本来、交通事故による賠償金は加害者が負担するものです。しかし、労災保険でも損害が補てんされます。 しかし、もとは加害者が負担すべきもの。 労災保険で給付されたものは、政府から加害者に対して請求が行われます。これを求償といいます。求償されるのは加害者の過失割合のみです。また、自賠責と異なり加害者が既に支払った賠償金については、労災に請求はできません。 ちなみに、交通事故で労災保険の給付を受けた場合には、健康保険同様、被害者は「第三者行為災害届」を提出します。
はじめまして、質問させて下さい。 先日、自転車事故を起こしました。 裏道で交差点での信号見落としなんですが、 こちらは歩道から、車道にでる直前に車道脇で 出会い頭の事故で、直進している自転車にぶつけられました 。その結果、両者とも入院する事に なり、こちらは費用を健康保険を使い、 あちらは労災を使うということなのですが、 その場合の労災からこちらにくる求償はやはり、 10割になってしまうのでしょうか? また、判例タイムスなどを見てみても、過失割合の 自転車事故例がほとんどなく、無料の弁護士相談に 行ったのですがなんとも言えないとの事でした。 すいませんがご回答の程よろしくお願いいたします。 返信
はじめまして、質問させて頂きます。 交通事故で路外からの飛び出し事故です。(双方が自動車) 当方が直進、相手がスーパーの駐車場からの飛び出しの事故です。 双方の車両が全損(時価額オーバー)となりました。 当初の相手の状況説明は、「駐車場内で停止していた所に当方が脇見をして突っ込んで来た」 と嘘の主張をしていた為、相手の保険会社からは一切保険対応して頂けず困りました。 その後、私が診断書を警察に提出し、人身事故扱いにいたしました。 相手が検察に送検され、実況見分調書が作成されるのを待ち(約10ヶ月) 当方の保険会社を通し相手の保険会社と交渉致しましたが、 車両は時価額の8割(過失割合8:2)を支払うが、代車費用は一切認めないとの事でした。 代車費用を認めない事に納得出来なかったので、小額訴訟を起こしました。 訴訟内容は、事故当時のローンの残価の8割(事故の約2ヶ月前に約50万で中古を車購入)、 と代車費用(約2ヶ月間使用)15万の8割りとしました。 相手側は、弁護士(弁護士特約)を立てて争う構えです。 争点は、請求が時価額でなくローンの残価の点と代車費用の期間(約2ヶ月間)と思います。 当方は、相手側が一切の対応をせず、相手の保険会社も当方に対し説明責任を果たさなかったのが原因と主張予定。 ローンの残価を認めさせるのは無理でしょうか? 代車費用も2ヶ月は無理でしょうか? 良いアドバイスを頂ければ幸いです。 返信
>ローンの残価を認めさせるのは無理でしょうか? これは無理です。 ローン残高はその物の価値とはなりませんので、あくまでも時価相当額での算出となります。 >代車費用も2ヶ月は無理でしょうか? 多少長い印象を受けますが、この場合「相当性」が重要です。 修理見積・買い替え相当期間としては1か月が妥当ですが、相手が対応しなかったことを理由として2か月と考えることができ、まこのこ考え方にも相当性はあると思われます。 返信
昨年5月に仕事中事故に遭いました。 会社の車に同乗中で同僚の運転手がよそ見をしていて路肩に停車中の車に追突しました。 労災から治療費と休業補償は支給されています。 同僚間災害で対人が使えないので社用車の人身傷害保険対応です。 先月末に症状固定し後遺障害診断書を書いてもらいました。 自賠責に被害者請求するつもりなのですが 治療期間が11ヶ月と長期(実通院日数170日)の為治療費と休業補償で自賠責の120万円は超えていると考えられますが 労災より先に請求すれば慰謝料や交通費、文書料、休業補償の残りは自賠責からもらえるのでしょうか? その場合労災は人身傷害保険に請求するのですか? 返信
はじめまして、質問させて下さい。
先日、自転車事故を起こしました。
裏道で交差点での信号見落としなんですが、
こちらは歩道から、車道にでる直前に車道脇で
出会い頭の事故で、直進している自転車にぶつけられました
。その結果、両者とも入院する事に
なり、こちらは費用を健康保険を使い、
あちらは労災を使うということなのですが、
その場合の労災からこちらにくる求償はやはり、
10割になってしまうのでしょうか?
また、判例タイムスなどを見てみても、過失割合の
自転車事故例がほとんどなく、無料の弁護士相談に
行ったのですがなんとも言えないとの事でした。
すいませんがご回答の程よろしくお願いいたします。
労災から求償がなされることはほぼ間違いないですが、この場合は労災と過失割合の話し合いをすることになります。過失についてはこちらのページから注意書きに従ってお問い合わせください。
はじめまして、質問させて頂きます。
交通事故で路外からの飛び出し事故です。(双方が自動車)
当方が直進、相手がスーパーの駐車場からの飛び出しの事故です。
双方の車両が全損(時価額オーバー)となりました。
当初の相手の状況説明は、「駐車場内で停止していた所に当方が脇見をして突っ込んで来た」
と嘘の主張をしていた為、相手の保険会社からは一切保険対応して頂けず困りました。
その後、私が診断書を警察に提出し、人身事故扱いにいたしました。
相手が検察に送検され、実況見分調書が作成されるのを待ち(約10ヶ月)
当方の保険会社を通し相手の保険会社と交渉致しましたが、
車両は時価額の8割(過失割合8:2)を支払うが、代車費用は一切認めないとの事でした。
代車費用を認めない事に納得出来なかったので、小額訴訟を起こしました。
訴訟内容は、事故当時のローンの残価の8割(事故の約2ヶ月前に約50万で中古を車購入)、
と代車費用(約2ヶ月間使用)15万の8割りとしました。
相手側は、弁護士(弁護士特約)を立てて争う構えです。
争点は、請求が時価額でなくローンの残価の点と代車費用の期間(約2ヶ月間)と思います。
当方は、相手側が一切の対応をせず、相手の保険会社も当方に対し説明責任を果たさなかったのが原因と主張予定。
ローンの残価を認めさせるのは無理でしょうか?
代車費用も2ヶ月は無理でしょうか?
良いアドバイスを頂ければ幸いです。
>ローンの残価を認めさせるのは無理でしょうか?
これは無理です。
ローン残高はその物の価値とはなりませんので、あくまでも時価相当額での算出となります。
>代車費用も2ヶ月は無理でしょうか?
多少長い印象を受けますが、この場合「相当性」が重要です。
修理見積・買い替え相当期間としては1か月が妥当ですが、相手が対応しなかったことを理由として2か月と考えることができ、まこのこ考え方にも相当性はあると思われます。
昨年5月に仕事中事故に遭いました。
会社の車に同乗中で同僚の運転手がよそ見をしていて路肩に停車中の車に追突しました。
労災から治療費と休業補償は支給されています。
同僚間災害で対人が使えないので社用車の人身傷害保険対応です。
先月末に症状固定し後遺障害診断書を書いてもらいました。
自賠責に被害者請求するつもりなのですが
治療期間が11ヶ月と長期(実通院日数170日)の為治療費と休業補償で自賠責の120万円は超えていると考えられますが
労災より先に請求すれば慰謝料や交通費、文書料、休業補償の残りは自賠責からもらえるのでしょうか?
その場合労災は人身傷害保険に請求するのですか?
自賠責の120万円を超えているとの事なので、残りは全て人身傷害保険に請求をすることになります。120万円を超えている場合は、自賠責は関係なくなります。