交通事故で後遺症が残った場合には、その等級に応じた逸失利益が損害として算定されます。逸失利益とは、後遺症を負ったことにより、交通事故前の収入よりも減少する分をいいます。
しかし、実際に交通事故で後遺症を負ったものの、交通事故前の収入と同じ収入を得られることもあります。このような場合にはどうなるのでしょうか?
実務では、後遺症の逸失利益の計算においては、実際の差額を計算するのではなく、年収と労働喪失率からその損害額を計算します。
ところが、実際に収入の減少が全く無いとすると、逸失利益の算定は、”損害の賠償”という目的からかけ離れてしまいます。
そこで最高裁では「後遺症の程度が比較的軽微であって、しかも被害者が従事する職業の性質から見て現在又は将来における収入の減少も認められないときは、特段の事情が無い限り労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地は無いというべきである」としました。
つまり、後遺症の程度が軽微で、この先収入の減少が無いと言えるときは、後遺症による逸失利益は認められないということです。
任意保険会社との交渉では、労働喪失率と現実収入で何時質率を算定する事が多いですが、等級が高ければ高い程、実際の収入減を見られます。