子が自分名義の車で人身事故が起きた場合に、その親は賠償責任を負うのでしょうか。
子が成人している場合には、親だからといっても交通事故の責任を負う事は原則としてありません。しかし、交通事故を起こした本人が未成年の場合には、親が責任を負う事があります。
実際、親が責任を負うには下記2点が争点になります。
1、車の購入代金、ガソリン代等の維持費、使用状況、保管状況、保険加入名義その他の点
2、親子の共同生活あるいは経済依存等の関係
これらが認められるようなら、「親に責任を認める」とするのが裁判例です。
実務的にはやや「2」の争点が重視されるようです。なぜなら、子が親に経済的に依存しているということは、たとえ子が車の費用を負担していても、それは親の援助があるからこそ成り立っていると考えるからです。援助をする親には、その責任があるという事です。
なお、子が小学生以下の場合の交通事故は、その親は原則として責任を負う事になります。