通常、交通事故で後遺症と認定されるには、「後遺障害等級表に該当する」という自賠責の調査事務所から認定をもらう必要があります。(例外として、裁判所による認定もあります)
通常は、調査事務所の認定に従い後遺症に対する慰謝料、逸失利益が支払われるのです。しかし、個々の事案によっては、後遺症と思われるのに交通事故の後遺障害と認定されない場合があります。
そうなると、自賠責からの等級認定が必要な後遺症に対する慰謝料や逸失利益の賠償金は、交通事故の賠償金として算定されません。
このような場合には、後遺障害認定に対する異議申し立てを行うことができます。
しかし、この異議申し立ては「再度調査をしてくれ」という事なので、調査事務所が一度決めた事を覆えすのには、相当な根拠がなければなりません。専門家の作成する異議申し立てには、それを根拠付けるだけの説得力のあるテクニックが満載されています。(専門家の力量にも寄りますが)
他には、裁判所を使う手があります。
裁判所は、調査事務所の認定とは関係なく独自に後遺症を認定します。裁判所の決定には法的拘束力が伴うので、加害者、保険会社は従うしかありません。