交通事故による損害賠償の請求は、損害および加害者を知ったときから3年で時効になります。3年が経過すると支払いを強制することができなくなります。
しかし、後遺症の発生するのが、交通事故後の2年11ヶ月だったりすると、あと一ヶ月で時効になってしまうのではないかという不安が生じます。
この点、実務では、後遺症に限り「症状固定のときより3年」といった取り扱いがなされています。裁判でもこういった判決が出されており、この考えに従うのが一般的です。
症状固定、つまり後遺症と認定されたときより3年で時効というのが一般的ではありますが、ある程度予想できる後遺症については、交通事故の発生日より3年とする裁判例も出されており注意が必要です。
このような「交通事故後3年」が経過しようとするきわどい時期にさしかかった場合には、債務承諾書か裁判上の手続きを取ることによって時効の成立を防ぐことができます。
友人が交通事故で頭蓋骨障害、良くなった?時点で示談書にサイン、勿論、この事故での後遺症は再度交渉の一文で20数年後、頭蓋骨を数回開いて手術した。保険会社に再交渉で提訴したが、事故当時から同じ病院・医師で事故の後遺症である事を証明しても、20数年経過の時効で裁判は敗訴。本人は就職も出来ず生活保護でやっと生活の状態です。手術費用はなんとか支払いしているが、1審の弁護士費用や生活費にも困窮、自殺はまだ本人の口から出ないが困り果てています。弁護士を替えて2審に提訴するようにアドバイスしたが、私も弁護士でないので、ここまでです。
本人が生存している限り時効は無いとの判例があると、1審時の弁護士に聴き、希望を持っていましたが、敗訴では、いかんしがたいです。裁判所が時効である旨の判決ですが、腑に落ちません。なにがどうなの?教えてください。
損害賠償請求には時効があり、最後に請求した日より3年が経過すると請求できない決まりとなっています。
事故後もうすぐ4ヵ月立つけど交通事故のちに体調が日に日に悪化して行き、病院の先生に、偏頭痛、、腰、首、肩の痛みが有り初診の時はレントゲンだけで、先生は、頸椎捻挫と診断し季節や気温だからと説明でした。少しずつ症状が悪化して偏頭痛、不眠、手足の冷え、手の
痺れを説明しても、先生は薬を増やして、暖かくなれば症状も軽くなるって言われ!不安だったから、事故から3ヵ月過ぎて全然良くならないからMRI検査をお願いして、MRI検査結果脊髄空洞症があるけど大したことないと言われ、不安だったから調べると難病みたいで!ビックリして周りに相談して翌日先生に本当に大丈夫です?と尋ねても、交通事故で脊髄空洞症はならない、と言われました。でも、調べたら事故で脊髄空洞症が発症している事例を見つけ、先生に何度も、事故で脊髄空洞症を発症している人も居ますよ!と説明していると、でも事故では
脊髄空洞症は‥‥絶対にないとも言わず有るとも言わずでした!そういえば先生最近少し同じ姿勢で座っていると、少し膝が痛みます!後言えなかったのが、1ヵ月前位からトイレで尿を足して、座ると尿が漏れますと説明、先生が漏れる!朝立ちはと聞かれ、そういえば最近ない気がしますと説明 すると先生が脚気の検査をして両足とも異常に敏感だったので、大学病院で精密検査しますねと言われ事故での他の症状も考えれるから事故の保険でと言われたのに、今日物療しに病院に行くと、病院に大学病院から連絡が有り、検査は、実費でと言われました!オカシいですよね!事故前は、いたって健康だったのに納得いきません!
すいませんけど、どう思われかとか、どうするのがいいか教えて下さい。お願いします
治療費をどうするかという事でよろしいでしょうか。
この場合、加害者側が今までに治療費を直接払いしているのであれば、引き続き大学病院でも直接支払いの手続きを行うように、加害者側に申し入れる事になります。理由は「症状がおさまらない為精密検査をする」です。
ただ、「実費」でとの事ですが、この実費が意味するものが解りません。健康保険を使用して窓口で患者が支払うのか、それとも健康保険を使用せずに自由診療ということなのか(自由診療でも患者が支払うのか、加害者が直接支払うのか)?といったところが疑問です。
なお、脊髄空洞症と交通事故との因果関係が認められるケースはありますので「交通事故では発症しない」というのは、”交通事故の実務”では間違いです。(各医師の持論は別として)