組合員が起こした交通事故に対して、組合自体や組合長は責任を負うのでしょうか。
こういった時には、その組合自体に法人格があるのか、それとも無いのかによって責任の所在が分かれます。
組合に法人格がある場合
特別法により法人格が付与された組合は、使用者責任または、運転供用者責任を負う事になります。つまり、組合員が交通事故を起こした場合には、会社と従業員と同じ考えになります。
組合に法人格がない場合
法人格を有しない組合の場合には、原則として組合員個人の責任となります。
組合に法人格が無いので、組合自体に責任があるという事はないと考えます。
しかし、他の組合員各自の利便のために利用されていた時の交通事故ならば、他の組合員には、運行による利益があるので連帯責任が発生します。この場合、最終的には各組合員が、その持分に応じた賠償義務を負う事になります。
商店街で40名が集まり組合を結成。その商店街の客の送迎のために組合としてバスを購入した。この場合の交通事故に関し裁判所は、被告である組合長と組合員に対し賠償責任を認めました。