症状でも等級は認定されるのです。
なお、むち打ち症は医学用語で「頚椎捻挫」や「頸部損傷」などといいます。他にも、推間板損傷など世間一般では広い意味で一括してむちうちと呼んでいるみたいですが、「腰痛」みたいなもので、正確性が求められる交通事故処理で、むち打ちと一括して呼ぶのには違和感があります。
それはさておき、文頭で「よく揉める」と書きましたが、それは、「自覚症状に対して医学的に推定することが困難な場合。事故と因果関係がない場合」です。むちうちが立証できなければ損害を立証できず、損害は賠償されないからです。
次に、むち打ち|むちうち|頚椎捻挫が後遺症認定とされた場合に注意したいのが、逸失利益の労働能力喪失期間と喪失率が限定されるところにあります。12級で5年から10年の喪失期間で14%の喪失率、14級で5年以下の喪失期間で5%の喪失率を認める例が多いです。
それと、休業損害です。例えば1年間通院した場合に、半年間は全休、残りの半年間は半休としたりします。
また、入通院慰謝料も特別に減額計算され、裁判所基準では6カ月の通院で89万円となり、通常の慰謝料である116万円の約80%となっています。
頸部捻挫の症状固定日以後の入通院について、首から腰に症状が移る事が考えられないこと、性格がヒステリーである可能性が高いこと、存在すると主張する症状の改善の兆しが見られないのにもかかわらず、通院が3年以上にも及ぶことなどの不自然不合理性により、誇張の疑いが強いとして事故との因果関係を認めなかったもの。(大阪地裁昭和57年判決)
被害者の症状は、被害者の特殊体質を土台に賠償問題解決の欲求が引き金となって発症した神経症であり、それは後遺症に該当する範疇であるが、心因的なものにより、事故との因果関係のある範囲は事故後6ヶ月間の慰謝料と甲池沼14等級に基づく逸失利益と慰謝料に限定すべきであるとしたもの。(名古屋地裁昭和 57年判決)
はじめまして。
5月に交通事故に遭い、左鎖骨遠位端骨折、頸部打撲傷と判断され、鎖骨手術をしプレートを入れました。プレート取り外し手術は半年後の予定です。2回の手術、薬等で自賠責限度額の120万円を超えると思います。精神的損害は0円になりますか。(今現在、頭痛、めまい、肩と肘から指のしびれ等があります。眼科では外転神経麻痺と診断されました。)
確かに、自賠責では120万円を超えて支払いが行われることはございませんが、120万円を超えた場合でも、超えた分は加害者が支払いを行います。交通事故で通院をしている場合に慰謝料が0円ということは考えにくいです。(過失を考慮しない場合)
12月21日に事故をして3月17日に医者に症状はどうですか?と問われ大分かるくなりましたと話したら治療終了でいいですか⁉と問われたんでなりゆきではいと言ってしまったんです。未だに首腰には痛みとか残っているんですが。医者側は治療期間3ヶ月過ぎると後遺症とかの書類やらで嫌がると聞いてたんで。
この場合、担当医に話してもう少し治療は伸ばせるのか?
または、転院できるのでしょうか?
転院は、理由があれば問題なくできると思います。
また、治療についてはまだ症状が残っていることを明確に告げ、自身がまだ治療を望んでいることをきちんと医師に伝えればむちうちの治療を受けるることはできる状態だと思います。
こんにちは。服部と申します
友達の後部座席に乗っていて信号待ちをしてたら後ろから追突をされました。居眠り運転で…
後遺症診断書に頚部神経根障害、頭痛、ムチウチと診断され左腕がしびれていて握力がない状態です
病院の通院が21日、接骨院の通院が58日の場合、後遺症害の認定は難しいですか??示談金はいくらぐらいになりますか??
MRI画像などでの神経圧迫が明確であり、それによって痺れが発生していると立証ができれば後遺障害の認定がなされると思われます。
初めまして。
追突事故をされてから、通院し始めて133日が経ち、鞭打ちの症状が改善されない中、保険会社から示談のご連絡がありました。
示談金4万円と言うのは正当な金額なのでしょうか?
実治療としては6日程度になると思います。
自賠責慰謝料が4~5万円で計算されますので、物損を考慮しないのであれば妥当であろうかと思われます。
はじめまして。
主人が10月末に追突事故にあい、100対0の完全なる被害者となりました。
自宅で安静にしておりましたが、事故後2週間くらいで頸部・腰部の痛みに加え、手足のしびれ、頭痛・めまい・吐き気などか酷くなり、入院となりました。
痛み止めの点滴や服薬もして、入院約3週間になりますが、あまり症状の改善はみられません。(入院当初からすれば少し薬の量は減りましたが)
MRI画像では頸椎3番4番にずれがみられ、あきらかに神経を圧迫していると主治医はおっしゃっています。
3週間も入院で安静にしても改善がみられなければ、最終手段として手術も考えなければならないと言われました。
主人は絶対に後遺障害認定を取りたいと言っておりますが、手術をした場合、症状が改善されてしまえば認定はどうなりますか?
手術をするからには完全に手足の痺れ等、無くなることを望んでおりますが、そうなれば後遺症はなくなるわけですから、12級の認定は難しくなるのでしょうか。
もしくは、病状固定まで痺れなど我慢して、認定をとり、認定を取得してから自費で手術を受ける方がいいのかなど、2人で悩んでおります。
どうか最善の方法を教えていただきたく、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
手術の方法にもよりますが、手術をしても後遺障害が認定される場合もあります。基本的には残存した症状に対して後遺障害等級の認定がおこなわれますので、まずは保存療法を選択することが必要といえます。お大事になさってください。
書き直します、初めまして、お尋ねしたいのですが。2年前に自転車単独の労災通勤災害に遭い右肘と首を痛め、むち打ち症になり労災に後遺症害請求しました。結果は不支給でした。私は5年前労災に遭い機械に手を挟まれ14級9号に認定されているので、今回の後遺障害は、部位は異なるが同じ神経で重なる為不支給と有りました。こんなことってあるのでしょうか?ムチウチは別と聞いた事がありますが、諦めるしかないのでしょうか?
基本的に同じ部位において同じ障害の場合、加重といって不支給となります。右肘が痛む場合であっても肘には外傷がなく、原因は頚部であると判断されたのではないでしょうか。
続きがあり、3月23日に青梅街道で歩行停止時に背後から追突!気がつかず逃げられ二週間後に捕まりました。現在、現場件書中で、弁護士が全てやり取りしますの一言。警察からは現場件書が終わるまで経費は立て替えて領収書を保管しておくようにとのことでした。診断書は前とは別に別の場所で記載されているので問題もないせそうです。2ヶ月立つ本日で治療を終了しました。通院日数は40日です。この轢き逃げの件に関してはいくらが妥当な示談金でしょうか?
怪我の程度などもお伺いしてみないと何ともいえませんが、自賠責基準では16万8000円の慰謝料+休業損害の補償となっております。他は交渉次第です。
追突され10対0で、通院115日しています。症状はむち打ちから頭痛と肩凝りのような不快な症状がずっと残り、デスクワークをしていても直ぐに頭痛が起こります。
先ほど保険会社より電話があり、「そろそろ示談を。限度額120万円を越えてますし、症状固定にされ後遺症認定をされませんか。その代わり示談となり治療打ちきりとなります。」と言われました。
認定は難しいと思いますが、受け取れるのでしょうか。
また、これで認定されない場合、慰謝料はどうなりますか?
また、症状固定から認定をもらうには自己負担で病院に通い続けなければなりませんか?
保険会社の言いなりになり、査定金額も少なくされてしまいそうです。
無知なため、どうしてよいか分かりません。
宜しくお願い致します。
被害者からしてみれば120万円を超えようが超えまいが何ら関係ない事です。症状と主治医の意見によって治療継続を考えるべきです。主治医の意見をもとにして治療継続が出来るという事であれば、保険会社にその旨お伝えいただき、継続して保険会社負担で治療を継続しますが、自費になったとしても、4ヶ月で症状固定は少々早すぎるので、症状固定自体を、先延ばしにしたほうが良いと思われます。
なお、慰謝料の算定には実治療日数も必要となります。
有難うございます。説明不足でした。去年11月末に追突され八月まではコンスタントに治療にいけていましたが、九月に入り行けなくなりました。今日、保険から連絡が上記のように言われました。整形主治医より、ここでの治療は効果がないため他の病院で継続するならして欲しいと言われました。
私は上記のように、症状は変化ありません。しかし、後遺症認定となるとむち打ちでは認定は難しいです。
示談せず継続すべきでしょうか。
仮に示談しても115✖2日での満額は慰謝料として受け取れませんよね?
示談金として請求できる金額はどの程度が妥当なのでしょうか。
120万円も超えているかも定かではありません。
治療費、薬品料、交通費440✖115日含め120万から引かれその残りが慰謝料ですよね?
それでは、今まで時間をさき通院したのに不服です。
そのため、慰謝料は2、30万くらいだと言われました。
どのようにすれば良いでしょうか。
無知なため、何度も申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
通院期間を300日とすると、慰謝料は裁判所基準で145万円、任意基準で80万円と試算されます。
自賠責の枠は超えているはずなので算出しません。
120万円を超えた分を支払うのが任意保険会社の役割です。この通院状況で2.30万円の慰謝料の提示というのはあり得ません。
はじめまして。
7/30にバイクで帰宅中、右折車に巻き込まれバイクごと転倒し体は道路に投げ出されました。
そのときは打撲程度であろうと軽く考えていましたが、翌日から首の痛みがひどくなり8/2の仕事帰りに整形外科で診察を受けました。
MRI検査の結果でC5/6にヘルニアが確認されました。
しかし、担当医曰く「このヘルニアが事故によるものか加齢によるものかは事故前のMRIと比べないとわからない」とのことでした。
私個人の印象では担当医は後遺障害診断書の作成に対して消極的であると感じましたが、このような状態でも申請できるのでしょうか?
ちなみに事故以前の健康な状態のMRI画像はありません。
難しい質問ですが、後遺障害診断書が作成できればその申請は可能です。
確かに後遺障害診断書の作成を拒む医師はおりますが、もし事前にこれが分かっていれば転院をして他の病院で治療を受ける事が望ましいです。
加重事故に遭い、1週間に2度の被害に遭ったのですが、後遺症害申請からもう少しで3カ月になりますが、加重事故の場合は、結果が出る迄日数はかかるのでしょうか?保険会社の担当者からは40日程で結果が解ると聞いたのですが、問い合わせたところ、加重事故の為、審査が長くなっていますと言われました。認定されるのなら安心なんですが、これだけ待たされて非該当の場合もあるのでしょうか?知り合いの保険会社の方に尋ねたところ、多分該当で認定されるとは言われましたが。いつまで待てばいつまで待てばいいのでしょうか。
異時共同不法行為でしょうか。
事故との因果関係の調査に余計な時間がかかるので通常よりも結果が出るまで時間がかかります。また、もちろん待たされたからと言って等級が認定されることはなく非該当の場合もあります。
初めまして。私は3年ほど前に右折一時停止無視の車に車体右斜め後ろから追突されました。ムチウチの治療の経過も良く、早く終わらせたかった焦りもあり3か月で示談に応じました。治療後すぐに冬に差し掛かり、仕事を通常ペースに戻ししばらくすると、一気に後遺症が出てきてしまい、継続中の治療の効果もなく、起き上がれない状態にまでなり会社を退職しました。その後後遺障害申請もしましたが、証拠不十分で却下されました。現在、3度目の冬に入り、左側背中の痛みなど出てきて、仕事面での不安を感じています。日常では、左手が右手より冷たいのを自覚しており、かなり頻繁に治療しないと常に冷たい状態に戻ってしまいます。ここまで自覚症状がある状態で、2度目の申請をしても通る可能性はあるでしょうか?
示談を交わしたときに「一切の債権債務を放棄する」としていませんか?
その場合は後遺障害の認定は取れません。
私は23年前に交通事故で首を骨折しました。
去年の12月に信号待ちをしていて車をぶつけられました。一応、痛さも少し落ち着いて、6月末で治療を終わる予定にしていた所、6月25日に駐車場で止まっていて車をぶつけられました。それから頭痛が酷くて夜も眠れない日があります。損保の決まりで25日以降の分は25日にぶつけられた保険会社が保障してくれるらしいのですが、もし治らなかったら…と思うと不安です。この場合、もしも後遺障害の申請をする場合、頭痛と昔の首の骨折との因果関係とかどうなるのでしょうか?
1事故目の具体的症状と傷病名、2事故目の具体的症状と傷病名とこれらの推移で両者の因果関係が決まります。ただし、2事故目で骨折していないのであれば、骨折由来の症状は2事故目で対象外になります。しかし、頸椎捻挫でも頭痛は発生します。ちょっとテクニックが必要ですね。
初めまして。
私は昨年8月26日に車で停車中に後ろから追突されました。
過失割合は10対0で相手側に過失有。
病院では脛椎捻挫の診断。
通院中の治療は電気治療のみ。
首から肩にかけての痛みは完治していないが仕事も忙しく自然に完治するだろう思い通院をやめました。
通院は11月24日まで。
実通院日数31日。
しかし今年に入っても痛みがあり再通院しようかと悩んでます。
再通院した場合、相手の保険会社に通院費用をみてもらう事はできるのでしょうか?
また、このような場合の慰謝料はいくらくらいなのでしょうか?
ちなみに保険会社から示談書を送ってきて催促されていますが相手の保険会社の対応も悪く加害者から一度も謝罪がないため示談書にはサインしていません。
ちなみに保険会社からの示談金提示額はは261000円です。
>再通院した場合、相手の保険会社に通院費用をみてもらう事はできるのでしょうか?
最終通院日から3か月経過するので、再び保険会社に治療費を負担して頂く事は出来ないとお考えください。
提示慰謝料は、ほぼ自賠責基準ですが、妥当な金額だと思われます。(むろん増額の余地がないわけではありません)
追突事故にあって、むちうちで病院へ通ってますが、治る見込みがないので
一応来月まで、治療を続けて、症状固定にします。
と、言われました。来月で、5ヶ月です。
症状固定と言うことは、後遺症認定が、おりるという事でしょうか?
それとも、6ヶ月治療を受けないと認定されないのでしょうか?
まだ、痛みもあり、打ち切られるのは、不安なので。
>症状固定と言うことは、後遺症認定が、おりるという事でしょうか?
この場合、等級獲得はそこまで簡単な事ではありません。症状固定となっても後遺障害の認定が下りないことの方が多いといわれています。
症状固定とするのは半年なのか、5か月なのかという疑問については症状固定をご参照ください。
12月に事故にあい、頚椎捻挫/肩損傷と診断されました。2週間ほど仕事も続けていましたが、気持ち悪く体も痛く歩くのがやっとになり会社を休んでいます。長期休暇になるため、会社より医師の診断書の提出を求められたためお願いしたところ全休は無理保険会社と相談してといわれました。現在、朝起きると体がいたく、立って何かをしようとすると気持ち悪くなるため家事すら満足にできない状況です。医師には個人の主観だからといわれてしまいこのままだと仕事は現状無理のため辞めなくてはいけなのかと不安になってきました。会社は福利厚生はしっかりとしているためきちんと手続きがとれると首になることはないのですがこのままだとただの仮病と思われてしまいます。医師には女性特有の自立神経だからといわれどうしたらよいのか意味もわからず帰ってきましたが不安です。どうしたらいいのでしょうか教えてください?
これはたまたま今回の担当医が、いわゆる”はずれ”だったようです。争いに巻き込まないでと言わんばかりの対応です。
会社用の診断書であれば、「自覚症状として~~と訴えており、就労は困難と思われる」といった内容程度であれば、問題なく作成されて然るべきです。
保険会社ようではない事や自覚症状に基づく診断書で構わない事などを伝え説得をするか、今後のためにも店員をしたほうがよいと思われます。
アドバイス有難うございます。症状の立証とは、主治医の後遺障害診断書だけでは、足りないんでしょうか?又被害者請求の必要書類は任意保険会社から用意してもらうのか、それとも自分自身で作成するのでしょうか?今一度教えて頂けたらと思います。宜しくお願いいたします。
平成22、11月9日に交通事故にあいその時の診断は、頚椎捻挫および腰椎捻挫でした。それから暫くして左肩から指先まで痺れが生じ左腰から腿裏、ふくらはぎから足低までも痺れが続いており、リハビリ及び投薬治療を継続中です。23年5月10日に症状固定になり後遺障害診断を受けました。自覚症
状の説明をして医師の所見では左腕の神経根症による痺れ、左腰の神経根症による痺れの為治料継続中と記入されてました。もちろん患部のMRIもとりました。完治の為には手術でしかないといわれ骨を削るので非常に危険とのことなので、投薬とリハビリだけ継続してきました。
肩及び腰が圧迫されると非常に痺れを生じます。後遺障害等級はとれるでしょうか?又これからの事を任意保険に依頼いました。
色々な噂を聞くと少し不安になります。やはり被害者請求に切り替えるべきでしょうか?必要書類などそろえるのも分からず良いアドバイスをおねがいします。ちなみに事故状況はトラックの積荷おろしの際観音とびらを脇の
フックにとめずに加害者が作業をし、私はトラックの後ろで検品をしてたんですが、強風(15m級)に扉が閉まり、わたしは左半身を強打しとばされました。
症状からすれば後遺障害が認定されて然るべきものと思われますが、これが正しく認定されるためには、被害者がその症状が後遺症として残存している事を立証しなくてはなりません。
その立証を加害者に任せるのはナンセンスです。というよりも、加害者が被害者の症状をわざわざ立証するとは思えません。
つまり、今回は症状の立証に加え、被害者請求で自ら後遺障害の請求をした方が良いと思われます。