示談成立後、つまり示談書にサインをした後に、後遺症が現れた場合には、その賠償金は請求できるのでしょうか。
一般的に示談書には「債権債務のないことを確認する」といった一文が入っていて、示談成立後には、示談書に書かれていない請求は出来ないことになっています。つまり、その後は一切、新たな請求はできない事になっています。
しかし、過去に、示談成立後に交通事故が原因で重大な後遺症があらわれて、それに対しての損害賠償請求が出来るかどうかが、裁判で争われたことがありました。
結論をいうと、示談時に予想できなかった後遺症が発生した場合には、別途加害者に損害を請求できるとなりました。
注意点は以下の2つです。
1、この請求するときは、交通事故による症状であることを被害者が立証しなければなりません。
一般的に交通事故からの期間が長いほど、立証が難しくなります。
2、示談時に予想外の症状でなくてはなりません。以前よりも首が痛くなったという程度ではだめです。
示談ではよくトラブル回避のために、示談書には「将来、本件事故が原因で後遺症が発生したときは別途協議する」という一文を入れることもあります。
いずれにせよ、示談書の作成の時に「後遺障害が自賠責により認定された時は別途協議する」と一文を加えた方が良いでしょう。
2012年1月に追突事故を受けました。
翌月主人の緊急入院、又私の緊急入院で
(別件)事故後治療通院をやむなく中止して
示談としましたものです。
首の痛みが治らず我慢放置しているのですが再請求可能でしょうか?
示談内容に「一切の請求を放棄する」と記載があるのみの場合は、後遺障害の請求権も放棄していますので請求はできないのが元素です。
初めまして。後遺症についてご質問をさせて頂きます。
平成21年8月に子供(当時保育園の年長)が自転車で団地内の道を
横断しようとして車と接触事故をしました。
一度、平成22年12月に後遺症申請をして『非該当』の通知が来て、
平成23年8月に異議申し立てで『14級5号』の認定を受けました。
ですがその後、機能的な面で不自由が出てきてしまい
それに対する追加申請は可能なのでしょうか?
それと相手が自賠責保険しかなく、相手に後遺症の慰謝料を請求できない場合
(支払能力がない場合)、私の方で入っている任意保険に『無保険賠償』を
請求できると聞いたのですが
本当に後遺症の慰謝料を請求できるのでしょうか?
いくつも申し訳ございません。宜しくお願いします。
後遺障害については、症状固定日より2年または3年を経過していなければ症状固定とされた傷病についてはいつでも異議申立てが可能です。
ご自身加入「無保険車」は保険に加入している車に搭乗中のみ補償さ
れるか、それとも歩行中も補償されるか約款をご確認ください。